須賀川市議会 2019-06-20 令和 元年 6月 定例会−06月20日-06号
次に、議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例を廃止する条例であります。 本案は、阿武隈中部第二区域開発事業の事業費受益者負担金について定めている本条例を廃止するものであります。 審査の中では、債権消滅に至る経緯についての質疑があり、受益者の高齢化とともに営農が著しく困難で年金のみの生活困窮者等の事由により、法令に従い不納欠損を行った旨の答弁がありました。
次に、議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例を廃止する条例であります。 本案は、阿武隈中部第二区域開発事業の事業費受益者負担金について定めている本条例を廃止するものであります。 審査の中では、債権消滅に至る経緯についての質疑があり、受益者の高齢化とともに営農が著しく困難で年金のみの生活困窮者等の事由により、法令に従い不納欠損を行った旨の答弁がありました。
次に、議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例を廃止する条例を議題といたします。 本案について当局の説明を求めます。 ◎農政課長(角田良一) 議案第90号について御説明申し上げます。 産業部資料の4ページを御覧願います。
議案第88号 財産の取得について、議案第89号 須賀川市森林環境譲与税基金条例、議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例を廃止する条例、議案第91号 須賀川市産業会館の指定管理者の指定について、議案第92号 須賀川市コミュニティプラザの指定管理者の指定について、以上5件について事務局より概要等を説明願います。
を改正する条例 第14 議案第85号 改元に伴う関係条例の整理に関する条例 第15 議案第86号 須賀川市手数料条例の一部を改正する条例 第16 議案第87号 選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人、開票立会人の報酬額支給に関する条例の一部を改正する条例 第17 議案第88号 財産の取得について 第18 議案第89号 須賀川市森林環境譲与税基金条例 第19 議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例
87号 選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人、開票立会人の報酬額支給に関する条例の一部を改正する条例 …………………………………………………………………………………………………………8 議案第88号 財産の取得について…………………………………………………………………8 議案第89号 須賀川市森林環境譲与税基金条例…………………………………………………8 議案第90号 須賀川市緑資源機構旧公団事業負担金徴収条例
土地改良事業の仮換地等に係る固定資産税と特別土地保有税の納税義務者の特例措置を定めております当該規定中、旧独立行政法人緑資源機構が平成20年4月1日に解散したため、関係する文言を削除したものであります。 2つには、附則第43条についてであります。
専決第5号 須賀川市税条例の一部を改正する条例でありますが、1つは、第54条第5項などでありますが、これは旧独立行政法人緑資源機構が平成20年4月1日で解散いたしましたので、これに関する文言を削除するものであります。
将来には村有林の列状間伐や樹枝転換伐採及び県行造林、緑資源機構の間伐材の提供を得てチップの安定確保を図りながら、供給していかなければならないと考えております。 今後においての間伐施業計画、あるいは施業方法、病害虫の予防対策による森林整備計画の見直しや搬出経費の削減化に向けた取り組みが必要となってまいります。
両補正予算案は、田人財産区においては、区有林整備事業費が確定したこと、また、川前財産区においては、緑資源機構受託事業費が確定したことに伴い、それぞれ所要の額を補正するものなどであり、当局の説明を了とし、両案については異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号平成21年度いわき市一般会計予算のうち、当委員会付託分について申し上げます。
そのような中で、農水省所管でありました緑資源機構を舞台とした官製談合事件を受け、平成19年5月、101の独立行政法人について、廃止・民営化を含めて一から見直すよう指示がなされました。
このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法」に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また、旧独立行政法人緑資源機構は「独立行政法人整理合理化計画」に基づき平成19年度末で解散し、水源林造成事業等は、独立行政法人森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられたところである。
なお、審査の過程で委員より、受益者負担について及び旧独立行政法人緑資源機構の廃止に伴う市としての対応と、今後の事業の方向性についてただしたのに対し、当局から、本条例改正に係る事業費については、総事業費57億円のうち本市内における事業費5億9,000万円であり、受益者負担については、償還期間が昭和61年から平成17年の20年間で、ほぼ償還は終わっているが、現在、46の受益農家のうち2件、約40万円の未納
まず、議案第77号市税条例の一部改正は、地方税法の改正に伴う措置であり、その内容は公益法人制度改革に伴う法人の市民税均等割に係る措置、個人の市民税における住宅借入金等特別税額控除及び特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の取り扱い、固定資産税において熱損失防止改修工事を行った住宅に係る減額措置、独立行政法人緑資源機構の見直しに伴う措置であります。
次に、19ページの第54条の改正については、固定資産税において独立行政法人緑資源機構が解散いたしまして、独立行政法人森林総合研究所が継承したということでございますので、これについても非課税とする改正でございます。
これらの予算は、川部財産区、磐崎財産区、澤渡財産区、田人財産区及び川前財産区において、積立利率の変更に伴って財政調整基金積立金利子を増額することに加え、田人財産区については、公有林整備事業における事業面積の減に伴う減額補正を行うとともに、川前財産区においては、緑資源機構受託事業費の確定に伴って減額補正を行うものであります。
次に、委員より、郡山区域農用地総合整備事業費負担金に関し、この負担金の内容をただしたのに対し、当局から、緑資源機構が行う事業に対する市の負担分であり、その内容は水田の整地や排水、道路工事に要する経費であるとの答弁がありました。
所有形態で申し上げますと、国有林が5.14k㎡、県有林が3.51k㎡、伊達市有林が1.09k㎡、それから財産区の区有林が10.76k㎡、福島県林業公社、これは分収契約をしているものでありますが4.09k㎡、それから緑資源機構で、これも分収契約で持っている山林でありますが4.16k㎡、それから私有林が104.35k㎡となっているものでございます。
それから、2点目は、27ページになるんですが、分担金及び負担金、農林水産業費負担金なんですが、この中で備考欄を見ますと、緑資源機構関係の事業になっておるんですが、この辺の事業内容、それから、これはすべて収入未済額になっておりますが、その対象者数。
次に、市税、負担金、使用料、国民健康保険税、介護保険料について、平成17年度と平成18年度についての収納率と収入未済額、不納欠損額の状況について、個人市民税、固定資産税、軽自動車税、老人福祉施設入所負担金、保育所入所者負担金、緑資源機構事業負担金、住宅使用料、幼稚園授業料、国民健康保険税、介護保険料の状況をお聞きいたします。
最初に、公共工事の有効性を問う問題として、緑資源機構施工による郡山区域農用地総合整備事業について伺います。 この事業は、郡山市を初め関係自治体、農業団体などからの要請に基づき、農林水産省の指示を受け緑資源機構が151億円の予算で施工しているものであります。