郡山市議会 2023-03-01 03月01日-03号
アドバイス型で、生活保護申請の相談に応じるということについて、当局の見解を伺います。 5、学校司書の給与水準について。 第5に、会計年度任用職員の問題です。 各県ばらばらの非正規職員の待遇を全国的に統一し、その改善を図るとの掛け声で導入された会計年度任用職員制度でしたが、結局、低賃金で身分不安定な公務員の存在を固定化し、正規職員の削減を加速させているというのが現実ではないでしょうか。
アドバイス型で、生活保護申請の相談に応じるということについて、当局の見解を伺います。 5、学校司書の給与水準について。 第5に、会計年度任用職員の問題です。 各県ばらばらの非正規職員の待遇を全国的に統一し、その改善を図るとの掛け声で導入された会計年度任用職員制度でしたが、結局、低賃金で身分不安定な公務員の存在を固定化し、正規職員の削減を加速させているというのが現実ではないでしょうか。
これらの施策には、セーフティーネットとしての一定の効果があったと考えておりまして、生活保護申請の増加が見られらなかった理由の1つと捉えております。 ◆9番(高橋明子君) 相談件数が増えているけれども、決定率がちょっと下がっているところがちょっとあれですけれども、全国的にはまだまだ生活保護制度の周知の徹底不足、制度に対する忌避感の強さまたは福祉事務所の不適切な運用等々が言われております。
次に、生活保護申請の積極的な周知についてでありますが、生活保護制度は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする大変重要な最後のセーフティネットであり、広く市民に認知されるべき制度であると認識しております。
5月以降は、各月10人台の相談件数となっていますが、これらの生活保護申請の相談の傾向についてお伺いをいたします。 また、生活保護相談件数の実件数は令和3年度176件、生活保護申請件数が92件で、相談件数と申請件数にかい離があるようですが、どのような理由で申請に至らなかったのかを伺います。
本市における生活保護申請状況と決定状況について、コロナ前の令和元年度からコロナ禍にある令和3年度までの推移を示すとともに、その数字が示す理由についての認識をお示しください。 質問中項目4つ目、生活保護制度の適正な実施に関し9点伺います。
概要を簡単に説明すると、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、生活困窮に陥り生活保護を申請するケースが増えているということで、その地元経済誌では県内の福祉事務所に生活保護アンケート調査を実施し、生活保護申請から自立支援までの実態に迫る内容でした。
以前は生活保護申請時、住むところがなければとか、住所がなければと言われました。今はそうではありません。しかし、生活保護を申請し、受理されるまでの住むところが問題です。 そこで、伺います。ホームレスの人が生活保護を申請し、受理され、住むところが見つかるまでの居場所はどう対応しておりますか。
2つ目は、生活保護申請件数はほぼ横ばいとのことでありますが、却下件数と取下げ件数が増えている原因はどこにあるのか、見解をお示しください。 3つ目に、生活保護費扶助費別の状況推移によれば、ここ5年間で介護扶助が大きな伸びを示していますが、生活扶助や教育扶助は減少傾向です。これはいかなる理由によるものなのか、見解をお尋ねいたします。
福祉分野につきましては、生活支援臨時特別給付金をはじめとした各種給付、社会福祉協議会による貸付けや、国民健康保険税の減免などにより収入が減少した世帯の生活の安定に努めてきたところであり、これまでの間、感染症の拡大を理由とした生活保護申請件数は増加していないところであります。
◆委員(横田洋子) 233ページの(2)生活保護事業についてですが、そのページの一番下に生活保護費国庫負担金返還金が6,858万4,255円と計上されておりますが、コロナ禍で生活保護申請が増えているのではないかなという状況で、この返還金というのは予算よりも大変多額になっているので、その辺の状況をお伺いしたいということと、生活保護全般で申請件数と、それから実際に保護費が支払われている今年度の新しい件数
今後におきましても、本市ウェブサイトと厚生労働省のウェブサイトをリンクさせるなど、生活保護制度の周知に努めますとともに、市民の皆様から生活保護等の相談に対しましては、厚生労働省が作成したパンフレットなどを活用し、扶養義務調査や保有する自動車の処分を理由に生活保護申請をちゅうちょすることがないよう、今般の変更点を含め、分かりやすい説明を行ってまいります。 以上、答弁といたします。
次に、申請受理から住まいが決定するまでの居場所についてでありますが、生活保護申請者がやむを得ず一時的に民間宿泊所等を利用した場合に、保護の基準の範囲で宿泊料を支給できるとする厚生労働省社会・援護局保護課長通知が、令和2年3月10日に発出されたところであります。
昨年の暮れ、厚生労働省のウェブサイトに生活保護申請の希望者に向けて、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずに相談してください。」と明示されました。ところが、生活に困って生活保護を利用したいと思っても親族への扶養照会がされることで、親族に生活のことを知られたくないとして、生活保護の申請を諦める人がしばしばあります。
新たな生活保護申請は、令和2年は307件、令和3年は305件となっており、前年度と同じ水準となっております。コロナ禍においての失職や減収等による保護申請はあまり目立ってはおりません。 今後の新たな申請の見込みにつきましては、現在、住宅確保給付金を受給している世帯が、給付期間終了に伴い、生活保護に移行することも考えられますが、受給中に生活再建が可能になるよう支援を継続してまいります。
国会では、生活保護申請の際の扶養照会は義務ではないという厚生労働大臣の答弁がありました。扶養照会により申請をためらうケースが多いことは、この間様々報道されてきました。扶養照会をしても支援につながる割合は全国的にもたったの1%です。家族に困窮していることを知られたくないから、申請すらできない方を含め、受けられる状態にあっても生活保護を受給していない方が8割もいるということは異常事態です。
これ扶養照会というのは、つまり本人が生活保護申請すると、自分の兄弟縁者といいますか、そういう人たちに、援助できませんかという確認をするという制度をこれまで当たり前のようにやってきたと。ところが、国会の中で、田村厚生労働大臣が野党から追及をされて、生活保護を受ける、それは扶養照会は義務ではないと、何回も言ったのね。
厚生労働大臣は、生活保護申請の際に親族の扶養照会は義務ではないと国会で答弁しました。市の対応について伺います。 生活保護申請に当たっての扶養照会の実態について伺います。 新型コロナ感染症の影響などにより、収入が急減した世帯があることから、この間、就学援助について保護者への周知をどのように進めたのか伺います。 ◎保健福祉部長(中村哲生) 議長、保健福祉部長。 ○議長(本多勝実) 保健福祉部長。
本市において、2020年度の生活保護申請件数、扶養照会件数、扶養につながった件数及び割合をお示しください。令和3年2月26日付で、厚生労働省から通知のあった扶養照会の運用見直し内容と生活保護行政での扶養照会に係る時間や人件費等の影響についてご説明ください。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活困窮者が増加しています。
厚生労働省のまとめで、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、昨年9月から11月の生活保護申請件数は、前年の同じ時期より増えて、3か月連続の増加となっています。昨年11月に生活保護が申請された件数は、全国で1万8,621件、前の年の同じ時期と比べて500件の増加、率にして27%増えていました。
また、子供3人の母子家庭、腰痛で仕事を休み、収入半減、生活保護申請を勧めましたが、いやーと言って断られました。 いわき市の相談窓口にも離職、休業で生活が困窮された人の相談が急増していると思います。市は生活困窮者への支援を強化する必要があります。 1つ目は、生活相談について伺います。 生活保護申請についてです。 2020年、生活保護申請は、4月から昨年比でどのように推移しておりますか。