郡山市議会 2021-03-02 03月02日-03号
◎本田文男保健福祉部長 相談員の有資格者の割合についてでありますが、相談員につきましては、2013年制定の生活困窮者自立支援法等におきまして必要な資格は規定されておりませんが、本市では効果的な相談体制を確保するため、業務委託に当たり、仕様の中で、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者または相談支援業務の経験者であることが望ましいと定め、現在、主任相談支援員等7名のうち、業務委託している
◎本田文男保健福祉部長 相談員の有資格者の割合についてでありますが、相談員につきましては、2013年制定の生活困窮者自立支援法等におきまして必要な資格は規定されておりませんが、本市では効果的な相談体制を確保するため、業務委託に当たり、仕様の中で、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者または相談支援業務の経験者であることが望ましいと定め、現在、主任相談支援員等7名のうち、業務委託している
本案は、平成30年6月8日に公布された生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、社会福祉法の一部が改正され、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準を定めるため、本条例を制定するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、平成30年6月8日に公布された生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準を定めるため、本条例を制定するものであります。 次に、議案第4号いわき市監査委員条例の改正について申し上げます。
本条例の一部を改正する条例につきましては、先ほどの町長の提案理由の説明にありましたように、生活困窮者等の自立を推進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が公布され、福島県の交付要綱が改正されたため、一部を改正するものでございます。 説明資料の3ページをお開き願います。 新旧対照表でございますが、第3条第3項第4号前段中の「7月1日」を「10月1日」に改めるものでございます。
2015年度4月より実施された生活困窮者自立支援法について、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、2018年10月1日より生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律、以下改正法、が施行されました。 改正法では、さらに多様で複合的な課題を有する生活困窮者を早期に発見するとともに、生活困窮者の状況に応じた包括的な支援を適切に行うことが重要だとしています。
今月1日、生活困窮者自立支援法等改正法が可決成立いたしました。その中で、困窮者の定義を、経済的に困窮しているだけではなく、周囲に誰も頼る人がいない社会的な孤立が複雑に絡み合っている状態といたしました。