会津若松市議会 2023-09-21 09月21日-一般質問-04号
2つ目に、直接工事費や間接経費に関わる歩掛かりの変更、いわゆる物価高に関するものかという質疑に対し、積算時点での使用単価表は令和4年11月15日の改正単価であり、本契約日、令和5年3月20日の直近の設計単価を再積算した差額の変更であり、価格変動に伴う変更増と答弁をされました。
2つ目に、直接工事費や間接経費に関わる歩掛かりの変更、いわゆる物価高に関するものかという質疑に対し、積算時点での使用単価表は令和4年11月15日の改正単価であり、本契約日、令和5年3月20日の直近の設計単価を再積算した差額の変更であり、価格変動に伴う変更増と答弁をされました。
3点目に、そのボックスカルバートは標準設計単価にはないと思いますので、どのようにしてその設計単価を決定しているか、その方法について。 まず、3点お伺いをいたします。 ○委員長(石堂正章) ただいまの深谷政憲委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの質疑にお答えいたします。
設計単価を業者の人に流したとか、あるいは使い込みですね。そういうのも結構、県内の市町村内にもそういう不祥事があるということで、それらに対する教育というんですか、コンプライアンスですね、要するに。コンプライアンスの遵守とか、コンプライアンスのマニュアルの徹底とか。
これに対し建設部から、今回の変更契約は県が発表している設計単価のうち鉄筋などの資材単価に改定があり、市と受注者との協議に基づき、適用する単価を設計当初の令和4年5月時点から契約日である令和4年9月時点に変更し、契約金額に反映させたものである。
それを超える場合には複数人で交代してやっていただくという設計単価をしており、深夜については当然ながら割増単価を見ているという設計でございます。 しかしながら、現在の実態を鑑みまして、その辺のところを国・県も参考にしながら今後、本市においても単価設定の見直しについては検討していきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 名木敬一議員の再質問を許します。
なお、この特例措置については、東日本大震災に伴う復旧復興事業の増加により、資材単価や労務費が短期的に高騰し、算出時点での設計単価と工事請負契約締結時点での単価に差が生じる場合があり、それに対応するための特例となっているとの説明がありました。
その一方で、さすがに被災地の県でもあり、それぞれの自治体では従来の安全性確保の観点から、それなりの合理性に基づき、県の設計単価内にて各自治体の裁量判断で使用してきた実態も考慮し、各自治体の仕様の作成に当たっては、相談に応じながらの対応をしているとも聞き及んでおります。現に川俣町におきましては、町民の安全安心の確保の観点から、県との協議により独自性を生かし、仕様の作成になった事例もあります。
あれ設計単価というのはみんな積算していくんですから、いろんな業種、だからその業種の業者と設計単価というのはあるわけですから、それは見せられないかもしれないですけれども、そんなばかみたいな値段ではないはずです。ちゃんとできるはずです。その半値の値段でやってくれという話で引いたと。
あと、変更に当たっての設計単価でございますが、これについては、測量設計ということで平成24年に測量がされているということで、説明書には載っているんですが、この変更設計ですね、これはどこでこしらえたものなのか、また、これらに係る金額はどのようになっているのかをお聞きいたします。 ○議長(大縄武夫君) 町長。 ◎町長(宮田秀利君) お答えを申し上げます。
設計変更の契約時期と、その後の設計単価の改定時期、設計単価は毎年1年ごとに行われるのかなと思うんですけれども、それが、それらの変更によって、時期、変更額の設定と契約の時期によって、変更額が異なったり契約額が異なったりするということが生じてしまうのではないかというふうに感じるところですが、どの時期が設計変更として妥当なのか。
なお、特殊な工事等の場合は、複数の事業者から見積りを徴収し、設計単価の参考にするなど、人件費の確保に配慮しているところであります。 以上であります。 ◆3番(大河内和彦) 人件費の抑制や労働条件などの低下につながらないよう十分に考慮され、今後も取り組んでいかなくてはなりません。
初めに、1、変更の要旨でありますが、工事受注者から須賀川市工事請負契約約款第51条の規定により、国、県の特例措置に準拠した工事請負契約締結後における単価適用日変更の運用基準に基づき、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約時点の設計単価に差が生じることから、単価適用日の変更に係る協議の請求があり、協議が調ったことに伴い当初契約金額に変更が生じるため、変更契約を締結するに当たり地方自治法第96条第
審査の過程で、当初の協定金額と比較して約4割減額されることから、その要因について質疑があり、主な要因として、1つには、処理設備機器類の設計単価について、震災後の資材単価上昇や人件費高騰を見込んでいたが、工事発注時に機械設備、電気設備の実施単価を再確認したところ、想定の単価を大きく下回っていたとのこと、2つには、仮設道路の仮設材について、現場状況や土質確認などの詳細調査の結果、計画よりも仮設材の規格を
協定金額が大きく減少しました主な理由につきましては、1つに、処理設備機器類の設計単価について、震災以降の大幅な資材単価の上昇や人件費高騰が生じていた時期であったため、委託先の日本下水道事業団がこれらの状況を考慮し、基本協定締結後から実施工事発注までの期間に更なる上昇を見込んだ単価で基本協定金額を算定したところでありますが、工事発注時に機械設備、電気設備等の実施単価として再確認しましたところ、想定の単価
それと工事費、その都度の変更ではございますけれども、設計変更は契約時の設計単価、設計価格に基づきまして数量等を精査しているため、割高となることはございません。 3点目のいつ頃かということでございましたが、実際に10月下旬に請負業者と工事設計図書の内容の変更協議を行いまして、その後の変更ということになった次第であります。 3点目までは以上です。
じゃ、今取りまとめをいただきましたけれども、それぞれの部分については、渡辺康平委員のほうがウルトラマンデザイン、あと市村委員が管理セキュリティー、佐藤委員がパーテーションと単価の部分とか、あとは五十嵐委員が地下水と設計単価への影響という、あと私が財源と、安藤副委員長が、そもそもその項目があっての増の変更なのか、全く項目そのものがない部分での取扱いかというふうな、その辺を中心にやっていただくということになります
減額の主な理由といたしましては、1つには、処理設備機器類の設計単価について震災以降の大幅な資材単価の上昇や人件費高騰が生じていた時期であったため、日本下水道事業団ではこれらの状況を考慮し基本協定金額を算定したところでありますが、工事発注時には機械設備、電気設備等の実施単価として想定の単価を大きく下回ったためであります。
まず、1、契約変更の要旨でありますが、工事受注者から須賀川市工事請負契約約款第51条の規定によりまして、国、県の特例措置に準拠した工事請負契約締結後における単価契約適用日変更の運用基準に基づき、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約時点の設計単価に差が生じたことから、単価適用日の変更に係る協議の請求があり、協議が調ったことに伴い、当初契約金額に変更が生じるため、変更契約を締結するに当たり、地方自治法第
そのために積算時点で設定している設計単価と工事請負契約時点での単価にタイムラグによって差が生じる場合があると。こういった場合に、30日以内に受注者のほうが変更の協議が請求できるという特例措置でございます。
主な違いでございますが、単価適用日変更につきましては、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での設計単価に差が生じた場合に、受注者が発注者に対しまして、当該契約締結後、議決を要するものにつきましては本契約締結日から30日以内に、基準日における設計単価適用の変更協議を請求できる特例措置でございます。