郡山市議会 1996-06-14 06月14日-04号 次に、防災会議の委員の人選についてでありますが、市防災会議は災害対策基本法第16条の規定に基づき設置することとなっており、その中で組織及び所掌事務は都道府県防災会議に準じて定めることとされており、郡山市防災会議条例で定める防災会議の委員は指定地方行政機関の職員、市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官、福島県の知事部局の職員、福島県警察の警察官、市の部内の職員、教育長、郡山市地方広域消防組合消防長及び郡山市消防団長