郡山市議会 2024-06-24 06月24日-05号
また、音声による情報取得を必要とされる方のために、無料の多言語読み上げアプリ、カタログポケットによる「広報こおりやま」の配信を行っているほか、市ウェブサイトには音声読み上げの閲覧補助機能をつけるなど、音声による情報発信に努めているところであります。
また、音声による情報取得を必要とされる方のために、無料の多言語読み上げアプリ、カタログポケットによる「広報こおりやま」の配信を行っているほか、市ウェブサイトには音声読み上げの閲覧補助機能をつけるなど、音声による情報発信に努めているところであります。
本市では名簿を提供せず、閲覧や書き写しでとどまっているとお聞きしております。ここ3年間の閲覧回数、郡山市の閲覧対象者はどういった方が対象者で、人数はどのように推移しているかお伺いいたします。 今後の名簿提供についてお伺いいたします。 本市では、今後において住民基本台帳に記載されている氏名、生年月日、住所、性別の個人情報を紙や電子媒体の名簿で提供することはないとのお考えでよいのかお伺いいたします。
まず、運営基準第23条の改正についてでありますが、運営基準23条に規定する施設の重要事項の書面掲示の義務づけの見直し、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする改正内容となっております。 次に、運営基準第53条の改正についてでありますが、裏のページをご覧願います。
電子図書館につきましては、著作権等により全ての図書資料が電子書籍化されていないため、貸出しや閲覧が限定されること、パソコンやスマートフォンを所持していない人への対応が必要なこと、電子書籍には利用期間や利用回数に制限があり、条件に達すると再度購入しなければならないこと、システムの導入費用やランニングコストが高額となることなどの課題があると認識しております。
してほしくない方の自己情報コントロール権の立場を尊重して、自衛隊地方協力本部への提出名簿から申請により自分の情報を除くことが可能になった点については評価をしたいと考えますが、その周知方法や申請の在り方については、改善の余地は大いにあると思っていますし、そもそも自衛隊への入隊対象年齢の市民の名簿の提出自体、安倍政権のときから始まった国の方針ではあるものの、それに唯々諾々と従って臨むのではなく、従来の閲覧
事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規定の概要、重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するように加えるようになっております。
村ホームページでも閲覧でき、また各課の窓口にもパンフレットがありますが、一覧になったパンフレットはありません。ワンストップで総合的に分かりやすい支援事業等が分かる情報一覧のパンフレットがあればよいと思うのですが、どうでしょうか。 令和4年6月にも、このような内容を質問しました。私もほかの自治体の幾つかの情報一覧のパンフレットを持っていますが、支援事業等の概要が一目で分かります。
インターネット上での情報の閲覧が完結するよう、原則として事業所の運営規程の概要など重要事項等の情報をウェブサイトに掲載すること、二つとして、提供する介護サービスの質の担保をしつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲につきまして、同一敷地における他の事業所等でなくても差し支えない旨を明確化したものでございます。
しかも、紙媒体よりも保存や閲覧が容易という長所があり、ダウンロードさえすれば卒業生や保護者がスマホやタブレットで、いつでも思い出を振り返れる利点もあります。
本案は、令和5年12月26日に公布された母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正され、特定教育・保育施設等の重要事項について、従来の書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供するものとされたことから、本市においても同様とするため、所要の改正を行うものであります。
周知も直前であり、募集を知ってから計画案を閲覧し、意見を提出するまでに十分な期間であったか疑問です。行政手続法第39条3項意見公募手続には、意見提出期間は起算して30日以上でなければならないとあります。各行政機関の任意で実施するものについては意見募集期間の定めはないともされていますが、広く意見を求めるためには周知に十分な時間を取ることが求められるのではないでしょうか。
なお、市のウェブサイトに日本学生支援機構が窓口となっている様々な奨学金制度を掲載し、生徒や保護者がいつでも閲覧できるようになっております。 また、スマートフォン等で奨学金を検索すると様々な奨学金制度を閲覧することができることから、経済的な理由で進学することを断念してしまうことのないよう、生徒や保護者への周知に努めてまいります。 以上、答弁といたします。
条中、「掲示しなければならない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」に改めるものであります。こちらは、つまりは、インターネットを通じてホームページで閲覧できるようにすることといった指針になると思います。 こちらの施行期日は令和6年4月1日からとなっております。
また、スマートフォン等で奨学金を検索いたしますと、様々な奨学金制度を閲覧することができることを生徒や保護者に周知し、経済的な理由で進学することを断念してしまうことのないよう努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 八重樫小代子議員の再質問を許します。八重樫小代子議員。 〔28番 八重樫小代子議員 登台〕 ◆八重樫小代子議員 再質問させていただきます。
その広告閲覧の回数ということでかなりの数がカウントされている状況にもございますので、そういったためにつくられている可能性もあるのかなとも思ってございます。そのためにもしかすると再生回数が上がっているのかなという思いもございます。これはあくまで推測でございますが、申し訳ございませんが。そういったショート動画の作成といったものも有効だと思ってございます。
改正の概要についてでありますが、国の基準省令の一部改正に伴うものであり、一つとして、今後の高齢者の増加等を踏まえ、介護予防支援の円滑な実施のため、新たに居宅介護支援事業者が介護予防支援を実施するに当たり、現在の運営体制を維持したまま指定を受けられるよう人員基準の見直し、二つとして、インターネット上での情報の閲覧が完結するよう、原則として事業所の運営規程の概要など重要事項等の情報をウェブサイトに掲載すること
さらに、本施設は、本定例会に上程しております公文書管理条例に基づく特定歴史公文書等を収蔵、展示し、閲覧できる機能を併せ持つ施設として整備するものであります。
市のホームページにおいて、市の事業の様々な情報をそれぞれの所管課が掲載していますが、閲覧回数が多い順に記事内容と、市民からの検索しにくいとの意見がありますが、どのように対応し、改善しようとしているのかも併せてお示しください。 市政だよりによって市民への情報発信が行われていますが、市民との意見交換会において、地域で配布を担当している市民から、配布物が多いため重く、身体への負担が大きい。
さらに、令和5年度における年間利用者数は、本年1月末時点で20万3,905人であり、閲覧数は約205万回となっております。
◎教育長(服部樹理君) 学校カルテの内容を、学校の管理職だけではなくて、教職員一人一人が閲覧できるようになります。 自校の強みや課題の背景理解や改善の糸口となる情報の把握が可能となることで、よりよい学級経営や授業改善などに生かすことが期待できます。