棚倉町議会 2024-06-12 06月12日-01号
次に、報告第4号、専決処分の報告についてでありますが、その内容は、棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めた内閣府令の一部が改正されたことに伴い、内閣府令で定める基準を準用している町条例について、改正府令との整合を図るため、所要の改正をしたものであります。
次に、報告第4号、専決処分の報告についてでありますが、その内容は、棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めた内閣府令の一部が改正されたことに伴い、内閣府令で定める基準を準用している町条例について、改正府令との整合を図るため、所要の改正をしたものであります。
今回の条例では、議会の同意を要する賠償責任の免除ということなので、議会の同意というのはいろいろあるかと思うんですが、こういう町条例の中に、上下水道の事業に関してあまり、見なかったのが悪いんですけれども、そういう議会の同意を得なければならないという事項があったもんですから、それで、この免除ですね、議会の同意をようする賠償責任の免除に関して、賠償責任というもの、いろいろなケースはあると思うんですが、具体的
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正が行われたことに伴い、同法令を引用している町条例の所要の改正を行うものであります。 次に、議案第2号 会計年度任用職員の給与及び使用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案は、地方自治法の一部改正が行われたことに準拠し、町条例の所要の改正を行うものであります。
現行の第1条の目的、3行目下線部「設置及び管理並びに」を「管理及び」に改め、現行の第2条の「設置」を削除し、現行の第3条を第2条に改め、現行の第3条の給水料金等の下線部「昭和42年棚倉町条例第34号」を「平成10年棚倉町条例第9号」に改め、現行の附則ただし書中、1行目下線部を第3条から第2条に改め、別表を削除するものであります。
その中で当然、町条例にしてもそうですし、関連法規、全部網羅した中でこういう行政事務をとって果たして法律に適正、適合されるのかどうかといったことの最適解を出すのに一番近道であろうというふうには考えております。
本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関係する町条例の一部改正を行うものであります。 次に、議案第36号 塙町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、関係する町条例について、改正後の法律に準拠した内容に改めるものであります。 なお、詳細につきましては、総務課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決くださるようお願いを申し上げます。 以上であります。 ○議長(割貝寿一君) 続いて、内容の説明を求めます。 総務課長、江田一寛君。
それ、町長は差し支えないということで言っていますが、塙町条例の中にもちゃんと位置づけされているものですから、やっぱりそこは誤解がないように、人事なり町の執行に当たっていただきたいというふうに思っています。 次に、職員教育の実態ということでありますが、この質問に当たっては、町民の方から、やはり町職員で町民に対する応対が悪い、そんな声が、そんな人がいるというんですかね、いる。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に準拠して、選挙費用の公費負担に関し、町条例の所要の改正を行うものであります。 次に、議案第5号 職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にし、少子化対策に資するために、人事院規則の一部改正が行われたことに準拠し、町条例の所要の改正を行うものであります。
第1条中、「塙町農業集落排水処理施設設置条例(平成2年塙町条例第7号)第1条」を「塙町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成23年塙町条例第3号)第1条第2項の規定」に改めるものです。 第2条中、「塙町農業集落排水処理施設設置条例第2条」を「塙町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第2条第4項第1号」に改めるものです。
何回か免除に関する改正はやっていますけれども、この中に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画というのを策定しているようになっておりますが、この整備計画は、町条例とか、あるいはどこで認定されているとか、ちょっと分からないものですから、それをお聞きします。
本条例につきましては、町長の提案理由説明にもありましたように、矢祭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年矢祭町条例第36号)の一部を改正するものでございます。 別添、定例議会説明資料の31ページをお開き願います。
、基金繰入金4目ほどあるんですけれども、これいつの補正も財政調整基金、コロナ禍で事業ができなかったとか、事業確定したとかで減額とか、みんな調整をこの補正の中で基金繰入のマイナス、結果的には積立てということになるかと思うんですが、このような事務の取扱いでいいのかなというふうに疑問を持っているものですから、前回も補正の中で、前回というか12月でも聞いたと思うんですが、特に財政調整基金の取扱いの中では、町条例
「第2項、前項の旅費の支給方法については、矢祭町職員等の旅費に関する条例(昭和41年矢祭町条例第16号)の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職員という。)の例による。」。 第17条の次に次の1条を加えるものでございます。「委任、第18条、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。」。 別表第2の表を次のように改めるものでございます。 4ページをお開きになってください。
本条例につきましては、町長の提案理由説明にもありましたとおり、もったいない図書館開館15年を迎えるに当たりまして、これまで教育委員会規則で定められておりました矢祭町読書活動の推進に関する事項につきまして、改めて町条例によって定めるものでございます。 次のページをお開きください。 矢祭町読書活動推進に関する条例でございます。 第1条は、目的規定となっております。
矢祭町道路占用料徴収条例(平成14年矢祭町条例第2号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、別冊の説明資料にてご説明をいたしますので、説明資料31ページをお開きください。
この中については、塙町コンプライアンス推進委員会いうことでこのマニュアルは策定されているみたいなんですが、この推進委員会というのはどういう組織で、町条例に入っているものなのか、このマニュアル自体の内容についてまずお伺いいたしたいというふうに思います。 ○議長(割貝寿一君) 町長。 ◎町長(宮田秀利君) お答えを申し上げます。
矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年矢祭町条例第2号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、別冊の説明資料にてご説明をしますので、説明資料の1ページ目をお開きください。
矢祭町道路占用料徴収条例(平成14年矢祭町条例第2号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、別冊の説明資料にてご説明をいたしますので、説明資料の42ページをお開きください。 新旧対照表の占用料の額、第2条第2項においては、占用期間が1月に満たない場合に1.1を乗じて得た額としているところを、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とするものでございます。
自治法や、あるいは町条例等に基づく提案なのか、根拠法令を示してほしいので町長に伺います。 ○議長(大縄武夫君) 吉田克則議員に申し上げます。 その質問は通告外の質問になると思われますので、予算審議等で質問をしていただきたい。 以上であります。 吉田克則君。