須賀川市議会 2016-06-20 平成28年 6月 教育福祉常任委員会-06月20日-01号
◆委員(丸本由美子) 今回、今、地域で回っている回覧板にこういったお知らせが回っていたので認識をしたわけなんですが、今ほどの説明で、ある一定程度のポイントが達成したらカード発行ということで、後ろにはそのカード発行基準がありますが、須賀川市の先ほどの26店舗のところは、その特典というものがわっと書いてあるんですけれども、実際にゴールドだったり、プラチナだとか、ノーマルとかいろいろありますよね。
◆委員(丸本由美子) 今回、今、地域で回っている回覧板にこういったお知らせが回っていたので認識をしたわけなんですが、今ほどの説明で、ある一定程度のポイントが達成したらカード発行ということで、後ろにはそのカード発行基準がありますが、須賀川市の先ほどの26店舗のところは、その特典というものがわっと書いてあるんですけれども、実際にゴールドだったり、プラチナだとか、ノーマルとかいろいろありますよね。
報道によれば、罹災証明の発行基準が自治体によって、言いづらいんですが、まちまちであり、市民のことを思えば、もっととりやすく柔軟にしたほうがよいのではないかと言われました。こういった市民の声にについてどう思われますか。お答えください。 ○議長(吉田一政) 市民生活部長。
市民の暮らし応援の市政課題について 〔日本共産党議員団〕 (1) 安心して医療が受けられるように ① 国民健康保険資格証明書の発行基準 について ② 国民健康保険資格証明書の対象者が 疾病になったときの対応について
市の資格証明書の発行基準を見ますと1年以上滞納して、納税相談や分納誓約書の提出がない世帯ということが対象になるとなっています。納税相談に応じるためには、仕事を休まなければならない。場合によっては、休むことによって解雇されるかも知れないという今の状況の中で、なかなか納税相談にも応じられないというのも実情かと思います。
資格証明書の発行基準についての庁内検討もいたしましたが、結果、本市においては資格証明書発行世帯の4割が納税相談により納付に結びついている現状があることから、今後とも法令に基づき対応していく考えといたしております。
答弁の中では、資格証明書発行基準のあり方をさらに検証していきたいという前向きな姿勢は示されたものの、現状ではまだ変わっていないという問題を抱えたままでございます。 さらに、私が何度も質問をしている中での答弁で、今後は南相馬市は、1人当たりの国保税額、1世帯当たりの国保税額は下がるんだというお話をされていました。これはとんでもない答弁でございます。
4 保険料滞納者に対する取り上げ、資格証明書の発行は住民の福祉の増進を図る地方自治法第1条の2の精神に則り、発行基準を明確にして、機械的発行は行わないこと。 5 国に対し、「後期高齢者への別建ての診療報酬」を導入しないよう強く要望すること。 6 「高額医療・介護合算療養費」の払戻し手続きは、毎回の申請に係る負担を軽減するために、申請を初回のみとし、2回目からは自動払いとすること。
次に、資格証明書発行基準と改善についてであります。 国保制度では、高齢者に対して短期保険証、資格証明書の発行については、被爆者や障がい者と並んで発行してはならないとされていたようであります。しかし、これが昨年の改悪で後期高齢者も保険証が取り上げられ、短期保険証、資格証明書の発行がされることになったということでありますけれども、長い間苦労してきた高齢者に対し、これほどの改悪はないと思います。
被保険者資格証明書の発行基準等につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき広域連合で取り扱いを決定することとなりますが、現在広域連合と構成市町村の間において協議を進めている段階であります。 ◆15番(佐藤真知子) 議長、15番。 ○議長(山岸清) 15番。
この解説では、資格証明書を発行していない保険者にあっては、発行基準を作成するよう求め、その例示として、乳幼児医療費の上乗せ支給をしている地域では、対象となる乳幼児が含まれる世帯は、資格証明書の対照外とすることを検討すべきであるとしています。
第1点目の国民健康保険被保険者資格証明書の発行の基準及び交付対象者見込み数でありますが、発行基準については二本松市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に基づきまして、滞納者で短期被保険者証を交付後1年経過しても特別な事情もなく国保税を納入しない者に対して被保険者資格証明書を交付するものであります。
資格証明書の発行基準と発行件数についてでありますが、資格証明書につきましては、1年間国保税を滞納し、原則として短期被保険者証の交付を受けている者で、災害その他法令で定める特別の事情にも該当せず、納税相談・指導に一向に応じない被保険者の中から、老人保健法該当者、公費負担受給者等を除き、10月1日付で交付をいたしたところであり、交付件数は132 件であります。
次に、資格証明書発行基準と手続、およそ今年度発行対象となる人数についてでありますが、資格証明書の発行基準と手続につきましては、国民健康保険法の改正により、12年度の納付期限から1年を経過しても納付しない滞納者が発行対象となりますが、本市におきましては、短期被保険者証等の活用により、より多くの納税相談の機会を確保し、滞納者の生活実態等を十分把握した上で、災害その他法令で定める特別な事情にも該当せず、納付
市債残高減少目的の起債発行基準等を作成し、市債残高減少計画の取り組みをすべきと考えますが、見解をお聞かせください。 長期化する不況と高い経済成長を見込めない現状においては税収落ち込みが避けて通れない状況にあります。
それから県内での資格証明書の発行はどれぐらいあるのかということでございますが、11市町村で資格証明書発行基準がありますが、8市町村で実行しているというふうになります。
指定都市の対象は3大都市圏以外の地域であり、具体的には拠点都市に指定された地域に、建設省では地域間高速道路や分譲、賃貸住宅、下水道、駐車場などを建設し、通産省は大都市からの移転先としてオフィス集積地域の建設を助成し、また郵政省はテレビ会議システムなどに代表される高度情報化機能を整備し、自治省は地方債の発行基準緩和など、資金面や地方税の特例など税制面から開発を支援し、国土庁は地域振興費での協力を予定したり