いわき市議会 2023-06-15 06月15日-06号
本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第21号損害賠償の額を定めることについて申し上げます。
議案の順序もございますが、次に議案第109号訴えの提起については、市営住宅に係る滞納家賃の支払いを求めるため訴えを提起するものであり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 次に、補正予算の説明を申し上げます。
本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
議案第26号訴えの提起について 市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものです。
本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃等を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より「相手方となる入居者の連帯保証人に対して連絡はしたのか。
本議案につきましては、市営住宅の滞納家賃の請求訴訟に係る和解の受諾について、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
議案第27号訴えの提起について 市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものです。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 なお、議案等に対する質疑の通告は6月14日午後4時30分までといたします。
そもそも恒常的な低所得者に対する家賃の減免制度を設けることについては、1959年12月の当時建設省の住宅局長の通達で出されていますし、最近では2014年11月5日、国土交通省の公営住宅滞納家賃徴収における留意事項についての通知や2018年3月30日付の公営住宅への入居に際しての取扱いの通知でも、収入が著しく低額な状態にある者に対しては、家賃減免の適用を講じることを求めております。
福島市営住宅の明渡し並びに滞納家賃等の請求訴訟を提起することにつきまして、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 1、訴訟事件名は福島市営住宅の明渡し等請求事件。2、当事者でございますが、原告が福島市長、木幡浩、被告の住所、氏名など記載のとおりでございます。
議案第150号訴えの提起の件は、市営住宅の明渡し並びに滞納家賃等の支払いを求めるため、訴えを提起するものであります。 議案第154号及び議案第155号指定管理者の指定の件は、福島市土湯温泉まちおこしセンターと福島市土湯温泉観光交流センター、福島市地域振興施設道の駅について、それぞれ指定管理者を指定するものであります。
議案第83号は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求めるための訴訟の提起についてでありました。滞納家賃が350万円、よくもまあこれほどためたというものでありますが、入居させたほうが請求しなかったのか。 私は、行政においては、訴訟はなじまないという考えであります。
市といたしましては、保証人を設けない場合の滞納家賃について、本人以外へ請求できないために、市債権の回収不能となる件数及び金額の増加が考えられることから、保証人をなくすことはできないものの、これまでの運用の実績を踏まえ、保証人2名を1名にしても債権の回収に対応できると判断し、本年4月1日から市営住宅の入居の保証人を2名から1名に緩和いたしました。 私からの答弁は以上です。
本案は、民法の一部を改正する法律が施行されることなどに伴い、入居者が家賃を支払わない場合、敷金を滞納家賃の弁済に充てることができるようにすることなど、所要の改正を行うものであります。 審査の中では、連帯保証人の限度額についての質疑があり、今後規則で定めるとの答弁がありました。
◆委員(鈴木洋二) すみません、主な改正点で、入居者が家賃を支払わない場合に、敷金を滞納家賃の弁済に充てることができるようにするというふうに改正があるんですが、これは実際に実績として、滞納する方というのは年間どのくらいの人数がいるのか。
◆35番(佐藤和良君) 2点目、敷金の充当に係る改正について、滞納家賃への充当に加え、退去時の修繕費にも充当できるとされますが、どのような効果が期待されるかお尋ねします。
本案は、民法の一部を改正する法律が施行されることなどに伴い、入居者が家賃を支払わない場合、敷金を滞納家賃の弁済に充てることができるようにすることや、通常損耗や経年劣化については、市長が定めるものを除き入居者は原状回復の義務を負わないこと、更に明渡請求を受けた者に特別の事情がある場合は、明渡しの期限を延長することができることなどを規定するほか、文言の整理など所要の改正を行うものであり、令和2年4月1日
民法の一部を改正する法律が施行されることなどに伴い、所要の改正を行うものの主な改正点として、1つ、入居者が家賃を払わない場合、敷金を滞納家賃の弁済に充てることができるようにする、2つ、通常摩耗や経年劣化については、市長が認めるものを除き、入居者は原状回復の義務を負わないとあります。 そこで、1点目として、入居時の敷金はどれぐらいかお伺いします。
本案は、民法の一部を改正する法律が施行されることなどに伴い、入居者が家賃を支払わない場合、敷金を滞納家賃の弁済に充てることができるようにすることや、通常損耗や経年劣化については、市長が定めるものを除き、入居者は原状回復の義務を負わないこととすることなどを規定するとともに、文言の整理など所要の改正を行うものであり、本年4月1日から施行するものであります。
福島市営住宅に係る滞納家賃の支払いに関する調停申し立てでございまして、今回の対象者は3名でございます。 なお、詳細につきましては次長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設部次長 議案第141号民事調停申立ての件につきましてご説明いたします。 議案書のほうの50ページ、51ページをお開きください。50ページ、51ページでございます。