郡山市議会 2024-03-08 03月08日-08号
文化財の登録についてでございますが、登録につきましては、国が定める要件等がございますが、登録に当たりましては、所有者に文化財として管理する意思があること、また、外観を自由に変更ができなくなるので、所有者が財産権の一部を制限される、こういうことに同意することが必要になります。 したがいまして、旧郡山市庁舎の文化財としての登録につきましては、所有者である福島県の意向によるものと認識しております。
文化財の登録についてでございますが、登録につきましては、国が定める要件等がございますが、登録に当たりましては、所有者に文化財として管理する意思があること、また、外観を自由に変更ができなくなるので、所有者が財産権の一部を制限される、こういうことに同意することが必要になります。 したがいまして、旧郡山市庁舎の文化財としての登録につきましては、所有者である福島県の意向によるものと認識しております。
さらにシステムを開発した企業は、知的財産権を行使でき、このシステムの利活用において独占的な立場となり、本市はシステム開発費の補助だけでなく、システムを利用する場合、使用手数料も支払わなければなりません。したがって、本市は何のためにこれらの事業を進めるのか、税金の無駄遣いではないのか。また、どのような理由で人口減少に歯止めをかけ、地域活性化を図ることができるのか、認識を示してください。
その事業者というのは、それが完成しますと、完成品ですから、やはり知的財産権というのを登録すると思うのです。しないのですか。その補助金をもらった事業者は、そのシステムとか、そういうアプリとかが完成した場合、完成品、これはその企業が所有権として知的財産権の登録はするのではないですか。いかがですか。 ○議長(清川雅史) 企画政策部長。
今回のような盛土になる前に、行政指導及び法的根拠による工事差止めを行うべき事案でも、盛土の上に太陽光発電パネルが設置されてしまいFIT事業がスタートすると、今度は財産権という大きな権利によって行政は手を出しづらくなります。一番の懸念材料は、このように権利が発生した後に事業者が倒産しても、裁判の結果が出るまでは手出しもできません。
これらは、登録やシステム化し、管理することで知的財産権として認められ、今後の農業の持続的な発展のための一つの手段になると私は考えます。これら知的財産の積極的活用により、農家の収益拡大や地域の発展につなげ、若者たちが農業に興味を持ち、そこにやりがいを見いだせるようになるのではないかと考えます。
◎経済部理事[企業支援担当](笹野賢一君) 知的財産権の活用は、研究開発に伴う技術力の向上、自社のブランド力向上、新たな販路を開拓する際の優位性など、あらゆる場面において有効であると捉えております。
日本弁理士会は、知的財産権の啓発のため、地方自治体と相談、教育、育成に関する各種の協定を締結しています。県も既に連携協定を結んでおり、県内市町村では郡山市が平成30年に日本弁理士会と知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協定を締結しました。
日本弁理士会では、知的財産権の啓発のため、地方自治体と相談教育育成に関する各種の協定を締結しております。福島県も既に連携協定を結んでおります。県内他市でも日本弁理士会との連携協定が進んでいるようであります。 そこで、本市における知的財産の創出、保護及び活用によるイノベーション、産業創出と市民の福祉の向上を図るため、日本弁理士会との連携協定による戦略的な知的財産の活用について伺います。
種苗の育成者の知的財産権を守るということは大事なのですが、農業者の自家増殖の権利は長年にわたって培われてきたものであり、これまでバランスを保ってきたわけなのです。 食料の保障というのは、育成者権よりも優先をされなければならないものだと思います。種苗法の改定は、規制緩和をして企業利益の増大へ道を開き、日本の農業と食料を衰退させることにつながります。
このとき政府内で災害緊急事態の布告が検討されましたが、憲法に緊急事態を規定した条項はなく、後で財産権を保障する憲法に違反するとの訴訟を提起されるおそれありとして布告できなかったと当時の政府関係者が証言しています。 この緊急事態条項は、先進国はもとより1985年以降制定された全ての国の憲法に明記されていますが、残念ながら我が国の憲法にはありません。
改定案に特許法や知的財産権制度を参考にした権利侵害の立証手続きの改善を盛り込もうとしているからです。 種子は、誕生後もずっと同じではなく、進化をしています。農家によって自家増殖が繰り返されることによって、その地域の自然、栽培に合うように変化して、多様な味や風味が作られてきました。
伝えてほしいということで、そういう現場を見て、それも財産権の問題から言えば、対象になっていない法律と言うか、今のところ引っかかっていないということがあったとしても、これはせめて私も実際の被災者であったときに、いや大変でしたねと、こういう声をかけられて、それでその後の気持ちが安らいだこともあります。きっとやってくれるだろうと、その後、町はそういう対策をとってきました。国がとってきました。
その際、森林経営管理法においては、言ってみれば主伐の意向がない所有者に対しては市町村がその所有者にかわって森林の主伐を行っていくということになるわけでありますが、これは言ってみれば財産権とか経営の自由に対する介入を法が認めているということになるわけでありますけれども、そうした場合に所有者の反発も当然あったりする。そういう中において、やっていいかという意向調査ということなのでしょうか。
ですから、これは市民の財産権に対する強制執行ということになると、相当な覚悟がないとできないことですので、その強制執行権を最初から担保しておきますよと。この法律はできるという法律ですから、しろという法律でありませんので。私は、現段階では強引に進めるべきことではない。話し合いを前提に地域の皆さんとの合意形成、あるいは所有者の方々に対するお願い、このようなことで努力を図っていくべき段階にあるだろうと。
次に、再生可能エネルギー設置条例についてでありますが、条例制定によって自然環境の保護や無秩序な開発の抑制に一定の効果が見られたとする一方、自然環境の配慮に努めるという努力義務規定にとどまらざるを得ないため、条例の実効性に限界があること、事業の抑制区域指定は個人の財産権に制限をかけることになるなどの課題もあるというふうに現在も捉えております。
これら中国資本などの買いあさりに対して、安倍晋三首相は、2月15日の衆院本会議で、外国資本による土地取得の制限について、制限の必要性や個人の財産権保護の観点、国際約束との整合性などを相互的に勘案した上で必要な施策を検討していくとの考えを示し、水源の保全の観点からも、森林保有者の異動の状況についても把握を行っているとも述べていましたが、これらの法整備が整う前に、万一本市においても同様の動きがあるとすれば
同計画に基づく市内の産学官金6機関で組織されるいわき地域経済牽引事業支援ネットワーク連絡会議におきましては、各支援機関が得意とする専門分野に応じて、役割と責任の明確化を図り、市内企業に対し、専門家等の派遣や産業財産権の取得支援、人材育成支援、販路開拓支援、研究開発支援、資金調達支援等を実施することとしております。
次に、土砂災害特別警戒区域内の住民等に対する移転支援についての御質問でありますが、私有財産権の問題も含め多くの課題があるため、国、県など関係機関と協議しながら今後研究してまいりたいと考えております。
知的財産権の保護について。 本年11月28日にASAKAMAI887の発表会があり、私も環境経済常任委員会の一人として参加させていただきました。今後、本市の農家や生産法人等が新しく開発した品種等の知的財産権をどのように保護していくのか、当局に見解を伺います。 ICTの推進について。
このような民間所有にかかるブロック塀については、国においてもその扱いについて議論がなされておりますので、個人の財産権にかかる問題解決も含めて、国の指針の動向を踏まえ、今後検討してまいりたいと考えております。 なお、現時点での対策としては、相馬市通学路安全推進会議において、危険箇所には近寄らないように、また、十分注意して通行するように、子供たちへの指導、見守りを進めてまいることとしております。