いわき市議会 2024-02-26 02月26日-06号
相続登記もされない、そして付加価値も見いだせない、相続人がはっきりしない空き家に関する対応では、行政代執行や、略式代執行、これは先ほど部長が答弁した部分でもありますが、自治体の判断で執行できます。これに対しても慎重な意見が求められております。
相続登記もされない、そして付加価値も見いだせない、相続人がはっきりしない空き家に関する対応では、行政代執行や、略式代執行、これは先ほど部長が答弁した部分でもありますが、自治体の判断で執行できます。これに対しても慎重な意見が求められております。
また、地域で問題となっている空き家を自治体が特定空家に指定し、立木の伐採や住宅の除去などの助言、指導、勧告を行うことや行政代執行も可能となりました。しかし、人口減少に伴い、結果として空き家の数は増加傾向にあります。国の調査によると、空き家の数は平成10年に182万戸でありましたが、平成30年には349万戸になり、20年間で約2倍に増加、さらに令和12年には470万戸になると推計されております。
また、行政代執行についての対応も検討してまいります。 次に、5、空き家等及び跡地の利活用についてです。 55ページを御覧ください。 令和3年度より須賀川市空家バンクを設置しましたが、登録件数が伸び悩んでいることを踏まえ、制度周知及びバンク関連補助制度の周知強化に努めてまいります。また、地元町内会集会所や社会福祉施設への転用が促進するよう、情報連携を図ってまいります。
先ほど町長もお話ししましたように、町が行政代執行するケースとして考えられますのは、老朽化により倒壊のおそれがあり、町道や近隣などへの被害が及ぶ危険性が高い空き家だったり、敷地内に残置物などにより著しく防犯・防災上危険な空き家など、また、衛生上有害な空き家などがあり、様々なケースが考えられると思います。 そうした行政代執行を実施した場合ですが、全額所有者または相続者へ請求することになると思います。
◆6番(長谷川貴士君) 事業者の皆様には、行政指導や行政代執行に至る前に、適切な処分をお願いしたいと思います。 この項目最後の質問は、PCB廃棄物処理等を推進するための支援制度についてです。PCB廃棄物処理の課題の1つに処理費用が高額であることが上げられます。そのような中で、国やJESCOでは処理を推進するために幾つかの支援制度があると伺っております。
次に、行政代執行による危険な空き家の撤去につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、「特定空家」等に認定し、指導、助言、勧告、命令により改善されなければ、行政代執行により撤去することは可能であります。 以上で答弁といたします。 ○議長(須藤俊一) 菊池忠二議員。 ◆5番(菊池忠二) 具体的に現在、空き家などに対して苦情や対応はあるのかどうなのか。
今回の改正案のポイントは、瓦礫や樹木が放置された土地について市町村が所有者に対応を勧告、あるいは命令ができるようになったこと、また所有者が見つからない場合には市町村が行政代執行で撤去等が可能になったこと、さらに空き地を再生して利用希望者とマッチングさせるランドバンクなどの団体を市町村が指定できる制度導入などが挙げられています。
がなされ、また、環境監視センター庁舎警備等業務委託に関わって、委員より「公害苦情の件数は年間何件あって、内容はどのようなものか」との質疑があり、当局より「公害苦情の件数は、令和2年度は88件、本年度は11月末時点で50件であり、苦情の内容は主に、大気汚染、悪臭、騒音である」との答弁がなされ、また、原状回復事業等水処理施設運転管理・保守点検業務委託に関わって、委員より「四倉町の不適正保管廃棄物について、行政代執行
◆3番(木村謙一郎君) 現行の規定においては、危険な空き家を実際に除去する行政代執行に使わなくてはいけないのですが、そこに至るまでには、様々なプロセスを経る必要がありまして、非常に時間もかかります。そのため、市民からは解体が無理だとしても、取りあえず危険な箇所だけでも何とかしてもらえないかという声が多く寄せられております。
例えば、自分が一般質問で取り上げた案件で言えば、郡山市が全国に悪名をとどろかせてしまったごみ屋敷問題、これを解決するためには、郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例、いわゆるごみ屋敷条例、これを設置して行政代執行を可能にするとか、乳幼児の齲歯率が中核市で一番悪いということを認識されれば、郡山市歯と口腔の健康づくり推進条例を設置してこの改善に努める。
また、2点目のどうしようもない状況の危険空き家につきましては、最終的には、行政代執行で貴重な市の財源を使用しないで済むようにするには、やはり、空き家を地域で認識した早期の時点から、再利用や解体への働きかけを所有者さんに行い、早期解決を図るような体制整備が必要と考えるところです。 そこで再質問1点をさせていただきます。
今後のことでございますが、目標としては令和2年度中に福島県からガイドラインが示されますので、これを受けまして要綱などを制定した上で、さらに今議員おただしの特別措置法にある内容ということでございますが、行政指導である助言、または指導あるいは所有者の不利益処分となります行政代執行、こういったことも併せて令和3年度中に行っていきたいという状況でございます。 ○議長(今村裕君) 5番、大岩常男君。
また、継続的に適正な管理を依頼しても改善されないため、行政代執行も視野に入れて認定する特定空家等の件数は、現在のところ、ございません。 以上、答弁といたします。 ○田川正治副議長 折笠正議員。 〔21番 折笠正議員 登台〕 ◆折笠正議員 そうしますと、空き家のうち所有者が特定できた件数について、どのようになっているのかお伺いします。 ○田川正治副議長 柏木建設交通部長。
そういった場合に、行政としては、指導もさることながら、最終的には行政代執行というような形も取れるのかどうか、その辺ちょっと確認したいと思うので、お伺いしたいと思います。 ○議長(渡辺由紀雄君) 市民部長。
空家等対策特別措置法における特定空家等に対する措置といたしましては、諸手続を経て行政代執行が可能となっているところでありますが、実施においては土地建物の権利関係の整理、財源の確保など、様々な課題があると認識しております。今後の在り方につきましては、温泉地域の活性化策と併せて、庁内をはじめ関係者の方々と慎重に検討を進めてまいります。 次に、空き家状態になる前に検証する仕組みについてであります。
◆27番(大友康夫君) 今後はこの法的措置をきちんと履行していただき、助言または指導、勧告、命令、さらには行政代執行に至るまで厳正に対処するとした市の意気込みが十分にあらわれたと思い、大変評価できると思われます。
いわゆる行政代執行というのですか、分がついていないということと読み取っていていいのですか。いわゆる特措法上の特定空家に指定された物件というものが今福島市にあるのか、その辺の状況ってどういうふうな状況になっていますか。 ◎開発建築指導課空き家対策係長 市の特定空家の指定は何件かということでございますが、特定空家は現時点ではございません。
しかし、本市においては行政代執行による解体への積極的な動きが見られませんが、その取り組み状況についてお伺いするものであります。 ○議長(今村裕君) 建設部長。 ◎建設部長(菅原道義君) 空家等対策の推進に関する特別措置法では、荒廃が著しく保安上危険な特定空き家などについては、行政代執行による解体措置が可能となりました。 本市は平成30年度に空き家実態調査を実施し、空き家候補を特定しております。
◎建設部長(菅原道義君) 空家等対策の推進に関する特別措置法では、荒廃が著しく保安上危険な特定空き家については、市が指導や勧告、命令等ができ、さらには行政代執行による対応が可能となりました。 今後は、空き家対策の体制整備を進めるとともに、所有者などへの助言指導を行い、みずからによる改善を促してまいります。
◆10番(藤田智之) 以前、これは埼玉県のほうでしたけれども、実際に行政代執行、そこまで取り組んだ自治体の研修に行ったこともあります。そこでお聞きしたのは、やはり、仕組みとしてきちっとつくらないと、その先に進めないということなんです。