会津若松市議会 2023-12-12 12月12日-一般質問-03号
福島県賃貸住宅供給促進計画における住宅確保要配慮者の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において定める低額所得者、月収15万8,000円以下、被災者、高齢者、障がい者、子供、高校生相当までを養育している者、国土交通省令で定める外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、更生保護対象者、生活困窮者等、東日本大震災等
福島県賃貸住宅供給促進計画における住宅確保要配慮者の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において定める低額所得者、月収15万8,000円以下、被災者、高齢者、障がい者、子供、高校生相当までを養育している者、国土交通省令で定める外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、更生保護対象者、生活困窮者等、東日本大震災等
こうした中、国においてはこれまでのコロナ禍における原油価格・物価高騰等緊急対策において、1つに原油価格高騰対策、2つにエネルギー原材料・食糧等安定供給対策、3つに新たな価格体系の適応の円滑化に向けた中小企業対策等、4つにコロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援の4つの柱で必要な対策を講じてきました。
3点目の賄材料費が高騰した場合の対応についてでありますが、議員ご案内のとおり、本年4月26日に原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策が策定され、第4の柱の中で、コロナ禍において物価高騰に直面する生活困窮者等への支援が打ち出され、学校給食費等の負担軽減などの子育て世帯の支援が盛り込まれたところであります。
1つに、原油価格高騰対策、2つに、エネルギー・原材料・食料等安定供給対策、3つに、新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等、4つに、コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援となっています。 議員御指摘の件につきましては、これらのうち、1つ目の柱と3つ目の柱に関連がありますので、中身について御説明いたします。
大きな質問の2つ目は、生活困窮者等への支援についてであります。 昨年から続いている新型コロナウイルス感染拡大に伴い、市内経済も飲食業や宿泊業をはじめ、多くの企業で景気後退が露見され、休業などで非正規労働者を中心に生活が困難さを増していると推測されます。 私たちは、実行委員会を結成し、年末と年始に労働・生活こまりごと相談会を実施しました。6人の方から相談があり、食料支援も行ってきました。
本案は、平成30年6月8日に公布された生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、社会福祉法の一部が改正され、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準を定めるため、本条例を制定するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、平成30年6月8日に公布された生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準を定めるため、本条例を制定するものであります。 次に、議案第4号いわき市監査委員条例の改正について申し上げます。
本市では、生活困窮者に対する支援体制として、平成27年度より自立相談支援事業を二本松市社会福祉協議会へ委託し、相談支援員等を配置して相談支援を実施しており、市の関係部局である福祉課、子育て支援課、高齢福祉課、健康増進課、また二本松公共職業安定所及び社会福祉協議会との支援調整会議を定期的に行い、生活困窮者等への早期、適切な支援に努めているところであります。
2点目の引きこもりの方への就労支援について、特に農業体験が効果を上げているが、農業団体、NPO等との連携の考えはというおただしについてでありますが、農福連携は障がい者や生活困窮者等が農業分野での活動を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参加を促すものであり、また、耕作放棄地の活用や担い手不足の農業にとっても有効であるなど、双方の課題解決と利益になる取り組みであり、多くの成功事例もあるようでございます
審査の中では、債権消滅に至る経緯についての質疑があり、受益者の高齢化とともに営農が著しく困難で年金のみの生活困窮者等の事由により、法令に従い不納欠損を行った旨の答弁がありました。 また、今回の不納欠損処理を行ったことで、他の負担金徴収へ影響はないかとの質疑があり、当局からは、不納欠損までの詳細な調査等の情報を他機関と共有し、影響が出ないように努めていくとの答弁がありました。
廃止の内容といたしまして、本条例は昭和56年度から昭和60年度に国営事業として行われた阿武隈中部第二区域開発事業の事業費受益者負担金について、事業完了後33年余りを経過し、受益者の高齢化とともに営農が著しく困難で、年金のみの生活困窮者等の事由により徴収が困難なため、債権者13名においては地方税法の法令に従い、債権1,679万8,744円を平成31年3月31日に不納欠損の処理を行ったものであります。
条例には市はその組織及び機能の全てを挙げて生活困窮者等の発見に努めるものとあり、市民にとことん寄り添う行政を行い、滞納者を市民生活相談につなげ、困っている人をたらい回しにしないで、市民生活相談課を中心に包括的チームで対応できる体制をつくっています。これがやっぱり行政本来のあり方だと思います。
本条例の一部を改正する条例につきましては、先ほどの町長の提案理由の説明にありましたように、生活困窮者等の自立を推進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が公布され、福島県の交付要綱が改正されたため、一部を改正するものでございます。 説明資料の3ページをお開き願います。 新旧対照表でございますが、第3条第3項第4号前段中の「7月1日」を「10月1日」に改めるものでございます。
2015年度4月より実施された生活困窮者自立支援法について、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、2018年10月1日より生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律、以下改正法、が施行されました。 改正法では、さらに多様で複合的な課題を有する生活困窮者を早期に発見するとともに、生活困窮者の状況に応じた包括的な支援を適切に行うことが重要だとしています。
生活困窮者等の一層の自立の促進を図るために生活困窮者自立支援法が改正されました。 まずは1点といたしまして、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化ということで、自立相談支援事業と家計改善支援事業、就労準備支援事業の一体的な実施を促進するため、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の実施が努力義務化されました。
次に、計画の内容についてのおただしでありますが、今回の改定におきましては、ともに生きる社会の実現、地域福祉を推進するための仕組みづくり、地域福祉を担う人づくり、組織づくりなど5つの基本目標について、現行計画を基本的に踏襲しながら、互いの人権を尊重し、ともに認め合うことのできる地域社会の実現を推進するため、権利を守る社会の実現を新たに基本目標として位置づけ、また、生活困窮者等に対する地域における包括的
◆委員(丸本由美子) この不納欠損、市税の部分について、震災影響という部分の判断がまだつかないというような状況もあると思うんですけれども、今ほど不納欠損、この3年間経過してきた中でというところでは、生活困窮者等の状況を判断して債権処理をしたということですから、やっぱり経済的な部分という、法人税も含めてやっぱり回収ができないという判断をせざるを得ない状況というのが大変深刻なんだろうなという感想を持ちました
いずれにしましても、効率的・効果的な徴収体制の整備を図るため、今後、ほかの自治体の先進事例等を参考としながら、庁内関係部署との協議を通じて、生活困窮者等に対する具体的な連携方策についても、検討してまいりたいと考えております。
◎健康福祉部長(佐藤淳君) 生活困窮者等の支援につきましては、ことし4月からスタートした生活困窮者自立支援制度による相談窓口を社会福祉協議会に設置し、関係機関と連携しながら生活・就労等に係る相談や支援を行っているところでございます。