白河市議会 2024-12-12 12月12日-03号
これは非常に民主主義にとっては歓迎すべきことであるというふうに、これは当時の農林省は、農地法の制定が農林省の大成功の柱だったというふうに評価され、していた時代がありました。 ただ、一方で、戦後の経済復興が進んで、当時製造業などが著しく進展をし、高度経済成長を背景に、農業と他産業の所得が大きく乖離し始まったと。これは昭和30年代全般頃であります。それを背景に、農業基本法ができました。
これは非常に民主主義にとっては歓迎すべきことであるというふうに、これは当時の農林省は、農地法の制定が農林省の大成功の柱だったというふうに評価され、していた時代がありました。 ただ、一方で、戦後の経済復興が進んで、当時製造業などが著しく進展をし、高度経済成長を背景に、農業と他産業の所得が大きく乖離し始まったと。これは昭和30年代全般頃であります。それを背景に、農業基本法ができました。
これらの農地については、農地法では農業振興地域整備計画における農用地区域内農地、10ヘクタール以上の集団農地や土地改良事業が施工された農地である第1種農地など5種類に区分され、それぞれの農地区分に応じた許可基準が同法や政省令、また本年3月28日に改正された農地法の運用についてで定められております。
次に、トラブルに対する今後の対応についてでありますが、森林及び農地に関しましては、森林法及び農地法に基づき業務を施行しておりますので、大幅な独自のルールを制定することはできませんが、軽微な範囲であれば可能との県の見解をいただきましたので、農業委員会としましては、太陽光パネルの廃棄計画を提示していただくことを申請内容に加えております。 以上でございます。 ○議長(岡部英夫君) 1番。
そのためには、市街化調整区域、農地法、農業振興地域などの見直しが必要と考えます。現状では、集落人口の流出はあっても流入は考えられず、人口減少を止めることは困難であります。農村地域のコミュニティー維持のため、市街化調整区域の見直しが必要と考えますが、認識をお示しください。 次に、農村集落では、人口減少が進むことにより、さらに生活の利便性が悪くなることが懸念されます。
候補地につきましては、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法に基づく制限がかかる土地であり、開発許可のための地区計画の策定や農振農用地区域からの除外、農地転用の手続が必要になるものと考えております。これらにつきましては、今後担当部局間の連携を図りながら手続を進めるとともに、県と協議を行ってまいります。 次に、上下水道などのインフラ整備についてであります。
後で申し上げますが、農業基本法という法律を昭和35年につくって、そこから大きく農政の方向が転換したわけでありますが、肝腎の農地法自体は触らなかったと。
本市の農地法における遊休農地の現状は、本市事務報告書によりますと、令和4年度で371.7ヘクタールとなっております。 日本における食料自給率の低下が問題とされている現在、就農者の確保とともに、遊休農地対策は喫緊の課題であると考えます。そこで、遊休農地について、どのような対策を講じているのか現状を伺います。 (3)有害鳥獣対策について。
〔町長 湯座一平 登壇〕 ◎町長(湯座一平) ただいまの町内の太陽光発電設備についてでありますが、まず、大規模な設備の状況の把握などにつきましては、規模の大小にかかわらず、国土利用計画法をはじめ、森林法、農地法及び文化財保護法など、町の権限に関係する法令等の手続がある場合には施設の計画や概要を把握することはできますが、原野や雑種地などにおいて太陽光発電のパネル等を整備するときには、法令等による手続や
委員会の開催状況につきましては、総会招集回数が13回、内容といたしましては、農地法第3条が32件、第4条が4件、第5条が29件、うち1件が県への進達でございます。現況確認申請が8件、計73件の内容でございます。研修、調査等の状況につきましては、研修会が2回、農地管理パトロールが1回、農地転用等現地調査事情聴取等が16回でございます。農地の生前一括贈与につきましては3件でございます。
まず、1つ目の要旨となります農地つきの空き家の売買に関しましては、農業委員会と連携等についてとありますが、これは令和4年11月30日、農林水産省省令第66号農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令により、農地法施行規則17条第2項農地法下限面積が撤廃されまして、令和5年4月1日より施行されるということになりましたので、従来と比較しますと、農地の売買が緩和されると
その中で、多面的機能直接支払交付金事業として、中山間地直接支払金交付金事業に取り組む地域では、それらの発生防止に努めることが必要なため、耕作放棄される農地は発生しにくいと、発生しないと存じますが、それ以外の農地につきましては、農地中間管理機構を活用して農地の貸借を進め、面的にまとまった形で担い手等を活用いただくこと、先ほどと同じような答えになってしまったんですが、果たして、農地法という法律もありますんで
また、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法では、やむを得ず農用地区域内の農地を住宅などの用地として利用したい場合には、この法律で定められている農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないことなど、農用地区域の指定を除外できる5つの要件を全て満たしていること、さらには農地法や都市計画法など、その事業を行うに当たり必要とされる他の法令の許可が得られる見込みがある
そして、農振除外ができる土地は、農振法で定められている五つの条件を全て満たし、更にその事業を行うに当たり、必要とされる農地法、都市計画法等の許可が得られる見込みがある場合に限るとあります。
また、再質問もう一つとして、空き家バンクを活用した農地付空き家の募集及び農地法3条の要件緩和についてお伺いをしたいと思います。 この空き家バンクの募集要項なんですかね、ちょっと資料を簡単に読み上げてまいりますが、国交省のガイドラインが制定されております。既存住宅活用農村地域等移住促進事業がスタートされたということでございます。
さらに現在は、農地等の権利取得時に必要な面積が50アール以上とされていますが、農地法の改正により、来年4月からこの下限面積要件が廃止され、新規就農者等が農地を利用しやすくなります。
農地リース方式による一般企業の参入規制の緩和や、農地所有適格法人の要件緩和をはじめとした農地法等の改正が行われたことで、法人や企業等、異業種からの農業参入がしやすい条件が整備されてきた一方、企業等が農業に参入する場合においては安定生産を可能とする農業技術の習得や売上げの確保、地域農業者との共存を図る経営手法などの課題があるものと認識しております。
◎佐久間俊一農業委員会会長 遊休農地と判断される農地の面積につきましては、本市農業委員会では、農地法第30条に基づき農地利用状況調査を毎年実施しております。 この調査による本市の遊休農地の面積は2021年度末時点で377.6ヘクタールであり、うち田が63.7ヘクタール、畑が313.9ヘクタールと畑の割合が83%と高い状況にあります。
農地は、国の法律である農地法により、国民の食生活を安定させるため、農地は農地として使用するようにし、都道府県又は農業委員会の管理下に置き、農産物が安定して生産できるように、農地・採草牧草地を確保するために考えられた法律により管理されております。
国、県などとの関係機関との協議につきましては、これまで土地利用計画を始め、農地法や都市計画法などの関連法令に関する協議などを行っております。 課題といたしましては、滑川地区が農業振興地域になっていることから、農業振興地域の除外に係る手続等が一番大きな課題となっております。
委員会の開催状況につきましては、総会招集回数が12回、内容といたしましては、農地法第3条が33件、第4条3件、第5条36件、うち2件の県への進達でございます。現況確認が9件の計81件の内容でございました。研修、調査等の状況につきましては、研修会が2回、農地管理パトロールが1回、農地転用等現地調査事情聴取等が12回でございます。農地の生前一括贈与につきましては3件でございました。