会津若松市議会 2022-03-01 03月01日-一般質問-03号
身体障害者福祉法という法律があります。障がいを持った方々の自立と社会経済活動の参加を促進するための法律でありますが、その第22条に売店の設置という条項で「公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において」中略、「売店を設置することを許すように努めなければならない」、このような法律があります。
身体障害者福祉法という法律があります。障がいを持った方々の自立と社会経済活動の参加を促進するための法律でありますが、その第22条に売店の設置という条項で「公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において」中略、「売店を設置することを許すように努めなければならない」、このような法律があります。
平成2年に児童福祉法や身体障害者福祉法などの法律が改正され、施設中心のサービスから、地域の中で生活するための支援が重視されることになりました。 議員おただしの障がい児に係る事業には、障がい児通所給付の放課後等デイサービスと地域生活支援事業の日中一時支援事業があります。
議員おただしの1点目の、加齢性難聴が補聴器を購入する際の公的支援制度をつくってはどうかについてですが、現在、難聴者への支援施策としまして、身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがあるものに対して、都道府県知事が交付する身体障害者手帳がございます。
以前、30年までに設置しておりました自動販売機につきましては、身体障害者福祉法に基づく障がい者団体の設置ということで、ある程度金額は低くなっておりましたが、31年からにつきましては契約に基づく、広く一般の企業を対象としたということで、金額が上がったということでございます。 以上です。
本年6月1日現在の市長部局における障がい者の雇用状況につきましては、福島労働局からの通知において、身体障害者とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者とされておりましたが、誤って手帳を所持していない2人も含めて報告したところであり、これによります修正前雇用率は2.43%で、必要数より1人不足している状況にございます。
◎総務部長(岡田正彦君) 本市の障がい者雇用に係る国への報告につきましては、平成29年までは福島労働局からの通知において、身体障害者とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級に該当する者とされておりましたことから、身体障害者手帳の所持を確認した者のほか、人事配置上の配慮の観点から、実態として、身体障害者手帳の所持と同等程度の障害があると把握していた者につきましても計上
内部障害なのですけれども、身体障害者福祉法における障害の区分の中の一つにあります。内臓の機能障害による身体障害者手帳が交付されている人ということが伊達市では760名ほどいらっしゃいます。議員お質しの内部障害の広い定義には、人工関節や義足、難聴、難病、妊娠初期という形がいらっしゃるということとうちのほうは認識しております。 ○議長(佐々木彰) 池田英世議員。
それは生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法など、各法の法律に基づいて支出する経費であるということであります。これはまた地方自治体独自の支出も含まれるということでありまして、予算、決算を見る中では、行政用語の一つと私なりに捉えておりました。その内容は複雑多岐にわたっており、現金のみならず、物品の提供にも要する経費も含まれるということであります。
◎保健福祉部長(園部義博君) 身体障害者手帳につきましては、身体障害者福祉法に基づく障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、身体障害者手帳指定医による診断書を添えて地区保健福祉センターへ申請いただき、種別、等級の審査を経て交付をすることとなります。
また、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については、適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直しが進んでいるものの、身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度である障害者手帳の認定基準がきわめて厳しいため、肝硬変・肝がん患者を始めとする肝炎患者の病状に合致せず、支援を必要とする多数の患者が認定を受けることができない現況にある。
また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定すなわち身体障害者手帳の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
本議案につきましては、障害者及び障害児が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスの給付などの支援を受けるため、身体障害者福祉法並びに知的障害者福祉法に基づきまして平成15年に条例が制定されたわけでございますが、国におきまして障害者自立支援法から障害者総合支援法に法律が改正になったことによりまして、障害者に対する給付等が総合支援法に基づく支給となり、経過措置が終了したことにより
それでまず、今障害者福祉行政のことなんですが、大枠で、国は身体障害者福祉法という法律があります、まず。それから、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、細かいんです。
対象となる方は、身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳1級・2級の方及び3級で心臓・腎臓・呼吸器等の機能障害を有する方。福島県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳所持者で障害程度Aの方及び障害程度Bでかつ身体障害者手帳の所持者。
本案は、身体障害者福祉法施行令の一部改正により、重度心身障がい者の対象範囲に、新たに肝臓の機能障害が追加されたほか、文言の整理がされたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 須賀川市出生祝金支給に関する条例を廃止する条例についてであります。
本案は、身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令が平成21年12月24日に公布され、平成22年4月1日から、身体障害者福祉法別表第5号に規定する政令で定める障害に肝臓の機能の障害が追加されることから、所要の改正を行うものであり、今回追加される肝臓機能障害の該当者数について確認がなされ、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
本件は、身体障害者福祉法施行令の一部改正により、身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲に、肝臓機能障害が加えられることに合わせ改正するものであります。重度心身障害者医療費の給付は、重い障害がある方に医療費の自己負担額を助成する制度であるという説明がありました。 質疑の主なものについて報告をします。 今回の改正により範囲を広めるということか、また、該当人数はどれくらいかという質疑がありました。
議案第10号 南相馬市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定については、身体障害者福祉法施行令の一部改正により、医療費の助成対象者に肝機能障がい者を加えるため、必要な改正を行うものであります。
本議案につきましては、身体障害者福祉法の改正に伴い、肝機能障害を持つ方で身体障害者と認定された方に対して、医療費の自己負担分を助成するため、条例の一部を改正するものであります。 施行日につきましては、平成22年4月1日とするものであります。 詳細につきましては、議案第14号資料をご参照くださいますようお願いを申し上げます。 議案第15号 本宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について。
本市の重度心身障がい者に対する医療費の給付につきましては、福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱に基づき実施しておりますが、昨年12月の身体障害者福祉法施行令の一部改正等に伴い、重度心身障がい者の対象範囲に新たに肝臓の機能障害が追加されるほか、文言の整理がなされることから、本市におきましてもこれに準じて所要の改正の行うものであり、本年4月1日から施行するものであります。