郡山市議会 1987-06-22 06月22日-06号
9、税も、滞納処分の執行停止あるいは時効等で本税そのものも消滅する場合もある、これらの諸条件を勘案して、延滞金を減免せざるを得なかったとの答弁がありました。 また、委員より、規則に証明書を添付することになっているが、その添付もないのでは不適法の処理をしたと理解する。これは自由裁量かとただしたのに対し、当局より、この法の規定は裁量行為である。
9、税も、滞納処分の執行停止あるいは時効等で本税そのものも消滅する場合もある、これらの諸条件を勘案して、延滞金を減免せざるを得なかったとの答弁がありました。 また、委員より、規則に証明書を添付することになっているが、その添付もないのでは不適法の処理をしたと理解する。これは自由裁量かとただしたのに対し、当局より、この法の規定は裁量行為である。
この措置は、再三にわたる納付相談、指導にも応じようとしない者、及び納付相談、指導の結果、所得、資産を勘案すると十分担税能力があると認められる者、並びに滞納処分を行うとすると意図的に差し押さえ財産の名義変更を行うなど、滞納処分を免れようとする者等を対象として被保険者証の返還を求め、これに応じない者について過料を科するものでありますが、この取り扱いについては、各納税義務者の実態を十分把握した上で、慎重に
国保税などにつきましては、おただしの中にもございましたように大変多額でもございますので、滞納者も多いわけでございますので、厚生省の収納率向上対策事業などの導入を初めといたしまして、国保税、一般税ともにでございますが、電話加入権の公売、滞納処分の強化、文書、電話での催告、あるいは夜間、日曜祭日の臨戸徴収などによりまして鋭意徴収に努力いたしておるわけでございます。
今後の対応策といたしましては、広報紙や地方紙新聞によるPR、日中不在者に対する夜間電話催告及び臨戸訪問徴収の強化、滞納者、特に日中不在者に対しまして口座振替への加入勧奨、滞納処分の強化等でき得る限りきめ細かな対応を進めるとともに、特に滞納処分に当たりましては、従来の電加加入権、不動産に加え債権、給与であるとか銀行預金等、動産を含めた協力なものとし、今後とも徴収率向上のため努力を重ねてまいりたいと考えておりますので
滞納繰越額の整理の問題でございますが、また、徴収率向上の問題でございますが、従来、御存じのように口座振替の普及、納税組合育成の強化、機動力を発揮して臨戸徴収の徹底化、未納者の実態調査とそれに基づく適正な指導、税職員の技術と知識向上等々図って、実効率を高めてまいったわけでございますが、累積滞納処分につきましては、やはり個別的な処理方針を明確化いたしまして効率的な滞納整理対策を講ずることが大事だと考えておるわけでございまして
この欠損処分の要件といたしましては、滞納処分をすることができる財産がない場合。二つ目には、滞納処分をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがある場合。三つ目は、その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明な場合等でございまして、真にやむを得ないもののみを厳正な調査の上、欠損処理をしておるわけでございますので御理解をいただきたいと思います。
経済環境の厳しさはなお続くわけでございますから、また、今後低下することも予想されますので、納税思想普及の高揚、滞納処分の強化、臨戸徴収の徹底、文書催告の強化などを実行いたしまして徴収率向上に努め、また、税財源確保のために努力してまいる考えでおりますので、御理解を賜りたいと思います。
これまで税の徴収対策といたしましては、一つ、納税者の理解と協力を得るための納税思想の高揚、二つ、口座振替及び納税組合の加入奨励等の自主納税のための徴収基盤の整備、三つ、最終的でありますが差し押え公売等滞納処分の強化を柱に進めてまいりましたが、今後もこれらの徴収対策を強力に進めるとともに、今回7月の機構改革で徴収部門が本庁に一本化されたことによるスケールメリットを生かし、機動力を充実いたしまして滞納整理担当
市税の欠損処分は、地方税法第15条の7及び同法第18条の規定に基づいて納税義務が消滅した場合に生ずる事務手続でありますが、滞納処分の執行停止後において、次のような要件を具備したものが不納欠損処分となるものでございます。
これは、収納消し込みの電算化や口座振替制度の導入などによる徴収基盤の強化と、滞納整理班を主軸とした滞納処分の強化などの諸対策を積極的に進めた成果であろうというふうに考えております。 さて、本年度分でございますが、本年度も昨年度に引き続きまして、社会、経済情勢は景気の長期低迷などにより、かってない厳しい状況にあります。
昭和55年7月1日に設置された滞納整理班を主軸とした滞納処分の強化などの対策を講じ、徴収率の向上を図ってきたことは、馬目議員よく御承知のとおりであります。 そのような努力の結果、昭和55年度の国保税の徴収率の見込みは、現年度分は93.3%と見込んでいるわけでございます。厳しい税環境にかかわらず、とにかく努力しただけの効果は出ているわけであります。
その場合には3つほど要件がございまして、1つは「滞納処分をすることができる財産がないとき」、2つは御質問のございました「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」、それから3つは「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」となっており、この場合は滞納処分の執行を停止することができるわけでございますが、さらに同条の第4項の規定によりまして、その者が引
また、滞納処分を行うにいたしましても別々に行うわけでございますから、一体化が図れない。こういうデメリットがありまして、したがって、保険税の徴収に係る人員増に伴う人件費の増大、こうなってきて、それは即、国保会計の負担となり、さらにその分を被保険者が負担することになりますので、いよいよもって被保険者の負担が重くなる、納税意欲をそがれる、このような心配が出てくるわけであります。
滞納処分の強化等についても当然なさねばならんことと思いますが、そういうことを通じ努力してまいりたいと考えておるわけであります。
歳入における不納欠損処分の内容は、滞納処分の停止、地方税の消滅時効によるもので、やむを得ないものであり、また歳出における不用額の内容は、直面している財政危機に対処すべき措置としてとられた経費の節減、並びに予算の効率的な執行に努めたこと等により生じたもので、予算計上どおりの行政効果があったものと認められましたので、認定すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
◎建設部長(嶋崎忠好君) 家賃の滞納処分の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、公法上の収入ではございますが、家賃の滞納につきましては特例法でありますところの借家法の摘要を受けますので特例法が優先いたしまして滞納処分はできなということになっております。