郡山市議会 2023-09-27 09月27日-04号
〔29番 但野光夫議員 登台〕 ◆但野光夫議員 次に、ICTを活用した業務の効率化や放課後児童支援員の計画的な人材育成を図り、持続可能な事業運営に取り組んでいくとありますけれども、選定事業者からあった提案についてお伺いします。 ○廣田耕一副議長 相楽こども部長。
〔29番 但野光夫議員 登台〕 ◆但野光夫議員 次に、ICTを活用した業務の効率化や放課後児童支援員の計画的な人材育成を図り、持続可能な事業運営に取り組んでいくとありますけれども、選定事業者からあった提案についてお伺いします。 ○廣田耕一副議長 相楽こども部長。
審査の経過で、入札時の選定事業者数と選定の基準について質疑があり、選定事業者は3社であること、また、災害等の緊急時に使用する特殊車両であるため、故障があった場合、1時間以内に対応ができることを条件としており、事業者が限られる旨の答弁がありました。 このほか、車両の納期や旧車両の処分に関する質疑があり、それぞれ答弁を受けております。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
一方では、開成山公園等Park-PFI事業については、2022年11月14日の選定事業者発表と同時に審査された内容が公表されております。 今般の開成山地区体育施設整備事業に係る事業者選定について、審査された内容の公表が、事業者発表から約1か月後となった理由についてお伺いいたします。 (2)事業者選定に係る審査内容について。
先ほどご答弁させていただきましたとおり、今現在、Park-PFI事業の中で選定事業者を選定してということでご答弁をさせていただいたところではございますけれども、やはりその中においても、今、議員おただしのとおり、危険な場所等がある場合においては、調査の上、必要に応じて、当然先行する必要がある場合においてはそれらについて検討していきたいとは思っておりますので、現時点におきましては調査をさせていただくということでご
今後も本市として、選定事業者への公平、公正な指導、事業者や労働者への無期転換ルール等を含めた各労働法制の遵守、郡山市公契約条例のさらなる周知等に努められることを強く求めます。 次に、請願第70号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書に賛成する意見を申し上げます。
選定事業者は、主に販路開拓や経営高度化等に関する課題に対応するため、ホームページやパンフレットの作成、設備投資や情報セキュリティーに関する認証取得などを行っております。それらの事業内容に合わせて、商工団体や金融機関などの支援者は、営業手法のアドバイスや商談会等への出展支援などを行いながら、選定事業者の課題に応じた伴走型支援に努めているところであります。
次に、選定事業者は、協定に基づき住宅等の設計を行い、建築確認申請前までに県の確認を受け、建築確認済証を取得した後、工事着手前までに売買契約を締結、当該契約に基づく住宅を整備をいたします。そして買い取り検査を経て、県への引き渡し完了となるものであります。
審査の過程で委員より、公募型プロポーザル方式における応募事業者数と選定の理由について質疑があり、当局より「応募事業者は2社であり、選定は審査会で審査した結果であるが、選定の理由は、主に選別ライン等の施工の実績と、選別ラインについて、選定事業者は自社製品であるが、もう1社は外国製品であり、メンテナンスを考慮した結果である」との答弁がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと
しかし、GISを活用した事業につきましては、ソフト面の整備が中心でありますことから、公募型プロポーザルにより、1社から企画提案書の提出を受け、2月18日に業者選定審査会を開催し事業者を選定いたしましたが、その後、契約を締結する前に、当該選定事業者が個人情報が含まれる電子記録媒体を紛失する事故を起こし、契約締結が困難な事態となったことから、現在、事業者の再公募に向けて事務に取り組んでいるところでございます
PFI事業のプロセスは、事業の発案から終了に至るまで極めて長期間にわたるため、選定事業者と市との間で、権利義務の取り決めやリスクの分担、事業の終了時あるいは継続困難となった場合の取り決めなど詳細な内容を取り決め、協定として締結することになっておりまして、本件についてもそのようになされたものと認識しているところであります。
◎企画調整部長(会川博重君) PFI法に基づく今後の取り組みということについてのおただしでありますけれども、今後におきましては、実施方針の策定、それから特定事業の選定、事業者の募集、提案、審査と、このように進めてまいりたいと考えているところであります。 ○議長(坂本登君) 上遠野市民生活部長。
次に、廃棄物処理法の改正に伴う西田埋立処分場閉鎖後の跡地利用における廃棄物処理センター等の誘致についてでありますが、今回の廃棄物処理法の一部改正に伴い、廃棄物処理センターの指定要件が、これまでの公益法人から国・地方公共団体の出資等に係る法人及び民間資金等の活用によるPFI法に基づく選定事業者に拡大され、都道府県に1カ所とする設置数の制限も撤廃されるなど、規制が緩和されました。