須賀川市議会 2022-03-07 令和 4年 3月 総務常任委員会-03月07日-01号
大きく、譲渡及び貸付けに分かれるんですが、公共団体、国、県、市町村の場合は、譲渡、貸付けに関して同じ条項になっておりまして、この①の公共団体、8ページにあります公共的団体ともに、この減額割合が対象になるものは譲与することができるのは、公用若しくは公共用又は公益事業―公益事業とは運輸、郵便、電気通信とかあるんですが―に供するときだけが、この譲与の対象になると定めておりまして、それ以外の場合が③の先ほどの
大きく、譲渡及び貸付けに分かれるんですが、公共団体、国、県、市町村の場合は、譲渡、貸付けに関して同じ条項になっておりまして、この①の公共団体、8ページにあります公共的団体ともに、この減額割合が対象になるものは譲与することができるのは、公用若しくは公共用又は公益事業―公益事業とは運輸、郵便、電気通信とかあるんですが―に供するときだけが、この譲与の対象になると定めておりまして、それ以外の場合が③の先ほどの
そちらは、当然どういった経緯の中で減額割合であったり、譲渡の割合であったりというものも明文化した上で、その基準に該当しているということは、当然情報公開等もあった場合には公表しますし、その要綱に基づいた判断外の判断はないと思っておりますので、そういった対応をしたいと考えております。 以上です。 ○委員長(本田勝善) よろしいですか。ほかにありませんか。
国保税の減免には、国が適用基準を決めて補助を出している法定減額制度と市町村が条例で対象と減額割合を決める申請減免があります。 国保税の申請減免を規定する地方税法第717条では、1つ目には天災その他特別の事情がある場合と、2つ目には貧困により生活のための公私の扶助を受ける者、その他特別の事情のある者としております。
まず、市長、副市長2名と教育長、それぞれの減額割合の根拠について、市長が100分の50ですから50%、副市長2名が100分の30なので30%、教育長も同じく30%になっている部分のこの減額割合の根拠をお伺いしたいと思います。 さらに、今も14番議員から指摘ございましたが、総額で239万1,900円となるわけですが、減額による予算運用の効果をどう捉えているのかお伺いいたします。
減額率は、現行の減額割合に10%を上乗せし、合計で15%の減額割合とし、平成31年1月1日からは改めて現行の減額割合である5%を適用するものです。 施行日は、平成30年10月1日といたします。 説明は以上です。 ○小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
内容は標準の2万2,000円から7割の1万5,400円、5割の1万1,000円、2割の4,400円をそれぞれ減額するものでありまして、世帯の被保険者に係る所得の合計がそれぞれの減額割合適用を判定する軽減判定所得を下回った場合にこれが適用されます。
それでは、3番目の、普通交付税が合併算定から一本算定となった場合の減額割合及びその減額は、どの程度かについてお伺いいたします。 ○高橋光雄議長 総務部長。
5ページの固定資産税の一番先の新築住宅に対する固定資産税の減額特例の延長につきましても、2年間、減額割合を2分の1に減額するという内容でございます。 次、6ページを見ていただきたいと思います。
なお、審査の過程で委員より、調整交付金のペナルティーについてただしたのに対し、当局から、一般被保険者分の収納率が83%から86%のランクに該当するため、減額割合は9%、平成19年度で約2億円の減額であるとの答弁がありました。
減額の内容については、一般住宅、それから3階建て以上の耐火構造住宅という区分がございまして、減額される期間は、初年度からそれぞれ3年度分と5年度分と2つに分かれて、減額割合が2分の1と。面積要件が120㎡というようなことでございます。 これについては、施行期日が平成20年4月1日ということです。
ただし、現在のところ政令で定められることになっている減額割合の詳細は決まっておりません。このような状況から、本市における本年7月末現在の受給対象者377人のうち、平成20年4月に5年を経過する方は156人、その後平成20年度中に5年を経過する方は37人となっておりますが、影響の推計ができる状況となっておりませんので、ご了承願います。 以上、答弁とさせていただきます。
しかし、合併前に行っていた減額の趣旨を考えるならば、本来、合併前の減額割合と今回の減額割合をあわせて減額すべきではないか」との質疑があり、「市長等の給料月額が適当かどうかは、議案第87号の白河市特別職報酬等審議会の判断にゆだねたい」と答弁がありました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
それに、診療報酬改定による影響額の減額割合、おおむね1.4%程度の減額を見てございます。 それで、そうした結果ですが、対前年比で3.6%の医療費の伸びを見込んだところでございます。その結果、按分率の算定の基礎となります一般被保険者に係る医療費総額につきましては32億7,112万円と算出をいたしましたところでございます。
制度減額の減額割合を6割、4割から7割、5割、2割に変更することに伴う減額がありますが、年金世帯が負担増となることには変わりなく、暮らしの影響、市内経済への影響が懸念されるところです。したがって、市民の暮らしの向上に寄与する施策として、今年度の国保税を引き下げるべきです。 以上、提案理由を述べさせていただきました。 少し補足させていただきたいと思います。裏面を見ていただきたいと思います。
次に、実施法人に対する新たな市の助成についてでありますが、今回の改正においてはより多くの利用者に対し減額を実施できるよう対象者の範囲が拡大されましたが、法人の負担が過大にならないよう減額割合の見直しが行われるなどの配慮がなされております。したがいまして、実施法人に対する新たな市の助成については、今後の国の動向及び実施法人の負担額等の推移を見きわめながら検討してまいりたいと考えております。
また、普通調整交付金の減額についてでありますが、平成15年度普通調整交付金に対する減額の基準となる平成14年度の一般現年課税収納率は 83.98%であり、減額割合は9%、額にして2億 1,320万 8,000円の減額を受けております。 次に、平成15年度単年度の滞納額についてでありますが、滞納額は約13億 8,000万円になる見込みであります。
これが交付金等の歳入は歳出予算額に応じてるる計算により交付されることになっておりますので、今回歳出の医療諸費を減額補正しておりますので、この減額割合に応じて歳入予算を減額して補正予算計上したものでございます。 ○議長(宝玉義則君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宝玉義則君) なければ、これをもって本件に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
そして努力した、努力しないという評価は、一般現年分の前年度収納率であり、それによって減額割合、減額金額が決定され、普通調整交付金が交付されるものであります。地方分権が推進される中で、地方と国が新たな関係を構築していかなければならないこの重要なときに、この仕組みは従前の地方と国の関係であるかのように思います。これまでの経過も含めて、当局のご見解を伺いたいと思います。
平成11年度における減額基準の見直しの主な内容は、これまで収納率に応じていた減額割合を現行の4段階から7段階とし、さらには市町村規模に新たに10万人以上を設けたほか、減額対象となる収納割合を1ポイントずつ引き下げるものとなっております。