いわき市議会 1980-08-25 08月25日-02号
路線決定が先なのか、団地開発許可が先なのかなどの問題があると思います。 第2は、もし路線決定が先で団地開発許可が後ならば、どうして第1種住居専用区域にしたのか。またその反対ならば、すなわち第1種住居専用区域の指定が先ならばどうしてそのようなところにバイパスを後から通すようにしたのか、などの疑問だと思います。
路線決定が先なのか、団地開発許可が先なのかなどの問題があると思います。 第2は、もし路線決定が先で団地開発許可が後ならば、どうして第1種住居専用区域にしたのか。またその反対ならば、すなわち第1種住居専用区域の指定が先ならばどうしてそのようなところにバイパスを後から通すようにしたのか、などの疑問だと思います。
そして人間中心、生活優先、その地方の時代を実現するためには、地方自治体の自治行政権を強化する、税源の地方移譲、国庫補助金の改正、地方交付税の改革、さらに地方債許可制の改革を内容とする財政改革が緊急の課題であります。これら制度改革に向けて市長はどのように対処するかお尋ねをいたします。 次に、財政構造の健全化方策についてお尋ねをいたします。
第1に、「本条例中の第3条にいわゆる施設使用の許可ないし許可条件の付与、及び第4条にいわゆる施設使用の不許可条項があり、また第11条にいわゆる施設使用許可等の取り消し等の規定があるが、これらは所定の手続により許可を与えられたものが、たとえば自己に起因しない外的な事情等により、公の秩序を乱すおそれがあると判断されて許可の取り消しといった事態が起きた場合、どのように適用されるのか」との質疑に対し、「基本的
1973年に大規模小売店舗法、いわゆる大店法が制定されましたが、それまで大型店は旧百貨店法に基づいて許可制であったものが、この大店法によって届け出制に変わりました。その結果、70年代の大手スーパーの進出ラッシュは、全国各地で大きな問題になってきました。 このような中で19 78年、いまから2年前の昭和53年10月に、この大店法がさらに変えられました。
毎年度の入寮申込状況について見ますと、入寮許可予定者数に対しまして約50%増の申込件数がございます。 しかしながら、入学試験の結果、不合格となったり、あるいは入学する学校を変更したため通学が困難になりまして辞退することもあります。最終的には申込者の大半が入寮を許可されているのが実態でございます。 次に、選考基準についてでございますが、財団におきまして入寮者選考要項を定めております。
市内の関係団体が同意したことなどから、いわき市は立地を決定し、許可権者である県へ昭和54年9月18日に工場設置届を進達したわけであります。 これに対し、県は昭和55年1月28日付で商工労働部長名により、当市及び東洋瓦工業に対し、県工業開発条例第13条により正式受理をした旨、文書をもって通知が来ております。
県知事の許可のもとに、どんどんどんどん進められた大規模な工業敷地や宅地の開発、あるいはゴルフ場などのレジャー施設の開発は、山を開き、緑を減少させ、それまでの保水力や湛水力も失わせると同時に、水の流れを大きく変えてしまいました。これら、大規模な開発の際の遊水地、水路の改良整備などが十分に対応できなかった県・市の行政の問題であります。
ことし1月から12月までに設置許可をされたものは、18件あるというのであります。これは、私たち初め市民にとって、まさに理解に苦しむ現象であります。ガソリンスタンドは月に1.5 軒誕生し、灯油やガソリンが1.5倍以上急騰しておるのでありますから、まことに不可解であります。
この優良宅地とは、国または地方公共団体に対する土地等の譲渡、土地開発公社等の行う住宅建設または宅地造成の用に供するための土地等の譲渡、都市計画法の開発許可を受けて行う面積1,000平方メートル以上の住宅地造成の用に供するための土地等を譲渡した場合に適用されるものであります。
国・県と市町村との関係、とりわけ国と地方自治体の間には解決されなければならない問題、たとえば、三割自治と言われるほど自治権が制約されており、国の仕事や方針を地方自治体に押しつける機関委任事務制度や国庫補助金制度、あるいは起債許可権問題などがあります。
ただ、河川及び海には漁業権が設定され、それぞれ許可区域内で事業がなされておるわけです。河川でふ化・放流されたサケは、3年ないし5年後に河川に回帰して来るが、河川に入る以前に海面で採捕されるので、サケ増殖事業者と海面漁業者との間にトラブルが起きることは御指摘のとおりであります。
文面内容を要約すると、「組合の許可がなければ、計画決定はいたしません。」とあります。明らかに議会軽視であります。 市長席の背後には、いずれ劣らぬ有能な部長さんばかりがそろっております。このように、市職労によりまして手かせ足かせの状況に置かれては、有能な技術、知識、才能が市民のために、そして市政進展のために十分活用、発揮することができません。そして、積極的に市政執行のやる気を失うのは当然であります。
法施行後に開発を行いました団地等は許可基準に基づいて指導をしておりますが、今後とも、なお一層厳しく指導し、災害の未然防止に努めたい、こう考えております。 自然山林で危険な個所における治山事業の責任の所在等についてお話がございましたが、森林の所有形態は、国の所有する国有林、県や市等の所有する公有林、個人の所有する私有林に大別されるわけでございまして、それぞれの所有者に管理責任がございます。
住宅団地内の地盤沈下等の問題についてお話がございましたが、宅地造成に当たりましては、面積要件によりまして都市計画法に基づく開発許可が必要でございまして、これを許可するに際しましては、法の許可基準である福島県土木防災基準及びいわき市宅地等開発指導要綱を尊守いたしまして、災害防止に十分な意を用いて今日に来ておるわけであります。
第2に市域の80%を受け持つ許可業者にとっては、業者の要求額から判断するならば厳しい料金であろうということが推察されます。今回の値上げ幅10%が決定した場合、昭和53年度直営地区の決算見込み額から減価償却、人件費のアップ率を考慮し、昭和54年度見込んだ場合単純推計すると直接経費が500 万円、間接経費を含めると、値上げをしても、なおかつ、およそ2,000万円の赤字が予想されるのであります。
私儀今般一身上の都合により、いわき市議会議長の職を辞任いたしたいので、御許可下さるようお願いいたします。昭和54年3月3日。いわき市議会議長橋本 勲。いわき市議会副議長合津義雄殿。」以上です。 採決 ○副議長(合津義雄君) 橋本 勲君の議長の辞職を許可することの採決は、無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。
これらの動きに対しまして県の考え方でございますが、県に対しましても福島県陶器瓦工業協同組合から新設大型工場を許可しないでほしい旨の陳情がなされております。そこでこの種問題については、県内業界内部の問題であるので、話し合いによる解決を図るよう県としては指導しておるわけであります。
御質問の支所職員の件でございますが、当該職員は、市職員労働組合の上部団体である自治労福島県本部浜通り総支部の役員をしておりまして、同支部の組織活動のため、7月29日付で地方公務員法第55条の2に基づき8月10日から10月10日まで、いわゆる短期在籍専従の許可を申請し、この許可につきまして、円滑なる労使関係を維持するという判断に立って許可申請を認めた、そういういきさつでございます。
いわゆる飲料水にも使用する鮫川に、カドミウム含有の産業廃棄物を無許可の者が処理しておったという事案であります。これらの問題を、カドミウム汚染米1.00PPM以上の措置、それから 0.4PPMから1PPM未満のもの、これらのものについての措置は、市長の言われたその措置でよろしいと思います。
○議長(橋本勲君) ただいまの発言訂正を議長は許可いたしたいと思いますので、御了承願います。 ------------------------------- △日程第1 請願の撤回 ○議長(橋本勲君) これより議事に入ります。本日の議事は、配付の議事日程第4号をもって進めます。 日程第 1、請願の撤回についてお諮りいたします。