須賀川市議会 2019-12-13 令和 元年 12月 産業建設常任委員会-12月13日-01号
ページの中段になりますが、第7条の3、第4号、ア「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を、ア「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、エをオとしまして、さらに、ウの次にエ「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を加えますとともに、これらに伴う所要の改正を行うものであります。