本宮市議会 2020-06-10 06月10日-01号
改正の主な内容といたしましては、国保税の軽減規定において、税負担の公平性を確保するための基礎課税額の改正、所得基準額の引上げによる軽減対象世帯の拡大及び税額算定において1人当たりの税額を前年度と比較して3.3%軽減するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。
改正の主な内容といたしましては、国保税の軽減規定において、税負担の公平性を確保するための基礎課税額の改正、所得基準額の引上げによる軽減対象世帯の拡大及び税額算定において1人当たりの税額を前年度と比較して3.3%軽減するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。
改正の主な内容といたしましては、国保税の軽減規定において税負担の公平性を確保するため、基礎課税税額の改正、所得基準額の引き上げによる軽減対象世帯の拡大、及び税額算定において1人当たりの税額を昨年度ベースに据え置きとするものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成31年4月1日から適用するものであります。
それから、第15条の6は、環境性能割の税率を1%減ずる明示的な軽減規定を新設したものでございます。 次のページをお開き願います。 第16条については、項のずれ等をそれぞれ修正してございます。それから、「指定」の後に「(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)」を追加してございます。 その下は、令和元年11月1日施行のもの、それから令和2年分、3年分の新設です。
太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備で一定の要件を満たすものについては、償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間3分の2に軽減する特例が法定されておりますが、その事業用地については軽減規定がないこと、また収益性、資産価値が認められることから、軽減措置の対象には該当しないものと考えております。
軽減規定でございますので、それらを見ながら実施をしていくんだということの相談はしております。その前提があるということもまずご理解をいただければなと思います。
最後になりますが、求償権を行使しないことの責任についてでございますが、公務員が、その職務の遂行に当たりまして軽過失でも求償権を認めますと、職務遂行にちゅうちょし停滞を来すおそれがあるため、国家賠償法において、加害公務員に故意または重大な過失があったときに求償権を行使できるとする責任の軽減規定を設けているところであり、求償権を行使しないことと責任は別の次元で考えられるべきものと考えてございます。
それで、具体的に申しますと、年金収入211万円、これは限度ですけれども、の場合については、通常ですと今までの課税内容ですと均等割額4万円と所得割額4万3,200円、合計8万3,200円が課税されたわけなんですけれども、今回この所得割の2分の1軽減規定が適用された後、金額を申しますと4万円と2万1,600円で6万1,600円になるということでございます。
なお、現時点におきましては、この軽減規定が須賀川市内で適用される企業の立地はございません。 次に、第3条関係でありますが、これも参考資料の7ページに書いてありますが、特別工業等導入地区における課税免除についてでありますが、総務省令の改正によりまして、農村地域工業等促進法の規定に基づく固定資産税の課税免除措置を平成21年12月31日まで延長するものであります。
それで、あの規定は、国保税の均等割に関する軽減規定でございまして、「1万8,550円」から「1万6,450円」、2,100円の引き下げでございます。 イについては平等割、イに関する規定でございまして、1世帯当たり「1万9,110円」から「1万6,940円」、2,170円の引き下げでございます。
ただいま町長からも答弁ありましたように、町の条例第71条に減免規定はありますが、軽減規定はございません。それで町長の答弁にありましたように、畑となった場合には評価額が1平米当たり35円ということで約3分の1に下がりますので、実質税金は下がるということでご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(近藤亥市) 佐藤忠政議員。
次に、第13条関係でありますが、軽減規定であります。同条の第1項第1号は7割軽減でありまして、アは被保険者の均等割額で、1人について「1万4,770円」を「1万6,870円」に改め、同号イは世帯平等割額で1世帯「2万1,700円」を「2万4,850円」に改めるものであります。
次に、第13条は軽減規定であります。第1号は7割軽減でありまして、アは被保険者の均等割額で1人について1万3,650円を1万4,770円に改め、同号イは世帯別平等割額で1万9,810円を2万1,700円に改めるものであります。同号ウは介護納付金課税の均等割額で1人について3,374円を3,640円に改め、同号エは世帯別平等割額で1世帯について3,703円を3,920円に改めるものであります。
次に、第13条は軽減規定であります。第1号は7割軽減でありまして、アは被保険者の均等割額で一人について1万8270円を1万3650円に改め、ロのイは世帯別平等割額で2万5130円を1万9810円に改めるものであります。
次に、第11条は軽減規定でありまして、第1号アは7割軽減の被保険者の均等割額で一人について「2万90円」を「1万9390円」に改め、同号イは世帯別平等割額で一世帯について「2万6600円」を「2万5900円」に改めるものであります。
議案第51号、小高町国民健康保険税条例の一部改正については、前年の所得等の確定に伴い、国民健康保険税の税率等を改正するとともに、国、県の指導により、低所得者に対する国民健康保険税の軽減規定を改正したいためのものであります。 諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、原田澄子氏が9月14日で任期満了となるためのものであります。