郡山市議会 2018-09-19 09月19日-06号
初めに、委員より、市税、国保税の税債権の収入未済額の縮減が図られている一方で、市営住宅使用料等のその他の債権の縮減が図られていない理由についてただしたのに対し、当局から、税債権は地方税法に滞納処分等の規定があり、当該規定に基づき徴収事務、滞納処分、執行停止による不能欠損処理を行ってきた結果、縮減が図られてきたが、市営住宅使用料等の私債権は、強制執行等を行うには裁判上の手続によらなければならないことが
初めに、委員より、市税、国保税の税債権の収入未済額の縮減が図られている一方で、市営住宅使用料等のその他の債権の縮減が図られていない理由についてただしたのに対し、当局から、税債権は地方税法に滞納処分等の規定があり、当該規定に基づき徴収事務、滞納処分、執行停止による不能欠損処理を行ってきた結果、縮減が図られてきたが、市営住宅使用料等の私債権は、強制執行等を行うには裁判上の手続によらなければならないことが
今後は、徴収体制を強化し、滞納者に対する法的措置を含めた滞納処分を講じ、租税債権の保全に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 以上で、議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(渡邉一夫君) 1番、松本勝夫君。
また、現在、保険料納入の公平性の確保を図るため、市税などと同様に、滞納処分の導入を検討し、その手法や処分内容につきましては、十分調整を図った上で取り組んでいきたいと考えているところであります。
次に、市民の負担軽減についてでありますが、特別徴収に係る個人住民税が市に対して未納となった場合につきましては、当該徴収金の納入義務は特別徴収義務者にあることから、特別徴収の対象である各従業員等の方が滞納処分の対象となったり、個人に新たな税負担が生じたりするものではありません。
本案について問われましたのは、県単位化による税率改定の考え方と滞納処分への影響についてであります。これに対し健康福祉部から、今後国民健康保険税率については県から示される納付金の動向に合わせて改定していくことになる。
2目納税奨励費及び3目滞納処分費は、存目計上であります。 次に、3項運営協議会費、1目運営協議会費33万6,000円は、国民健康保険の運営に関する重要事項を審議するために設置しております国民健康保険運営協議会の委員に対する報酬及び運営経費であり、前年度と比較し3万6,000円の増となっております。 特定財源は記載のとおりであります。 次に、156ページをお開き願います。
あと2点目の電話してから納付がなかった方につきましては、やはり最終的には架電等で再三の催告にわたりまして納付しない方につきましては、コールセンターから市のほうに回していただきまして、最終的には催告等あっても、それでも納付がない方につきましては、滞納処分を実施していくような方向で考えております。 以上でございます。
これらは地方税法の規定によりまして滞納処分の執行を停止し、執行停止後、3年経過したことにより、徴収権が消滅した債権を不納欠損処理したものでございます。
本市は、自主的な納税が期待できない場合には、滞納処分を中心にすると平成24年から方針を転換しており、差し押さえに力点を置いています。 そこでまず、差し押さえ件数はどのように推移しているのか伺います。
滞納処分費につきましては、廃目整理でございます。 1款3項1目介護認定審査会費306万8,000円。これは白河地方広域市町村圏整備組合民生費分担金でございます。 2目認定調査等費245万6,000円。これは9節旅費から13節委託料までの積み上げでございます。 1款4項1目運営協議会費3万円。これは運営協議会委員報酬でございます。 69ページをお願いいたします。
今後におきましても、さらなる納税環境整備の検討を進めるとともに、徴収対策については、他自治体における効果的な手法の導入や国税・県税との連携強化による滞納処分の実施など、市の歳入の根幹である市税の確保に努めてまいりたいと考えております。
滞納処分の推進など、徴収対策だけでは解決にならないのは明白であると考えます。 以上のことを踏まえまして、質問の3つ目としまして、当市での介護保険料を滞納している人数は何人なのか、また、滞納の理由はどのようなものなのかについて、答弁を求めます。 ○高橋光雄議長 鈴木保健福祉部長。
また、納税通知書を公示送達して、滞納処分を執行した件数をお聞きいたします。 ◎企画財政部長(斎藤直昭) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 平成28年度における固定資産税納税通知書のうち、公示送達した件数は40件で、賦課税額は208万6,000円であります。 また、滞納処分を執行した件数は1件であります。
◆3番(佐藤清壽) 先日、生活困窮者への滞納処分、国民健康保険税も執行できることが新聞で報道されました。これなのですが、11月20日の全国商工新聞であります。生活困窮者への滞納処分、国保税執行停止できるとなっております。
市税の滞納処分として、預貯金の差し押さえが66件、給与の差し押さえが32件、不動産の差し押さえが20件、県税、自動車税の還付金を市税に充当したものが4件となっているが、市民の生活が大変になっている中で、厳しい取り立てになっていないか危惧するところである。
債権管理上必要な情報収集や徹底した財産調査などを継続的かつ適切に実施してきたところでございますが、担税力のない方につきましては、やはり執行停止等の処分をせざるを得ない状況でありますので、そういった形でめり張りのある滞納処分を実施してきたことが今回の欠損の処理につながっているものだと考えております。 以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。
高過ぎる介護保険料が払えず滞納処分を受けている人の大半が低年金や無年金での普通徴収の高齢者です。これら低所得者の普通徴収の方の滞納者で預貯金などの差押えを受けた方は、全国では1万3,371人と過去最高となったことが厚労省の調査で分かりました。
自治体が低所得ゆえに保険料納付ができないと判断して、滞納処分を停止した住民に対しても、結果として保険料が時効消滅していれば、自治体はペナルティを行わざるを得ないという事例も出されています。 介護保険制度の抜本的見直しは急がれますが、せめて、介護保険でも国保並みに、自治体に一定の裁量を認めて保険からの低所得者の排除の対策をとるべきであると考えます。これは法改正は必要ありません。
また、板橋区の滞納処分の執行停止取扱要綱でも、滞納処分の執行停止要件として、無財産、生活困窮の方に対しても明確な基準を定めています。滞納者が生活保護基準に近い生活程度に至ったとき、滞納者の属する世帯の月収が差し押さえ禁止額と家賃を加えた額の1.1倍以下の収入しかないとき。
この不納欠損は滞納処分執行停止後3年経過し消滅したものが4名、60件、70万2,283円でございました。執行停止中に時効になったものについては3名、3件で1万2,520円でありました。 当年度分の収入未済額がふえた理由としまして、税務署調査による遡及課税がありました。国保税で1,409万5,100円が追加になりまして、そのうち865万円が収入未済となったためであります。