郡山市議会 2024-03-08 03月08日-08号
食料・農業・農村基本法の改正については令和4年9月に着手され、農林水産省が食料・農業・農村政策審議会に基本法検証部会を設け、検証が進められてきました。そして、令和5年9月に検討結果を取りまとめた答申がなされました。 この答申の中では、現行法制定当時に想定されていたグリーンツーリズムや農業体験などの都市と農村の交流を一歩進めた農的関係人口という概念が打ち出されています。
食料・農業・農村基本法の改正については令和4年9月に着手され、農林水産省が食料・農業・農村政策審議会に基本法検証部会を設け、検証が進められてきました。そして、令和5年9月に検討結果を取りまとめた答申がなされました。 この答申の中では、現行法制定当時に想定されていたグリーンツーリズムや農業体験などの都市と農村の交流を一歩進めた農的関係人口という概念が打ち出されています。
去る5月29日、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会は、食料・農業・農村基本法見直しの中間取りまとめを発表し、令和6年の通常国会に改正案が提出される予定と見られていますが、国が進めようとしている見直しの内容や論点についての認識をお聞かせください。
農林水産省においては、本年10月20日に開催された食料・農業・農村政策審議会食糧部会において審議し、直近の米販売量が対前年同期比で増加していること等を踏まえ、2023年産の主食用米の適正生産量は、2022年産の生産量とほぼ同水準である669万トンと議決されました。
去る3月、農林水産省食料・農業・農村政策審議会食糧部会において米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針が了承されました。何といっても最大の問題は、水田に対する直接支払交付金の見直し及び徹底、これにあるのかなというふうに思います。その中で、1つ目には、法律の枠組みの下で、平成30年産以降は行政による都道府県別の生産数量目標等の配分は行わないこととしたこと。
農水省は、去る11月28日に、食料・農業・農村政策審議会食糧部会の答申を経て、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針に基づき、平成29年産米の都道府県別の生産数量目標を公表いたしました。設定された数値は前年比8万トン減の735万トンであり、近年の傾向として需要量が毎年おおむね8万トン減少していることを勘案したものとのことであります。
そもそも、この間の米価の下落は、2013年、2014年度の基本指針を決めた昨年11月の食糧・農業・農村政策審議会食糧部会で、今年6月末の在庫が2年前に比べて75万トンも増える見通しを政府が認識しながら、何ら対策を講じてこなかったことにあります。また、攻めの農業改革で、5年後に政府が需給調整から撤退する方針を打ち出したことも追い打ちをかけています。
昨年開催された食料・農業・農村政策審議会食糧部会においても、平成26年6月末の民間在庫量は255万トンと推定されている。そのような状況の中、国は新たな農業政策として、農林水産業・地域の活力創生プランを取りまとめ、水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米などを生産する農家へ交付金を直接交付し、水田のフル活用と食料自給率向上を図る施策を進めているとの説明がありました。
そもそもこの間の米価の下落は、政府が2013年7月から2014年6月までの基本指針を決定した昨年11月の食糧・農業・農村政策審議会食糧部会において、本年6月末の民間流通の在庫量が2年前に比べて75万トンもふえる見通しであることを認識していながら、何ら対策を講じてこなかったことにあります。また、攻めの農政改革で5年後に政府が需給調整から撤退する方針を打ち出したことも追い打ちをかけております。
さらに、17行目の請願項目の「過剰米40万トン程度、緊急に買い入れることが最も効果的」と書いてございますが、政府は、食料農業農村政策審議会の食料部会におきまして、米の備蓄制度を2011年度から棚上げ方式に転換する方針を示し、備蓄政策の目的につきまして、不測時における消費者への安定供給であり、過剰米、米価維持対策を目的とすべきではないといたしました。
国は、2015年には自給率45%の目標を掲げておりましたが、実現困難とし、食料・農業・農村政策審議会は、新たに2017年に下方修正するといたしております。このような状況の中、全国各地においては、特色を生かしたさまざまな取り組みが行われております。
けさの新聞で、食料・農業・農村政策審議会が基本計画答申したというのがあります。これ、まだ中身は見ていませんが、見出しだけ見ますと「意欲ある農家に補助金」「強い農家に所得保障」「目標は国際競争力の向上」「意欲、能力ある農家支援」、そういう見出しが踊っています。
本年8月には、食料・農業・農村政策審議会企画部会から、新たな基本計画に向けた中間論点整理が報告されたところであり、それを見ると、支援の対象について認定農業者制度を基本としながら、意欲と能力のある農家など担い手に集中し、従来のばらまき行政からの転換を打ち出しております。 改革のおくれは農業の先行きを不透明にし、意欲ある農家の投資意欲をそぎ、担い手農家の減少や耕作放棄地の増大を招いております。
次に、米づくりの未来のため、広範な検討の場についてのおただしでありますが、我が国の米政策につきましては、国が主体的に対応する専管事項であり、現在、国は食料・農業・農村政策審議会や生産調整に関する研究会等の諮問機関を設置し、また、インターネットなどの活用により、国民各界各層からの幅広い意見を求めながら検討しているところであります。