郡山市議会 2024-06-24 06月24日-05号
◎宗形彰久建設部長 初めに、緑ケ丘地区の道路のり面の除草についてでありますが、道路の除草については道路法施行令第35条の2、道路の清掃、除草、除雪等により道路の機能を維持するための措置を講ずることとの規定に基づき、安全な通行環境を確保するため、植栽帯や中央分離帯、路肩などで実施をしているところであります。
◎宗形彰久建設部長 初めに、緑ケ丘地区の道路のり面の除草についてでありますが、道路の除草については道路法施行令第35条の2、道路の清掃、除草、除雪等により道路の機能を維持するための措置を講ずることとの規定に基づき、安全な通行環境を確保するため、植栽帯や中央分離帯、路肩などで実施をしているところであります。
◎宗形彰久建設部長 舗装路面に生じた損傷箇所補修業務の発注についてでありますが、除雪及び舗装補修等の道路維持管理は、道路法第42条に基づき、市道を常時良好な状態に保つため実施しているものであります。
◎宗形彰久建設部長 逢瀬川の河川改修工事に伴う取付道路の整備についてでありますが、福島県が管理する一級河川逢瀬川の堤防護岸改修工事に伴う既設市道への取付工事は、道路法第22条の規定に基づき、原因者である県が施工しているものであります。
本案は、平成31年4月19日に公布された道路構造令の一部を改正する政令及び令和2年11月20日に公布された道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、道路構造令の一部が改正され、自転車通行帯、自動運行補助施設及び歩行者利便増進道路に関する基準が定められたこと等から、本市においても同様とするため、所要の改正を行うものであります。
主な経費といたしましては、12節委託料において、塙若宮線道路改良詳細設計業務委託料1,050万円、風力発電事業に伴う道路法24条承認工事施工管理業務委託料1,000万円など、合計で2,900万円、14節工事請負費において、北野松岡線改良工事費1億7,000万円、塙若宮線改良工事費3,050万円など、合計で2億3,650万円、16節公有財産購入費において、松岡棚倉線及び台宿南原線の用地取得費として、合計
本案は、平成31年4月19日に公布された道路構造令の一部を改正する政令及び令和2年11月20日に公布された道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、道路構造令の一部が改正され、自転車通行帯、自動運行補助施設及び歩行者利便増進道路に関する基準が定められたこと等から、本市においても同様とするため、所要の改正を行うものであります。
本案は、農道から新たに町道に認定し、八幡線として管理するため、道路法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第24号 字の区域の変更についてであります。 本案は、地籍調査を実施した湯岐地区において、字の区域を変更して整理すべき土地があるため、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
これを踏まえ、国では、令和2年5月に道路法の一部を改正し、新たに歩行者利便増進道路制度、通称ほこみち制度を創設しました。 ほこみち制度は、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を目指すため、道路管理者が指定を行うもので、令和4年度末時点で、全国で40都市、109路線が指定されております。
逢瀬川の改修において、福島県は、河川の管理用通路である市道大町二桜木一丁目1号線を道路法第30条第1項及び第2項の規定に基づく政令である道路構造令並びに郡山市市道の構造の技術的基準を定める条例第4条第5項に規定している車道幅員4メートルを確保して整備を進めております。
内容といたしましては、社総金61.6%を活用し、用地測量を先行するため、14節より予算組替えを行い、松岡棚倉線用地測量業務委託料1,337万3,000円を増額し、執行見込額により、前田矢祭線測量設計業務委託料減額47万円、弁護士委任業務委託料減額100万円、道路法24条承認工事設計審査業務委託料減額100万円をそれぞれ補正するものでございます。
どちらも道路法の内容です。 簡単に申し上げますと、市道の認定、廃止であったり、そういったものに関しましては、やはり議会の議決を経なければならないということでございます。 続きまして、総括質疑、こちらも昨日の状況について簡単に触れさせていただきたいと思います。 議案第61号に関しましては、横田洋子議員から質疑がございました。 こちらも簡潔にまとめさせていただいた内容で申し上げます。
また、バス停や上屋、ベンチ等の附属施設は、道路や歩道等へ設置されるのが一般的であり、その設置には道路法第32条、道路交通法第77条の規定により、道路管理者等の許可が必要となり、これらの規定は施設設置後において、歩行者が円滑に通行できる道路有効幅員が2メートル以上確保できることなどが前提となっております。
歩行者利便増進道路、通称ほこみち制度とは、道路空間をまちの活性化に活用したい、歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたいなどといったニーズに応えるために、新たな道路空間の構築を行いやすくできるよう道路法等を改正し、国土交通省が創設したものであります。
道路法第30条及び道路構造令12条、建築限界として定めておりまして、車道上空4.5メートル、歩道上空2.5メートルの範囲内で障害物を置いてはならないということでございますけれども、このことについて町の管理はどういうことになるんでしょうか。 ○議長(須藤俊一) 整備課長。 ◎整備課長(佐川勝道) ただいまの質問にお答えいたします。 建築限界の話でございますが、日常的なパトロールは実施しております。
道路法22条で道路を汚損した行為により必要が生じた道路の維持を施行させることができると規定されております。議員おただしのとおり、路面の汚れ、道路の異常に対し原因が特定されれば、指導や原形復旧を指導することになります。今回の案件は、原因者が特定されたということで、原因者であります河川土砂を搬入した請負業者のほうに道路補修の指示を行いました。
また、町道道路愛護会作業謝金のほか、道路環境整備のための道路法面草刈業務委託と、町道伐木業務委託並びに国県道道路愛護会草刈業務委託を実施したほか、冬期間の除雪作業を計画的かつ効率的に実施するため、除雪機械の賃貸借料のほか、昨年度は12月に1回、1月に2回、2月に1回、合計4回の除雪作業に伴う重機借り上げを行いました。そのほか、町道上町線の地質調査業務委託を実施いたしました。
◎緑川光博建設部長 定期的な清掃作業についてでありますが、道路法第42条の規定に基づき、道路管理者は道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないと定められていることから、郡山駅駅前広場等においては管理業務を委託している中で施設や地面の清掃作業を毎日行っております。
施設の点検でございますが、議員さんもご存じのように平成24年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を機に、平成26年7月1日より道路法施行令規則が改正されまして、道路管理者に対して5年ごとの近接目視による定期点検が義務化されております。 おただしの横断歩道橋でありますが、福島県棚倉土木事務所に確認しましたところ、5年に1回点検を実施しております。
先ほどの今回の改正に伴う、確かに地価の絡みの部分になりますが、これはご理解いただくしかないんですが、国の道路法施行令の中で、固定資産税評価額の評価替えに伴って、地価に対する賃料の水準の動向を考慮して定めるということで国が定めています。
本案は、道路法施行令が一部改正されたことに伴い、行政財産使用料条例の別表の使用料を改正するものです。 審査の過程で、今回改正される11項目のうち、10項目は増額されるが、掲示板、広告板等を設置するために使用する場合の項目のみが減額となっている理由について質疑があり、当局からは、準用する道路法施行令においても同様の措置が取られているためとの答弁がありました。