棚倉町議会 2024-03-05 03月05日-01号
また、地元の企業や事業者等への支援及び町内外企業の誘致並びに起業・創業者への支援を3つの柱として、事業を体系化しながら町内に企業立地用地を求めている事業者への情報提供をはじめ、町外企業の拠点オフィス開設、工場等の新設や増設に対する補助支援並びに事業者の先端設備導入に対する税制優遇措置、さらには町内に起業、創業する際の支援や地元業者の事業承継支援なども実施してまいります。
また、地元の企業や事業者等への支援及び町内外企業の誘致並びに起業・創業者への支援を3つの柱として、事業を体系化しながら町内に企業立地用地を求めている事業者への情報提供をはじめ、町外企業の拠点オフィス開設、工場等の新設や増設に対する補助支援並びに事業者の先端設備導入に対する税制優遇措置、さらには町内に起業、創業する際の支援や地元業者の事業承継支援なども実施してまいります。
また、今後、寄附金を増やしていくに当たり、企業側に対する周知やPRはどのように取り組んでいくのか」との質疑があり、当局より「令和2年度から税制優遇措置が大きくなったことで、企業への周知が進んだこと、また、本市に寄附をしていただいた企業は、市公式ホームページで紹介しており、それらが追い風になって増えたものと考えられる。
このほか、企業訪問や関係機関と連携した情報収集及び情報提供に努め、工場等の増改築や設備投資を予定している企業等に対して、国・県の補助制度や税制優遇措置及び町の工場設置奨励金制度などによる企業支援のほか、事業承継などへの支援もしてまいります。
その中でも、創業時の資金負担を軽減するため、税制優遇措置などを受けられる産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業の概要について伺ってまいります。 1つとして、特定創業支援等事業の概要について伺います。 ◎産業振興部長(小松尚人君) 本市では、若者・女性が活躍する魅力的な働く場をつくる取組の1つとして、創業によるチャレンジを後押ししています。
◎総合政策部長(大和田洋君) 本事業に対する企業の御協力につきましては、これまで同様、さまざまな機会を捉え、若者世代の人財還流という本事業の趣旨を丁寧に説明するとともに、企業版ふるさと納税の活用等、寄附をいただく企業側の税制優遇措置についてもお知らせするなどし、御理解をいただきながら、市内外に幅広く寄附を募ってまいりたいと考えております。
このような意味からも実施に当たりましては、地域全体での取り組みを進めるとともに、持続可能な事業運営を期するため、市内企業はもとより市外企業からも幅広く御協力いただけるよう、市外に本社のある企業が寄附を行った場合に税制優遇措置を受けることができる地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税制度を活用することとしたものでございます。
寄附した企業が税制優遇措置を受けるには、寄附の対象となる事業が総合戦略に位置づけられたしごと創生や地方への人の流れなどの観点から、効果の高い地方創生事業であることなどが条件とされています。 また、企業側の寄附要件としては、寄附額が1回10万円以上であり、本制度を活用できる事業者は本社が市外の企業と限定をされております。
やはり企業担当者の目にひっかかるためには、その企業担当者が一目見た瞬間に、ああこれはと思って、もっと詳細をよく見なきゃと思うような、そういった特色が必要だというふうに思うんですが、例えば先日、田村市にお伺いした際には、新設10年、増設3年ということの税制優遇措置があったように記憶はしております。
さらに国・県の企業立地補助金や、税制優遇措置である復興特区など、復興創生期の産業・経済を下支えする制度を活用することにより、企業の市内への積極的な投資を促進し、雇用の場の創出に努めてまいりました。 その結果、震災後、本市に新たな拠点を設け、操業を開始している製造事業者は40社で、約1,300名以上の雇用増につながっております。
これにより地方公共団体が行う地方創生プロジェクトに対する企業の寄附について、税制優遇措置を創設として地方創生応援税制、通称企業版ふるさと納税が盛り込まれました。既に執行になっているかと思います。これについて、伊達市で実際に導入し企業に寄附を呼びかける予定はないのか、お伺いいたします。 ○議長(安藤喜昭) 答弁を求めます。 地域創生担当参事。 ◎地域創生担当参事(宮崎雄介) お答えいたします。
国でも平成27年の補正予算の中で、3世代同居に対応した良質な木造住宅の整備の促進の取り組み、さらには、来年度の税制優遇措置として、リフォームを実施した3世代同居に関係した個人に対しては、税額控除等の政策がとられるというふうなことになっております。
2 平成27年度からスタートしたテレワーク関連の税制優遇措置の周知徹底を図るとともに、制度を一層充実させ、拠点整備や雇用促進につながる施策を行うこと。 3 テレワークを活用して新たなワークスタイルを実現した企業を顕彰するとともに、セミナーの開催などテレワーク普及啓発策を推進すること。
次に、起業家に対して育成、援助の具体的施策があれば伺いたいにつきましては、創業を希望する者が相談しやすい体制をつくり、補助金や税制優遇措置等の支援を受けて創業しやすくするため、ワンストップ相談窓口の設置等の支援体制を体系化した計画として新たに創業支援計画を策定し、平成27年5月20日付、国の認定を受けました。今後、この計画に基づいて支援を行ってまいります。
国・県において、補助率の高い企業誘致補助金や税制優遇措置などを活用することもございますが、これら最大限活用して進めることは第一でございます。また一方、議員からもおただしがございましたように、国・東電関係の研究機関、特に研究機関というか学術機関が大変重要になるかと思っております。これらが招致になればということでこれから進めていこうかと考える次第でございます。
東日本大震災以降、国・県による補助制度の創設や復興特区制度による税制優遇措置により、企業の設備投資等が促進される中、本市におきましては、土地取得費や固定資産税等に関する助成に加え、独自に賃借料の助成制度を創設し、雇用規模が大きい情報関連産業についても積極的に誘致を進めてまいりました。
また、東日本大震災以降につきましては、国・県の大型の補助制度に加え、情報関連産業を対象とした、当市独自の賃借料にかかわる助成制度の新設や、復興特区制度を活用した税制優遇措置等を積極的に活用し、安定した雇用の確保や企業の設備投資等を支援してまいっております。
本案は、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、原子力災害に伴う避難指示解除準備区域、居住制限区域における企業立地促進のため、税制優遇措置の拡充などが新たに盛り込まれ、法律条項にずれが生じ、本条例で引用する条項の整理を行うとするものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第85号 職員の給与の臨時特例に関する条例についてであります。
福島復興再生特別措置法の一部改正によりまして、原子力災害に伴う長期避難者の生活拠点形成交付金の創設や原発周辺の避難指示解除準備区域と居住制限区域における企業立地促進のための税制優遇措置の拡充などが新たに盛り込まれまして、特別措置法の条項のずれが生じたために本条例の第1条と第2条に規定する特別措置法の引用条項を整理するものであります。
これは、福島復興再生特別措置法の一部改正により、原発事故の避難指示解除準備区域における企業立地のための税制優遇措置の拡充などが盛り込まれ、法律条項のずれが生じたため、本条例の引用条項の整理を行うものであり、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第85号 職員の給与の臨時特例に関する条例についてであります。
次に、企業誘致の戦略についてでありますが、本市におきましては、産総研等の研究開発拠点の立地に加え、復興特区制度による税制優遇措置や国の企業立地補助金、市の助成制度などの支援策も充実しておりますことから、企業誘致を推進するには絶好の機会であると認識しております。