郡山市議会 2020-06-23 06月23日-05号
当初予算時には150件程度しか申請がなかったのかもしれませんが、罹災証明の発行件数などから予想はできなかったのか、見解を伺います。 次に、解体撤去がおよそ終了するのはいつ頃を想定しているのかお聞かせ願いたいと思います。 次に、咲田橋の改修について伺います。 台風第19号は各地に多大な被害をもたらしました。
当初予算時には150件程度しか申請がなかったのかもしれませんが、罹災証明の発行件数などから予想はできなかったのか、見解を伺います。 次に、解体撤去がおよそ終了するのはいつ頃を想定しているのかお聞かせ願いたいと思います。 次に、咲田橋の改修について伺います。 台風第19号は各地に多大な被害をもたらしました。
このため、郡山市地域防災計画に基づき、全部局の職員を総動員し、全庁体制で対応することとしておりますが、避難所の運営や罹災証明業務など、本市職員だけでの運営が困難となった場合には、こおりやま広域連携中枢都市圏からの対口支援をはじめ、国・県、全国市長会、中核市市長会、姉妹都市等に応援要請を行い、人員の確保に努めてまいります。
罹災証明の発行の遅れが影響したとしても、評価額の見直しを行った時点で遡及して減額することも可能だと考えますが、なぜ評価額の見直しを行わないのか、また、いつの時点で評価額の見直しを行うのかお聞きいたします。 (2)国の技術的な助言について。 東日本大震災のときなど、これまでも災害があった場合は、国の助言があり、交付金による補填もあったと思います。
被災直後は、避難所から自宅に通いながら、浸水した家屋や全ての家財の片づけ、泥出し、掃除、消毒等の身体的な負担、そして罹災証明書や応急修理の申請等、慣れない事務手続きなどに忙殺され、無我夢中で数日間の記憶がほとんどないと話されていた方もおりました。
関係機関からの支援の一例を申し上げますと、自衛隊からは災害廃棄物の搬出や入浴支援等で延べ4,165名、新潟県内の27自治体で構成する「チームにいがた」からは被害調査、罹災証明発行等で延べ604名のご協力をいただいたところであります。
申請書に添付していただいた罹災証明書と被災家屋等の登記事項全部証明書により、所有者立会いの下、現地確認を行い、当該家屋の特定と確認を行っております。 ○議長(梅津政則) 根本雅昭議員。 ◆4番(根本雅昭) 分かりました。現地確認を登記簿の下にということでございました。
◎藤橋桂市産業観光部長 中央工業団地をはじめとする被災企業への支援についてでありますが、昨年12月19日から本年1月24日にかけて実施した第二次調査において寄せられた困り事のうち、災害ごみや罹災証明に関しましては、現在、組織的に企業訪問を行っている職員が相談を受けた際には、責任を持って関係部署と調整し、訪問した職員が事業者に直接回答すること等により早期の解決を図っているところであります。
・罹災証明、被災証明者への適用を急いでほしい ・宅地内物置など河川氾濫関連の支援をしてほしい ・土砂による宅地被災への柔軟な運用をしてほしい ⑤農業、林業関係者支援への期限延長、継続支援を求める。
被災者生活再建支援金制度は、被災者生活再建支援法に基づき、生活基盤に著しい被害を受けた方の生活再建を支援することを目的として、県が支援金の支給を行うものでありますが、申請の窓口は市となっており、市が交付する罹災証明書の判定区分により、住宅が全壊した世帯、大規模半壊世帯、また、半壊でやむを得ず住宅を解体した世帯等が支給の対象となっています。
そこの地区につきましては、1m以上の浸水がございまして、当然梁川総合支所のほうはもちろん現状の確認をしているところでございますし、あと罹災証明を発行するために現地調査も行っておりますし、健康相談などの調査も行っています。また、災害ごみの搬出等もございましたので、そういったところについても対応させていただいておりますので、各部署のほうできちんとその状況については把握をしているところでございます。
対象建築物につきましては、罹災証明書で半壊以上の判定結果を受けた建築物で、自己居住用住宅または事務所、工場等の自己業務用建築物となります。 申請区域につきましては、自己居住用住宅の場合、申請者及びその親族が被災日以前から所有していた土地、または50戸以上の建築物が連担している区域内等となります。
罹災証明での半壊以上の家屋等を対象に、本年1月6日から受付を開始したところであり、2月20日現在69件の申込みがありました。地域別では梁川地域が57件、保原地域が8件、霊山地域と月舘地域が各2件となっております。 また、解体する建物は115棟で、内訳として居宅59棟、倉庫物置50棟、作業場風呂場などが6棟となっております。なお、公費解体の受付は、3月末まで行うこととしております。
実際に台風19号の通過後、罹災証明、これふだんですと、手続上は本人が申請に役場に来て、そしてその申請を受けて役場の職員が現場に出向いて確認をして、その後、罹災証明を発行するという手順になっておりました。
◎自立総務課長(藤田義広君) ただいまの質問でございますが、窓口に来られた方の状況、ちょっと把握はしておりませんが、罹災証明と被災証明と2通りございます。 罹災証明と言うのは、住宅の損害に対し、損害割合が10%以上の方から、住宅の関係です。それから発行となります。でありますので、10%以下の方のものについては発行されないと思われます。
さらには、被害の大きかった旗宿や表郷、あるいは東等の現場にいち早く駆けつけ、状況の把握に努めるとともに、災害廃棄物や土砂の撤去のほか罹災証明の発行など、被災者の生活支援を開始し、災害対応に全力を挙げてまいりました。 この間、国会議員と被災した農地・河川を、また、県知事と被災農地のほか白川城・南湖ののり面崩落の現場をおのおの2回、ともに視察をいたしました。
(4)罹災証明について。 ①罹災証明については、12月8日17時現在、申請受付件数は8,009件、出力件数は8,413件(申請受付件数に対する割合は105.0%)、交付件数は6,319件(申請受付件数に対する割合は78.9%)。なお、出力件数のうち住家は5,714件、非住家は2,699件となっています。 それでは、被災者本人が罹災証明を申請した件数と、被災者本人の申請がない件数をお伺いします。
この通告書を出した時点で、やはり罹災証明も、結局、床上浸水被害で床上2メートルが全壊で、あるいは床上1メートル未満が半壊というようなことを知りまして、余りにも全壊と半壊の温度差があり過ぎるのではないかと、全壊も半壊も畳はもう既に浮いちゃう状態で、それで半壊の人は対象外であるというようなことで、町の考えを聞いて見ようかと思って通告したんですけれども、その後、福島県の町村会の方から県の方に要望書が出て、
なお、被災状況といたしましては、一般住宅の屋根の剥離などが4件、民間事業所につきましては作業場の浸水被害が1件、事業所の附帯設備の破損を2件把握しているところであり、また家屋等に被害があった方からの被害認定調査を伴う罹災証明書の申請はない状況であります。
◎産業振興部長(石曽根智昭君) 今般の台風第19号等の災害により被災した事業所の被災状況につきましては、商工会議所や商工会等の支援機関による調査や罹災証明書の申請状況等から推計いたしますと、現時点で、約650事業所が被災し、その被災額は、約200億円を上回るものと見込んでおります。 ◆1番(川崎憲正君) いわき市の経済にとって、大きな損失が発生したということがわかりました。
中項目(6)浸水家屋の早期修繕について、小項目① 罹災証明書の早期発行について。 台風第19号及び10月25日の大雨により、多くの家屋が浸水し被害を受けたが、応急修繕を実施するに当たり、助成を受けるために必要な罹災証明書の発行が遅いとの声がございました。証明書発行までの日数についてお伺いいたします。 ○副議長(山田雅彦君) 総務部長。