南相馬市議会 1997-03-19 03月19日-03号
この方については、当然関係者ということで除斥をして選定を行いましたので、結果として問題があったというふうには認識はいたしておりません。 ◎助役(江井績君) 町長交際費の減でございます。
この方については、当然関係者ということで除斥をして選定を行いましたので、結果として問題があったというふうには認識はいたしておりません。 ◎助役(江井績君) 町長交際費の減でございます。
本件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により、除斥の対象となる議事でありますので、同君の退席を求めます。 【九番(石原信市郎君)退席】 ○議長(二階堂匡一朗君) 九番石原信市郎君から去る十一月二十九日付で議会運営委員を辞任したい旨の願い出がありました。 お諮りいたします。この辞任を許可することにご異議ございませんか。
この際、地方自治法第 117条の規定により、会田久君、樫村弘君、菅波庄助君、以上3名を除斥いたします。 〔6番会田久君、27番樫村弘君、42番菅波庄助君退席〕 ○議長(馬目清通君) 指名をいたします。 いわき市農業委員会委員に会田久君、樫村弘君、菅波庄助君、大久保克己君、荻野昭君、以上5名を指名いたします。
この件につきましては、議長の従事する業務に直接の利害関係を有する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により除斥の対象となる事件でありますので、退席いたします。 【議長(二階堂匡一朗君)退席】 ○副議長(中村冨治君) 市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(吉田修一君) 議長、市長。 ○副議長(中村冨治君) 市長。
本件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により除斥の対象となる議事であります。よって、それぞれ当該議員の退席を求めることにいたします。 初めに、二十番、加藤勝一君の退席を求めます。 【二十番(加藤勝一君)退席】 ○議長(二階堂匡一朗君) 二十番加藤勝一君から六月二十六日付で、議会運営委員を辞任したい旨の願い出がありました。 お諮りいたします。
この件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により、除斥の対象となる議事でありますので、斎藤清君の退席を求めます。 【斎藤 清君退席】 ○議長(二階堂匡一朗君) 議場の閉鎖を命じます。 【議場閉鎖】 ○議長(二階堂匡一朗君) ただいまの出席議員数は三十八名であります。 投票用紙を配付させます。
この件につきましては、議長の従事する業務に直接の利害関係を有する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により、除斥の対象となる事件でありますので、退席いたします。 【議長(二階堂幸治君)退席】 ○副議長(大宮勇君) 市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(吉田修一君) 議長、市長。 ○副議長(大宮勇君) 市長。
本件については地方自治法第 117条の規定により、郡山地方土地開発公社監事、猪越三郎君が除斥に該当いたしますので、退席を求めます。 〔9番 猪越三郎君 退席〕 ○副議長(古川利徳君) 建設水道常任委員会委員長、久野清君の報告求めます。久野清君。 〔建設水道常任委員会委員長 久野清君 登壇〕 ◆建設水道常任委員会委員長(久野清君) 建設水道常任委員会の委員長報告を申し上げます。
本件については、地方自治法第 117条の規定により、郡山地方土地開発公社監事、猪越三郎君が除斥に該当いたしますので、退席を求めます。 〔9番 猪越三郎君 退席〕 ○副議長(古川利徳君) 建設水道常任委員会委員長、久野清君の報告を求めます。久野清君。 〔建設水道常任委員会委員長 久野清君 登壇〕 ◆建設水道常任委員会委員長(久野清君) 建設水道常任委員会の委員長報告を申し上げます。
なお、本日の議事日程中、日程第1の小職に対する不信任動議については、小職が除斥となり、また副議長も病気のため欠席しておりますので、地方自治法第106条第2項の規定により、日程に追加して直ちに仮議長の選挙を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村昭治君) ご異議なしと認め、これより仮議長の選挙を行います。
この件につきましては、議長の従事する業務に直接の利害関係を有する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、退席をいたします。 【議長退席】 ○副議長(大宮勇君) 市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(吉田修一君) 議長、市長。 ○副議長(大宮勇君) 市長。
本件については地方自治法第 117条の規定により郡山地方土地開発公社監事、今村昭治君が除斥に該当いたしますので、退席を求めます。 〔9番 今村昭治君 退席〕 ○副議長(横山徹君) 建設水道常任委員会副委員長、大和田光流君の報告を求めます。大和田光流君。
本件につきましては議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、同君の退席を求めます。 〔十六番(斎藤 茂君)退席〕 ○議長(二階堂幸治君) 同君から、六月二十一日付議会運営委員を辞任したい旨の願い出がありました。 お諮りいたします。この辞任を許可することにご異議ございませんか。
この際、地方自治法第 117条の規定により、佐藤芳博君、中野次男君、猪狩勝省君、以上3名を除斥いたします。 〔29番佐藤芳博君、27番中野次男君、19番猪狩勝省君退場〕 ○議長(馬目清通君) 指名をいたします。 お手元に配付いたしました推薦者名簿により、佐藤芳博君、中野次男君、猪狩勝省君、大久保克己君、荻野昭君、以上5名を指名いたします。 お諮りいたします。
この件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により、除斥の対象となる議事でありますので、黒沢源一君の退席を求めます。 【黒沢源一君退席】 ○議長(二階堂幸治君) 議場の閉鎖を命じます。 【議場閉鎖】 ○議長(二階堂幸治君) ただいまの出席議員数は三十八名であります。 投票用紙を配付させます。
この件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により、除斥の対象となる議事でありますので、桜田栄一君の退席を求めます。 【桜田栄一君退席】 ○副議長(大宮勇君) 辞職願を朗読いたさせます。 【書記辞職願朗読】 ○副議長(大宮勇君) お諮りいたします。 桜田栄一君の議長辞職を許可することにご異議ございませんか。
この件につきましては、議長の従事する業務に直接の利害関係を有する事件であり、地方自治法第百十七条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、退席をいたします。 【二十三番(桜田栄一君) 退席】 ○副議長(大宮勇君) 市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(吉田修一君) 議長、市長。 ○副議長(大宮勇君) 市長。
本件につきましては、地方自治法第 117条の規定により、伊藤武夫君が除斥に該当いたしますので退席を求めます。 〔24番 伊藤武夫君 退席〕 ○議長(橋本一三君) 経済厚生常任委員会副委員長、箭内喜訓君の報告を求めます。箭内喜訓君。 〔経済厚生常任委員会副委員長 箭内喜訓君 登壇〕 ◆経済厚生常任委員会副委員長(箭内喜訓君) 経済厚生常任委員会の委員長報告を申し上げます。
2つには委員会構成メンバーに問題があったことによる除斥者の扱い。3つ目は委員会の運営面で問題があったことが挙げられると思います。 ご承知のように 100条の調査権を付与する場合は、具体的な問題でなければ権限の委任はできないとされています。
設立準備会には及ばないとの解釈から、除斥議員もなく、多数によって 100条委員会が設置されました。 したがって、今回の除斥問題は、首尾一貫して考えるならば、議会運営委員会の決定は正当なものだと思っております。しかしながら、多数によって除斥議員を決定したことは誤りであります。よって、解任すべきではありません。