福島市議会 2017-08-17 平成29年 8月緊急会議-08月17日-01号
この件につきまして、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、宍戸一照議員の退席を求めます。 【宍戸一照議員退席】 ○議長(半沢正典) 辞職願を朗読させます。 【書記辞職願朗読】 ○議長(半沢正典) お諮りいたします。 宍戸一照議員の副議長辞職を許可することにご異議ございませんか。
この件につきまして、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、宍戸一照議員の退席を求めます。 【宍戸一照議員退席】 ○議長(半沢正典) 辞職願を朗読させます。 【書記辞職願朗読】 ○議長(半沢正典) お諮りいたします。 宍戸一照議員の副議長辞職を許可することにご異議ございませんか。
この際、地方自治法第117条の規定により、佐野和枝議員については除斥となりますので、退席願います。 〔佐野和枝議員退席〕 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ・市長(承認第1号) 〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) ただいま上程されました承認第1号につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。
そこで総務部長が委員長になって、委員長を除斥して会議を行ったという理解でいいのですか。 ○議長(安藤喜昭) 答弁を求めます。 地域政策監。 ◎地域政策監(柳沼仁克) そのような過程で進めてございます。 ○議長(安藤喜昭) 高橋議員。
11番、小林達信君の除斥を解きます。 小林達信君、入場してください。 〔11番 小林達信君入場〕 ○議長(大縄武夫君) 小林達信君に申し上げます。ただいま、農業委員会委員の任命については、同意しました。
監査委員、石川昭彦君は除斥の対象にはなりませんが、本人に関する議案であるため、これを許します。 監査委員、石川昭彦君、退席してください。 〔監査委員 石川昭彦君退席〕 ○議長(大縄武夫君) 本案について提出者の説明を求めます。 町長。 〔町長 宮田秀利君登壇〕 ◎町長(宮田秀利君) 同意第5号 監査委員の選任について提案理由を申し上げます。
この際、地方自治法第117条の規定により、土屋 隆議員については除斥となりますので、退席願います。 〔土屋 隆議員退席〕 ○議長(目黒章三郎) 本案件につきましては質疑の通告がありませんでしたので、以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
この際、地方自治法第117条の規定により土屋 隆議員については除斥となりますので、退席願います。 〔土屋 隆議員退席〕 ○議長(目黒章三郎) 市長。
なお、当該請願については、浜津和子議員が除斥の対象でありますので、退席しております。出席議員は37名となります。 建設水道常任委員会の委員長報告を求めます。塩田義智委員長。 〔塩田義智建設水道常任委員会委員長 登壇〕 ◆塩田義智建設水道常任委員会委員長 建設水道常任委員会の委員長報告を申し上げます。
この案件につきましては、私が除斥に当たる案件でありますので、議長を交代し、退席いたします。 〔議長退場、副議長、議長席に着く〕 ○副議長(大橋良一) 議長を交代いたします。 安藤喜昭議長より、総務生活常任委員及び予算決算常任委員の辞退願の提出がありました。 お諮りいたします。
議案第45号については、農業委員会委員の任命についてでありますので、該当者であります14番、伊藤隆一議員には、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、ここで退席を求めます。 〔14番 伊藤隆一君 退席〕 ○議長(渡辺由紀雄君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時11分 △再開 午前11時11分 ○議長(渡辺由紀雄君) 休憩前に引き続き会議を行います。
地方自治法第117条の規定により、除斥に該当すると認められます12番大條一郎議員の退席を求めます。 〔12番 大條一郎 退席〕 ○議長(安藤喜昭) お諮りいたします。 12番大條一郎議員から提出されました議会運営委員の辞任願を、委員会条例第17条第1項の規定により許可することにご異議ございませんか。
本案については、地方自治法第117条の規定により議長が除斥に該当しますので、副議長と交代します。 〔議長退場、副議長が議長席に着く〕 ○縄田角郎副議長 委員長の報告を求めます。 十文字建設水道常任委員長。 〔十文字博幸建設水道常任委員長 登壇〕 ◆十文字博幸建設水道常任委員長 御報告を申し上げます。
この際、地方自治法第117条の規定により、土屋 隆議員については除斥となりますので、退席願います。 〔土屋 隆議員退席〕 ○議長(目黒章三郎) 本案件につきましては質疑の通告がありませんでしたので、以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
本件については、10番、西山東二君は、地方自治法第117条の規定により除斥状況に該当しますので、退席を求めます。 〔10番 西山東二君退席〕 ○副議長(横田安男君) これより討論をはじめます。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○副議長(横田安男君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
この際、地方自治法第117条の規定により土屋 隆議員については除斥となりますので、退席願います。 〔土屋 隆議員退席〕 ○議長(目黒章三郎) 市長。
本案については、地方自治法第117条の規定により、議長が除斥に該当しますので、副議長と交代をいたします。 〔議長退場、副議長が議長席に着く〕 ○縄田角郎副議長 おはようございます。議長の除斥によりまして、かわりに会議を進めてまいります。 提案理由の説明を求めます。鈴木市長。
この件につきましては、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となる議事でありますので、佐久間行夫議員の退席を求めます。 【29番(佐久間行夫)退席】 ○議長(高木克尚) お諮りいたします。 議案第108号中、佐久間行夫議員の監査委員選任に同意することにご異議ございませんか。
すなわち議員の兼業禁止の趣旨の遵守、市へ納付すべき市税などの確実な納付、自粛すべき事項として、議員の親族が経営する企業の市の請負契約等の自粛又は辞退、議員が経営する企業が市の指定管理者の指定を受けた場合の取締役等の辞退、市から補助等を受けている団体の報酬を得ている長への就任の自粛、議員の兼業等の実態について明らかにするための兼業等の報告義務、本会議又は委員会において地方自治法第117条等の規定により除斥
なお、8番、佐々木広文君の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、8番、佐々木広文君の退席を求めます。 〔佐々木広文君 退席〕 ○議長(國分義之君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時03分 △再開 午前10時03分 ○議長(國分義之君) 休憩前に引き続き会議を行います。 お諮りいたします。
また、火山泥流対策としましては、既存の堰堤からの除斥を行うとともに、仮設の堰堤を配置するなどの緊急ハード対策が砂防計画における国の事業として計画されております。 3点目の噴火時の防災対策についてでありますが、気象庁では安達太良山の噴火時など、危険な範囲や必要な防災対応を示した噴火警戒レベルを、平成21年3月から運用開始いたしました。