郡山市議会 2024-06-20 06月20日-03号
この基本方針を具現化するとともに、持続可能な都市づくりを推進するため、都市再生特別措置法第81条に基づきまして、2019年3月に郡山市立地適正化計画を策定いたしました。郡山駅東側地区を都市機能誘導区域に位置づけ、医療、福祉、子育て支援施設を整備する民間事業者に対しまして、財政面、税制面を含めた支援環境を整え、都市機能の誘導を推進しているところであります。
この基本方針を具現化するとともに、持続可能な都市づくりを推進するため、都市再生特別措置法第81条に基づきまして、2019年3月に郡山市立地適正化計画を策定いたしました。郡山駅東側地区を都市機能誘導区域に位置づけ、医療、福祉、子育て支援施設を整備する民間事業者に対しまして、財政面、税制面を含めた支援環境を整え、都市機能の誘導を推進しているところであります。
12月に一般質問させていただきましたが、昨年、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。この法律は、空き家の所有者、管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるとともに、国、自治体の空き家施策に協力するよう努めることが明記され、所有者の管理責任が強化されています。
風力発電事業者は、企画立案や建設、運営、維持管理等、事業の主体としての役割を担うものであり、環境影響評価法や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等の関係法令を遵守し、県や市の条例や計画を踏まえて事業を実施する責任があるものと認識しております。 次に、国、県それぞれの役割と責任についてであります。
太陽光発電につきましては、2012年に再生可能エネルギー特別措置法が施行されて以降、全国規模で急速に広まりました。総務省によりますと、特措法に基づく固定価格買取り制度開始後、出力10キロワット以上の事業用太陽光発電設備は、令和5年3月末時点で約69万件導入されています。
国は、空き家に関する課題等の解消のため、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、さらに令和5年には空家等の活用の拡大、管理の確保、特定空家等の除却等、空家等対策の強化を目的とし、法改正を行ってきました。本市でも、令和3年4月に第2期会津若松市空家等対策計画を策定し、取組を進めているところでございます。しかしながら、空き家が大幅に解消している状況にはないと私は認識しております。
さらに、4月に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法により、一定の規模要件を満たす発電事業者が事業計画の認定を受けようとする場合には、住民説明会を行うことが義務づけられております。市といたしましては、事業に関する情報について、ホームページや市政などにより情報を掲載するなど、引き続き丁寧な周知に努めていくことが役割であると認識しております。 以上でございます。
2015年に地域住民の保護、生活環境の保全、空き家の活用促進を目的とした空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、合わせて策定された空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針では、地域における人口減少、住宅の老朽化、社会的ニーズの変化、産業構造の変化が空き家発生の理由とされています。
次に、都市づくりの基本方針、方針2についてでありますが、郡山駅東口周辺については、土地の高度利用や交通体系の整備促進が強く望まれる地域であることから、都市再生特別措置法第81条に基づき、2019年に策定した郡山市立地適正化計画において、都市機能誘導区域に設定し、医療、教育、文化及び子育て支援機能を整備する民間事業者等に対し、財政面、税制面を含めた行政支援の環境を整えたところであり、民間事業者によるまちづくりを
空き家等の利活用については、NPO法人こおりやま空家バンクと協定を結んで取り組んでいるところですが、昨年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下特措法)が施行され、所有者の責務の強化、市区町村長から指導・勧告、勧告を受けた管理不全空家は固定資産税の住宅用地特例措置(6分の1に減額)の解除等が盛り込まれました。
◎都市建設部長(永井吉明君) 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく、特定空家等の所有者に対する改善勧告につきましては、助言や指導を重ねてもなお、周辺環境に影響を及ぼしている状態が改善されない場合に、行うことができるとされているものでございます。
本案は、過疎債を利用し事業を実施するために、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により塙町過疎地域持続的発展計画を変更するものであります。 次に、議案第17号 塙町体育施設及び塙町山村広場施設の指定管理者の指定についてであります。
次に、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正による今後の市の計画見直しの必要性について。平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法、以下空家法といいます、により自治体は空き家に立ち入って実態を調査すること、空き家の所有者に対して適切な管理を行うよう指導すること、さらに空き家跡地の活用を促進することができるようになりました。
そのような中、本年6月14日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布され、12月13日に法施行される予定となっております。この法律は、空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることとあります。国・自治体の空き家施策に協力するよう努めることが明記されて、所有者の管理責任が強化されています。
◎池田剛都市構想部長 郡山駅東口周辺地区における未利用地活用についてでありますが、都市再生特別措置法第81条に基づき策定した郡山市立地適正化計画において、郡山駅東口周辺地区を含む本市の中心市街地については、低未利用土地の有効活用を図り、教育、文化、商業、子育て機能等の都市施設を誘導し集約する、都市機能誘導区域と位置づけております。
法人税法及び租税特別措置法施行令の改正により、関連する条項の加除を行い、加えて原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正により、村税特別措置条例の条文中の適用対象者の変更及び適用期間の延長を図るため改正するものであります。
空き家と聞くと、かつては生活する住居として利用されていた家屋を想像するところですが、空家対策特別措置法では、空き家の定義は、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」とされています。つまり、店舗や事務所の併用住宅のほか、事務所や店舗、倉庫なども含まれることになっています。 このことも含め、本市の実態についてお聞きいたします。
◆原田俊広議員 私、今聞いたのは、空家法、空家法ってさっき言っていますが、空家等対策の推進に関する特別措置法なのか、それとの関係での省令なのか、今提案されている条例というのは国の法律です、どの法律に基づいて提案されているものなのですかと、そうお聞きしています。 ○議長(清川雅史) 市民部長。 ◎市民部長(斎藤哲雄) お答えいたします。
続きまして、4ページから5ページにかけてになりますが、第3条は、5ページ上段にあります引用する租税特別措置法施行令の条項について、「第28条の9第10項」の後に「第1号」を加えるご提案でございます。 続きまして、下段の第4条の2は、地域経済牽引事業促進区域における課税免除の規定でございますが、当該課税免除に係る財政支援の適用期限が令和7年3月31日までとされたことに伴う改正でございます。
防災重点ため池の工事につきましては、2020年10月に施行された防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条の規定に基づき、福島県は2021年3月26日に防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画を策定、県内121か所のうち郡山市内では15か所を防災工事の対象に指定いたしました。
また、税制優遇については、空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正が見込まれますので、内容を確認しながら対応をしてまいります。 次に、ミニ開発の課題や指導についてでありますが、課題は特にありませんが、住宅分譲をする場合、住宅を建築するためには道路が必要となることから、それら道路を設置する場合には、県の要綱の基準に基づいて指導を行っております。