平田村議会 2021-12-08 12月08日-01号
消費税法の改正に伴う税率が未改正であったことから、所要の改正を行うものであります。 議案第66号 国民健康保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 県が財政運営の責任主体となり、安定的な事業運営を図っているため、基金積立金の見直しを行う所要の改正をするものであります。
消費税法の改正に伴う税率が未改正であったことから、所要の改正を行うものであります。 議案第66号 国民健康保険給付費等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 県が財政運営の責任主体となり、安定的な事業運営を図っているため、基金積立金の見直しを行う所要の改正をするものであります。
固定資産税の1.4%ということでございますけれども、この税率のほうでございますが、地方税法のほうで1.4%というふうに定められておりまして、それを受けまして条例のほうでも1.4%というふうになってございますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 吉田克則君。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
また、全国女性議員の間では、生理用品が軽減税率の対象外になっていることも問題視されています。そして海外では、無料配布制度が広がっており日本の政策の遅れが歯がゆいところです。 生理の貧困が問題となっている背景には、生活に困窮している人が増えてきていることがあると思いますが、市としてこの問題をどのように捉えているのか、見解を伺います。
令和3年度第1回郡山市国民健康保険運営協議会に提出された資料には、今年は繰越金や基金を合計12億5,000万円繰り入れることで、税率の引上げを回避するが、今後は、種々の理由から税率の引上げを行うことになるとしています。 理由の中で特に注目しなければならないのは、現在、各市町村が独自に定めている国民健康保険税率を2029年度に福島県全体で統一した税率にすることが、この間の協議で決まったことです。
私、この1人当たりの税額、比較表等見まして、各区分ごとに1人当たりの税額を前年度同額とするよりも、税率を前年度同率とした場合のほうが、市民に分かりやすいんじゃないかなという感じするんですよね。税率が変わっているわけで、個人によっては所得の増減等で動きが出てくるわけですよね。
討議の中で、市当局が、新型コロナウイルス感染症拡大の中、令和3年度国民健康保険税算定に当たり、被保険者の負担軽減を図るため、令和2年度決算剰余金全額を税率抑制に活用したことについて評価したい。今後は、国民健康保険事務を適正に執行し、公平な賦課と市民の円滑な医療機関受診に万全を期していただきたいとの意見がありました。
5点目、中間見直しでは、国保税の賦課に関して、国保新制度においては将来的に県内市町村の保険料の統一を目指すとしているため、その方向性も踏まえていく必要があるとしていますが、統一保険料と国保税率賦課の関係についてどのように考えていく必要があるということなのか、認識をお示しください。 6点目、市は、国保税賦課は現行の3方式を継続するとしていますが、これとの関係で伺います。
それで、町としてもこれを補正するために一般財源のほうから支出をしている現状でありますが、近辺の町村、郡内でもいいんですが、そういうところと比較して、この税率についてはそういうことも検討したものなのか、あまりにも極端に上がっているものですから、そういう経過があるものなのかをお聞きしたいというふうに思います。 ○議長(割貝寿一君) 町民課長。 ◎町民課長(近藤正伸君) それでは、お答え申し上げます。
次に、国民健康保険事業については、先月31日の国民健康保険運営協議会答申を踏まえ、コロナ禍における被保険者の負担を考慮し、今年度の保険税率等を現行のまま据え置くこととしております。 次に、市営住宅につきましては、来年4月からの指定管理者制度導入に向けた債務負担行為予算及び条例改正議案を提出しております。
本議案につきましては、今年度の本算定に係る税率等の改正を行うものであります。改正の主な内容といたしましては、国保加入者の特徴を踏まえ、税負担の公平性を図るため、前年度ベースを基本とし、1人当たりの税額を前年度据置きとするものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものであります。 詳細につきましては、市民部長に説明いたさせます。よろしくお願い申し上げます。
2つ目は、前年分の所得確定に伴い、応能・応益によって負担する所得割等の税率の改正、並びに低所得者の軽減措置対象者の応益分の税額を改正しようとするものであります。 次に、2ページ、3ページの本算定による税率・軽減額の改正につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。 4ページをご覧願います。
あと、市たばこ税の増につきましては、税率が千本当たり430円引き上げられたということがありますので、それに伴う増。それらを勘案しまして、先ほど申し上げましたが、コロナ関連であれば、約3億6,000万円の減収、ただしそういう増も見込みまして、最終的には2億7,000万円程度の減となったものでございます。
令和3年度国民健康保険税の本算定に基づく税率の改正をするもので、基金積立金等の充当により、今年度の税額は1人当たり9万2,278円、1世帯当たりでは14万2,846円に引下げとするものです。 議案第39号 平田村単独住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
次に、下から7行目の附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例に関する規定でございますが、こちらは軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例の適用期限を2年間延長するために、次ページの第2項から第4項までにございます「当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.40ポイントの減、被保険者均等割が700円、世帯平等割が900円のそれぞれ引下げ、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で1,973円、率にして2.5%の減となり、1世帯当たりの税額は、4,770円、率にして3.8%の減となったところであります。
担当課から、国保制度改革の概要と税率算定の基本的流れについて説明を受けた。平成29年度から令和2年度の一般被保険者・医療費等の推移から状況を把握した。1人当たりの医療費は、総計額では下がっているが令和元年度、2年度に上がっている。また、保険税率は平成30年度から資産割額がなくなったが、賦課限度額合計では毎年上昇していることを確認。 税率算定は、令和11年度に県に移行する。
これは、税制改正に伴う法人税割の税率引下げに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による企業業績悪化を見込み計上している。 次に、固定資産税、現年課税分24億6,495万1,000円については、前年度比約9,900万円、約4%の増である。
なお、専決処分による改正につきましては、令和3年4月1日施行が予定されている地方税法改正に伴うものであり、軽自動車税環境性能割の税率区分見直しなどであります。 以上、報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
また、3年度の国民健康保険税につきましては、県に納付する国民健康保険事業費納付金3億1,746万7,000円を基に算定したものであり、前年比6.3%減となる2億5,507万6,000円を必要額として計上しておりますが、例年どおり6月に繰越金等の確定を待って本算定を行い、課税総額及び税率を決定してまいりますので、現時点では、暫定的な課税見込額を計上したものであります。