福島市議会 2015-09-25 平成27年 9月定例会議−09月25日-07号
第189回国会において、国際平和支援法と自衛隊法改正など、10の法律を一つにまとめた平和安全法制整備法から成る安全保障関連2法案が提出され、平成27年7月16日には衆議院で可決、9月19日には参議院でも可決され、衆参合わせて200時間以上の審議を経て成立されたところであります。 しかしながら、国民には法制の中身が浸透しておらず、十分な理解が進んでいないのが現状であると認識しております。
第189回国会において、国際平和支援法と自衛隊法改正など、10の法律を一つにまとめた平和安全法制整備法から成る安全保障関連2法案が提出され、平成27年7月16日には衆議院で可決、9月19日には参議院でも可決され、衆参合わせて200時間以上の審議を経て成立されたところであります。 しかしながら、国民には法制の中身が浸透しておらず、十分な理解が進んでいないのが現状であると認識しております。
今回の平和安全法制の関連法案は、国際社会の安全に関する新法の国際平和支援法案と、日本の安全に関する自衛隊法改正案など10本の改正法案を1つにまとめた平和安全法制整備法案の2つの法案です。このうち自衛隊の武力行使については、自国防衛の自衛の措置に限って許され、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使はできないとする政府の憲法9条解釈の根幹は維持しました。
その中身は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法など改正10法案を一括した「平和安全法整備法案」と、国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能にする新法「国際平和支援法案」の2本で、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が存立危機事態と判断すれば、集団的自衛権の行使を認めるものとなっています。
現在、国会で審議中の自衛隊法改正案など10法案を一括した平和安全法制整備法案と新法である国際平和支援法案、まとめて安保法案と呼んでおりますが、私たちはこれを戦争法案とも呼んでおりますけれども、これに反対する署名を市民の皆さんにお願いをしていたのであります。私の人相が悪かったのでしょうか、ある女性がけげんそうな顔を向けながら通り過ぎ、建物の中に消えていきました。
内閣は、第189回通常国会に、平和安全法制関連法案(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、及び、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案)を提出したところであります。
自衛隊法第97条に基づいて、自衛官募集に関する事務の一部を地方自治体が行っておりますが、実情などについてお聞きしていきます。 まず、適齢者情報の提供にかかわる住民基本台帳の閲覧状況ですが、平成23年11月1日から平成24年10月31日までと、平成25年の11月1日から平成26年10月31日まで、これを除いた自衛隊福島地方協力本部による、住民基本台帳の過去5年の閲覧回数をお示しいただけますか。
内閣は、第189回通常国会に平和安全法制関連法案(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案)を提出した。
その中身は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法など改正10法案を一括した「平和安全法整備法案」と国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能にする新法「国際平和支援法案」の2本で、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「存立危機事態」と判断すれば、集団的自衛権の行使を認めるものとなっています。
今回の平和安全法制の関連法案は、国際社会の安全に関する新法の国際平和支援法案と日本の安全に関する自衛隊法改正案など10本の改正法案を1つにまとめた平和安全法制整備法案の2つの法案です。このうち、自衛隊の武力行使については、自国防衛の自衛の措置に限って許され、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使はできないとする政府の憲法第9条解釈の根幹は維持しました。
本請願の趣旨につきましては、平和安全法制整備法、それから国際平和支援法の廃案ということでの請願でございますが、平和安全法制の関連法案につきましては、新規立法となります国際平和支援法案と、自衛隊法改正案などの10の法律の一部改正案を一つにまとめた平和安全法制整備法案の2つの法案から成っております。
政府与党が先月11日、正式合意した平和安全法制は、自衛隊法を含めて10本の法案を一括法として国会に提出しました。平和とか安全にはほど遠い戦争立法そのものであります。平和とか安全というごまかしの看板や言葉を使い、危険な本質を覆い隠す以外の何物でもないと思うのであります。
自衛隊法施行令第119条には、都道府県知事及び市町村長は、自衛隊の募集に関する広報宣伝を行うものとすると定めております。しかし、中谷防衛大臣は参議院外交防衛委員会の答弁で、自治体が実施可能な範囲での協力をお願いするものというふうに述べております。
こちらにつきましては、自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法等、約10の法律で成り立っております。新規制定は、国際平和支援法でございます。本請願につきましてはこちらをあわせまして、廃案を求める意見書についての請願書ということで出されているところでございます。 以上でございます。 ○委員長(相楽健雄) 暫時休憩いたします。
2つに、米国の戦争に参加する集団的自衛権行使の根拠を自衛隊法などに創設する。3つに、国連平和維持活動や他国領域内での治安維持活動のための派兵法制定が内容であり、アメリカが世界中で行うあらゆる戦争、軍事活動に切れ目なく参加し、支援する体制の構築であります。
次に、自衛官適齢者名簿に係る本市の対応についてのおただしでありますが、自衛隊法及び同施行令に基づき、市町村長は自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととされておりますが、紙媒体による適齢者情報の提供については同法に明確な規定がないことから、本市におきましては、住民基本台帳法、及びいわき市住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付に関する事務取扱規則
陸上自衛隊高等工科学校は、自衛隊法施行令第33条第2項に規定されている学校であり、入校した生徒は特別職の国家公務員とされることから、各中学校においては、その募集要項等についても他の上級学校や職業に関する情報と同様、進路情報の一つとして配付したものと認識しております。
自衛隊の事業参加が適当ではないということ、さらにはこの事業への参加を強制するようなことがないようにと、そのような趣旨の申し入れだったわけですが、自衛隊につきましては、ご承知のように、自衛隊法を初めとする法令に基づいて国防、あるいは災害救助に当たることがその任務として定められてございます。
◎行政経営部長[兼]危機管理監(本間靜夫君) 自衛隊法第97条の規定に基づき、自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものであり、具体的には、募集事務担当者会議への出席、広報いわきへの自衛官募集記事の掲載、本市出身の自衛官入隊・入校予定者を対象とした激励会開催への協力などが主な業務となっております。
個別的自衛権及び自己の防衛や自衛隊法95条に基づく武器等の防護により、結果的に反射的効果として米艦船の防護が可能な場合があるというこれまでの憲法解釈及び現行法の規定では、自衛隊は極めて例外的な場合しか防護できず、また、艦対ミサイル、対艦ミサイル攻撃の現実も対処することができません。よって、この場合、集団的自衛権の行使を認める必要があります。
私が生まれたのと同じ1954年に自衛隊法が施行され、以来60年間、自衛隊は他国の人をただの一人も殺していないし、一人の戦死者も出していません。憲法9条があるからであります。今、安倍内閣が、この憲法9条を一内閣の憲法解釈変更で根本から壊し、日本を戦争する国につくりかえよう、自衛隊を殺し殺される軍隊に変えようとしています。この暴挙を食いとめるために全力を尽くす決意を表明し、質問に入ります。