会津若松市議会 2024-06-21 06月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
次に、議案第51号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、条例改正に当たっての検討状況、減額に関する基準の有無などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第55号 財産の取得についてであります。
次に、議案第51号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、条例改正に当たっての検討状況、減額に関する基準の有無などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第55号 財産の取得についてであります。
一方、消防団員につきましては、地方公務員法第3条第3項第5号に規定された特別職に属する地方公務員であり、消防組織法第18条第1項の規定に基づき、郡山市消防団設置条例により設置され、同法第20条第2項の規定にある消防団長の指揮監督の下、同法第21条において、「消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する」と明記されております。
でも、今回このコミュニティ・スクール、なかなか検証されていないんで、今回一般質問しようと思ったんですが、そのとき改めて調べたら、学校運営協議会の委員は特別職非常勤の地方公務員と任命されます。これ初めて知って、本当に恥ずかしいんですが、これぐらい、私ずっとやっていても、そういうことすら知らない委員さんてほぼほぼだと思うんですよね、今、課長がそうおっしゃいましたが。
様々な部分、やはり消防団員、非常勤特別職といったこともございますので、消防団員とは何なのかといったようなことを、今個別に班別の班編制の部分の中で地域の中に入ったりしておりますので、そういった機会とか、あと消防団員の様々なイベント、催し等もございますので、その中で消防団員のほうには周知徹底をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
する条例の一部を改正する 条例 議案第49号 会津若松市税条例の一部を改正する条例 議案第50号 会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す る条例の一部を改正する条例 議案第51号 特別職
給与費明細書のうち、1、特別職でありますが、この表は、市長等特別職、議会議員及び各行政委員会等の非常勤特別職などに係る給与費及び共済費の総額であります。総額は本年度合計額3億6,825万9,000円で、前年度比1,144万9,000円の増となっております。この主な理由は、市長の退職手当の増などによるものであります。 次に、193ページを御覧願います。
また、去る2月13日には、私自らが本部長となり、副市長以下の特別職及び全部局長を構成員とする第1回目の本部会議を開催し、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、認知症に関する情報共有を図ったところであります。
給与費明細書、1、特別職の補正状況であります。合計で292万1,000円の減額でございます。新型コロナウイルス感染症対策によりまして、事業や委員会等が完全には以前の状態までには戻っていないことと、副町長に係る人件費の減額が主な理由でございます。 38ページをご覧願います。 2、一般職の補正状況であります。(1)総括であります。合計で1,398万3,000円の減額でございます。
杉並区の広報専門監は、特別職の非常勤職員として、広報紙等に掲載する写真の撮影方法やSNSによる効果的な発信方法などのアドバイス、職員向けの研修などを行っているとのことです。 また、中核市である柏市や高知市においては、外部の専門人材を広報アドバイザーとして業務委託し、広報戦略プランの策定や広報全般へのアドバイスを行っていただいていると聞き及んでおります。
まず、議案第115号会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第116号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案についてでありますが、これらは福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。
本案は、人事院勧告及び人事委員会勧告を踏まえた国及び県の対応に準じ、議案第74号及び議案第75号の議員及び市長等特別職については期末手当を、議案第76号の一般職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、給料表及び期末、勤勉手当を、議案第77号の特定任期付職員については、給料表及び期末手当を、議案第78号の会計年度任用職員については、給料表を、それぞれ議案に記載のとおり引き上げるものであります。
市議会議員及び市長等特別職の期末手当については、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与改定に係る条例案が本議会に提案されていること、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.1月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職及び県議会議員の期末手当も、0.1月引き上げる条例案が県議会12月定例会に提案されていることなどを総合的に勘案して、引き上げることとしたものであり
また、議員費及び職員給与費に関し、地方行政を預かる特別職及び議員の期末手当は引き上げるべきではないと考えることから、当該手当の改定分を含む本議案には反対であるとの意見が出され、採決の結果、議案第166号中、当委員会付託分については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議員及び市長等特別職の期末手当を引き上げた場合の令和5年度の影響額を伺います。 ○議長(大寺正晃) ただいまの6番 堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(小林繁直) ただいまの再質疑にお答えいたします。 期末手当を引き上げた場合の影響額は、総額135万900円でございます。 ◆6番(堂脇明奈) 再々質疑いたします。
本案は、いずれも国家公務員の人事院勧告を踏まえ、市議会議員及び市長等特別職の期末手当について、年間0.10月を引き上げるものであり、公布の日から施行し、本年12月1日から適用するものであります。 次に、議案第76号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、県人事委員会の勧告を踏まえた改正でありますが、主なものについて御説明申し上げます。
次に、職員等の給与改定については、本年の人事院及び福島県人事委員会勧告を踏まえ、特別職等の期末手当、一般職の給料月額や期末勤勉手当等の額を引き上げるものであります。 また、会計年度任用職員につきましては、今年度から一般職と同様、月例給及び期末手当の引上げについて、本年4月1日に遡及して適用するとともに、来年度から勤勉手当を支給するものであり、関係条例の議案を提出しております。
福島県人事委員会より給与等に関する報告、勧告が示され、これに準じて特別職及び議会議員の期末手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるため改正するものであります。
1、特別職の補正状況でございます。合計で922万1,000円の減額であります。減額の理由でありますが、副町長分の12月までの給料、手当を減額したものと、消防団員を実人数に精算したためであります。 続きまして、27ページをご覧願います。 2、一般職の補正状況でございます。合計で1,478万8,000円の増額であります。
しかし、地方公務員法適用除外となる特別職にはそのような規定は設けられていないことから、定期的な研修等が計画されていないのが現状と思います。もちろん必要に応じて研修を行うことは大切なことと思っております。ただし、公費から議員研修の費用を支出する際には、根拠規定等を整備しないと不当支出のそしりを受けかねず、留意が必要と思われますので、事務局とのすり合わせをよく行い、対応していくべきと考えております。
主なものといたしまして、特別職及び職員16名の人件費をはじめ、福利厚生事業で職員の生活習慣病の検診を実施するなど、職員の健康維持を図っております。また、各種研修への計画的参加を図りまして、職員の資質向上に努めております。そのほか、今年は軽貨物車と小型貨物車を各1台購入いたしました。