福島市議会 2020-12-07 令和 2年12月定例会議-12月07日-03号
本市では、福島市いじめ防止等に関する条例第10条に基づき策定している福島市いじめ防止基本方針の中で、重大事態の調査にあたる組織については、調査を行う主体を市立学校のいじめ対策組織とする場合と、学識経験者、弁護士、心理士、医師等の第三者で構成される福島市いじめ問題対策委員会専門部会が行う場合の2つの調査組織について規定されています。
本市では、福島市いじめ防止等に関する条例第10条に基づき策定している福島市いじめ防止基本方針の中で、重大事態の調査にあたる組織については、調査を行う主体を市立学校のいじめ対策組織とする場合と、学識経験者、弁護士、心理士、医師等の第三者で構成される福島市いじめ問題対策委員会専門部会が行う場合の2つの調査組織について規定されています。
1 外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底的に検証すること。 2 委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証、監査体制を確立すること。 3 日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報保護のあり方を再検討すること。
2つ、学校で重大事態が発生した場合、重大事態の調査組織を設置し、客観的事実関係を速やかに調査する。3つ、いじめ防止条例の制定は、本市の実態に合った制定を進めている。4つ、いじめについて特に小中学校から報告はない。ただ、小さな問題等についてはあると思っている。
2013年施行のいじめ防止対策推進法でも重大事態が定義され、学校や教育委員会に調査組織の設置を義務づけておりますが、自治体による対応のばらつきが課題ということのようでありますけれども、現状と今後の対応についてお伺いするものでございます。 ○議長(平田武君) 教育長、阿部貞康君。 ◎教育長(阿部貞康君) 本市は、市内全小中学校にいじめ問題対策協議会を設置しております。
◎教育委員会事務局長(大谷和夫君) 民間の調査組織による発掘調査については、文化財保護法及び文部科学省令で、土地所有者の同意が必要とされております。今回の共栄クリーンの行動に対してですが、前の土地所有者に対する開発業者の行動につきましては、県の指導によるものと思っております。 ○議長(小林チイさん) 6番、櫻井勝延君。
文化財課では、民間調査組織が該当地域内の埋蔵文化財の発掘調査を行うとともに、福島県教育委員会の通知に基づき3者協定を11月19日に協定を締結し、民間調査会社の要請により11月20日及び12月2日に現地調査を確認行っております。都市計画課では10月29日に、開発行為に係る工期の変更届出書を受理しております。
公費支出問題は、去る5月10日の福島民報に公費支出の調査組織について述べられておりますが、原町市など11の市町村が設置を検討しているとの答えであり、59の市町村は現段階で設置の予定はないとの返事のようですが、一方48市町村は県の調査姿勢を高く評価しておるようです。また、隣の白沢村では食糧費などを検討項目に上げております。