須賀川市議会 2009-03-10 平成21年 3月 予算決算特別委員会−03月10日-01号
それから、株式等譲渡所得割交付金、これは源泉徴収を選択した特定口座内における株式等譲渡所得に課税されまして、これもうち3分の2が市町村に交付されると。これも同じように、各3年間の個人県民税の収入決算額を基礎にしてあん分いたすというふうな額でございます。 以上でございます。
それから、株式等譲渡所得割交付金、これは源泉徴収を選択した特定口座内における株式等譲渡所得に課税されまして、これもうち3分の2が市町村に交付されると。これも同じように、各3年間の個人県民税の収入決算額を基礎にしてあん分いたすというふうな額でございます。 以上でございます。
次に、附則第19条の2、第1項から第3項については、特定口座で管理されていた株式が発行会社の清算完了等により無価値化損失が生じた場合に、株式等の譲渡損失とみなすことができる特例を設けるものでございます。
追加条文の内容につきましては、1項につきましては特定管理株式、つまり証券会社の特定口座で管理されていた上場株式が上場株式等に該当しないこととなり、当該上場株式等に該当しないこととなった日以後、引き続き同じ証券会社に開設する特定管理口座において保管の委託がされている株式、それを特定管理株式というんですけれども、について、上場廃止になった後に発行会社が解散し、その清算が終了したことにより、その株式としての
分離課税による税務当局への申告が不要になるということや、特定口座における管理も可能になり、また損失が出た場合の繰越控除が可能になるということになっております。また、これらの税率は、国・県合わせて、今まで26%であったものがですね、20%に引き下げられます。そのうち、株式等に対する譲渡所得等の町民税の税率は4%から3.4%、土地とか家屋の譲渡と同じように3,4%に引き下げられるということになります。
第33条第5項、第6項は所得税において源泉徴収を選択した特定口座内の株式の譲渡による所得に係る課税について、県民税株式譲渡所得割を創設したことにより、当該所得に係る個人町民税の申告を要しないこととしたものであります。 ただし、申告をした場合には、所得割の課税標準にふくめて所得割額を算定することとしたものであります。
次ページになりますが、第19条の4は、上場株式等取引報告書が提出される場合の町民税の申告等に係る特例であり、第1に証券会社が所得税の源泉徴収を選択した特定口座を選定している個人投資家について、当該選択口座内の年間譲渡損益等を一括記載した報告書を作成し、当該個人投資家の翌年1月1日現在の住所地の長に1月31日までに提出するものとし、第2に、前年中に選択口座に係る所得のみを有するもの、選択口座に係る所得及
次に、議案第43号 専決処分の報告及びその承認についてでありますが、棚倉町税条例の一部を改正する条例でありまして、地方税法の一部が改正されたことにより、個人の町民税の所得割及び均等割の非課税基準額を引き上げるとともに、一定の特定口座に係わる株式等の譲渡所得等について申告を不要とするなど、所要の改正を行ったものであります。