川内村議会 2023-11-21 12月14日-01号
法人税法及び租税特別措置法施行令の改正により、関連する条項の加除を行い、加えて原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正により、村税特別措置条例の条文中の適用対象者の変更及び適用期間の延長を図るため改正するものであります。
法人税法及び租税特別措置法施行令の改正により、関連する条項の加除を行い、加えて原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正により、村税特別措置条例の条文中の適用対象者の変更及び適用期間の延長を図るため改正するものであります。
続きまして、4ページから5ページにかけてになりますが、第3条は、5ページ上段にあります引用する租税特別措置法施行令の条項について、「第28条の9第10項」の後に「第1号」を加えるご提案でございます。 続きまして、下段の第4条の2は、地域経済牽引事業促進区域における課税免除の規定でございますが、当該課税免除に係る財政支援の適用期限が令和7年3月31日までとされたことに伴う改正でございます。
議案第41号市税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 議案の順序もございますが、議案第42号国民健康保険税条例の一部改正及び議案第51号令和4年度国民健康保険特別会計補正予算の2件につきまして、関連がありますので合わせて説明を申し上げます。
次に議案第64号 原町市税特別措置条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区における課税免除の適用期間を2年延長するため、必要な改正を行うものである。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 ○議長(菅野秀一君) ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑に入ります。
議案第64号 原町市税特別措置条例の一部を改正する条例制定については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区における課税免除の適用期間を2年延長するため、必要な改正を行うものであります。
租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区における固定資産税の課税免除の期間を改正したいためであります。 第3条中、38年とあるのを40年に改めるものであります。
議案第70号、小高町税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区で製造の事業を営む者が設備を新増設した場合の固定資産税の課税免除期間を改正したいためのものであります。 議案第71号、小高町公告式条例の一部改正については、平成12年7月1日をもって小高町公民館条例を廃止したことに伴い、条例等の公布を行う掲示場の規定を改正したいためのものであります。
議案第54号 原町市税特別措置条例の一部を改正する条例制定については、租税特別措置法施行令の一部改正並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の一体的推進に関する法律に基づく、商業基盤施設の設置を促進するため、必要な改正を行うものであります。
議案第41号、小高町税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区及び特別工業導入地区で製造の事業を営む者が設備を新増設した場合の固定資産税の課税免除期間を改正したいためのものであります。 議案第42号、小高町国民健康保険税条例の一部改正については、前年の所得等の確定に伴い、国民健康保険税の税率等を改正したいためのものであります。
議案第7号、小高町税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区及び特別工業導入地区で製造の事業を営むものが設備を新増設した場合の固定資産税の課税免除期間を改定したいためのものであります。
議案第64号 原町市税特別措置条例の一部を改正する条例制定については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、低開発地域工業開発促進法第5条及び農村地域工業等導入促進法第10条における地方交付税の減収補てん措置の適用期間が延長されたため、必要な改正を行うものであります。
小高町税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区及び特別工業導入地区内で製造の事業を営む者が、設備を新増設した場合、固定資産税の課税免除期間を2年間延長するというものでございます。 第3条は、開発地域における課税免除でありますが、平成7年10月20日までとなっておりましたものを平成9年10月20日になるものでございます。
議案第65号、小高町税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、開発地区及び特別工業等導入地区内で製造の事業を営む者が、設備を新増設した場合の固定資産税の課税免除期間を改正したいためのものであります。
本案は、産炭地域振興臨時措置法第6条の規定に基づき青色申告書を提出する個人または、法人が特別産炭地区において製造の事業の用に供するため租税特別措置法の規定による特別償却の適用のある工業生産設備を新設し、または増設した場合において固定資産税の課税免除の適用を受けることができることとされておりますが、租税特別措置法施行令が一部改正されたことにより特別償却の適用期間が、24年間から26年間に延長されたことなどに
昭利51年3月31日租税特別措置法施行令の一部改正により、適用期限が延長されたことに伴い、本条例についても同様の適用期限を延長したいために条例の一部改正をしようとするものであります。