会津若松市議会 2018-03-02 03月02日-総括質疑-06号
交際費ということについては、総務省の行政実例から申し上げますと、行政執行のために必要な外部との交際上利用する経費でありますということで、本市においては市長交際費支出基準に照らし合わせて判断して支出をしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 齋藤副市長が私の一般質問のときに引用した文があります。最高裁の判例です。
交際費ということについては、総務省の行政実例から申し上げますと、行政執行のために必要な外部との交際上利用する経費でありますということで、本市においては市長交際費支出基準に照らし合わせて判断して支出をしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 齋藤副市長が私の一般質問のときに引用した文があります。最高裁の判例です。
審査に当たりましては、裁判例、行政実例はもとより、懲罰制度の趣旨に照らした検討を行うとともに、あわせて言辞自体が有する意味、内容のみならず、そのような言辞が生じた状況等も勘案して、総合的かつ客観的な視点から公正かつ慎重なる審査を進めたところであります。 その結果、5点の言辞については、懲罰事犯に該当するとの判断に至ったものであり、以下その概略を申し上げます。
まず、広告ビジネスに対して法的に問題があるのかということでございますが、これは行政実例を通してみて、調査してみましても、特に問題があるというような経過は出てまいりません。