いわき市議会 1978-12-18 12月18日-04号
第4款衛生費においては、病院費中好間病院の医療機器の充実及び駐車場の整備に要する経費の貸付金であり、あるいは南部清掃センターを初めとする関係施設の維持管理並びにごみ・し尿の処理に要する経費であります。また北部清掃センター建設費においては、当初、国の補助対象となる全体事業の33.5%を見込んだのでありますが、景気浮揚のため36.4%に増額して認められたことによる補正であります。
第4款衛生費においては、病院費中好間病院の医療機器の充実及び駐車場の整備に要する経費の貸付金であり、あるいは南部清掃センターを初めとする関係施設の維持管理並びにごみ・し尿の処理に要する経費であります。また北部清掃センター建設費においては、当初、国の補助対象となる全体事業の33.5%を見込んだのでありますが、景気浮揚のため36.4%に増額して認められたことによる補正であります。
したがって、受水槽清掃請負業者の選定に当たっては、厚生大臣の免許を有する者でなければなりません。その資格認定は厳正にし、請負協定書は責任を明確に厳正でなければならない。契約はどのようになされておるのかをお尋ねいたします。 次に、小・中学校関係においては、平五小が、過マンガン酸カリウムが10PPm以下であるべきに、59.4PPmと指摘されておりました。
文明社会の前進とともにわれわれの取り巻く生活環境も、年ごとに向上し、今昔の相違著しく、戦前時代予想もしなかった廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、昭和45年12月に制定され、いまや「ごみ戦争」とも言われていることは御承知のとおりであります。
第1の、国・県補助金等の決定または内定のあった公共事業費等の主なるものといたしましては、北部清掃センター建設事業費1億1,181 万円、水田利用再編対策事業補助金7,281 万2,000 円、道路橋梁、河川等各種県営事業負担金1億7,632 万9,000 円、交通安全施設整備事業費900 万円、林道施設災害復旧事業費981 万5,000 円など、所要の補正を行ったものであります。
民営社会福祉施設整備費補助金、市社会福祉振興基金積立金、民営児童福祉施設整備費補助金や、国の単価改定に伴う民営保育所児童措置費、あるいは補助単価アップに伴う重度障害者福祉手当及び心身障害者家庭奉仕員、手話通訳奉仕員、老人家庭奉仕員、家庭児童相談員、非常勤保母等の賃金の補正であり、第4款衛生費においては、予防接種法施行令の改正に伴う予防接種費、成人病検診体制確立のための成人病予防検診委託料、あるいは清掃
第5項 統計調査費 市民水道 第3款 民生費 厚生 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費のうち 第9目を除く全目 厚生 第9目 公害対策費 市民水道 第2項 清掃費
御指摘のように、法令上「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業者の許可権及びその指導は県知事権限でございます。
本案は、北部清掃センター建設敷地の取得につき、去る6月市議会定例会において議決を得たところでありますが、当センターヘの取りつけ道路入口附近の拡幅並びに新設する調整他池の土砂流入を防止するため、緩衝緑地帯を設けて環境整備を図るための追加取得に係る契約変更をしようとするものであります。 議案第23号及び議案第24号は、工事請負契約でありますので一括御説明を申し上げます。
本案は、清掃センター等の環境衛生施設の交代制勤務に関する労働協約の更新に伴い、夜間勤務手当等の増額改定をするものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市税条例の改正についてであります。
次に、公衆衛生関係の問題で、特に各課にわたる公衆便所等の問題についてお話しがございましたが、現在の観光地に設置しております公衆便所は、県立自然公園内28カ所、都市公園5カ所合わせて33カ所でございまして、この維持管理に当たりましては春、秋の2回にわたり清掃及び補修を行っているわけで、観光シーズン前には海水浴場や山、渓谷等に設置しております公衆便所について、一斉に清掃や補修をやっておるわけであります。
本案は、清掃センター、衛生センター、衛生中継所、浄化センター及びポンプ場の交代制等の勤務に関する労働協約の更新に伴い、それぞれ増額改定をしようとするものであります。 議案第3号いわき市税条例の改正について申し上げます。 本案は、入湯税の課税免除にかかる改正であります。
まず、議案第21号いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正につきましては、事業所等から搬入されるごみの焼却及び埋め立て処理に要する手数料の改定であり、処理に要する経費が多額となってきている現況を判断して本案を了とするも、これが改定によって不法投棄の個所及び量がふえるものと予想されることから、委員会としては、(1) 受け入れ施設の整備拡充 (2) 廃棄物搬入についての市民に対するPRの徹底 (3
しかし、私はせめて、市の施設、公園、体育施設や海岸や道路の清掃に、ボランティア的に協力していただいているごみの後始末などについては直ちに、市としてはこれに携わる専門的な車と要員を配置し、実施に移すべきであると考えます。 これには市関係当局の内部的な調整が必要になってくるであろうと思います。その意味では市長のリーダーシップが必要であります。
まず、北部清掃センターの建設についてでありますが。現在市内北部地区のごみ焼却を一手に引き受けている平焼却場は、すでに10数年を経過して老朽化が進み、焼却能力が低下している現状にあり、年々増加するごみの焼却に困難をきわめております。
次に、し尿処理場、清掃センター、終末処理場等の呼称の変更をしてはどうかということであります。 もちろん、職業に高下はありませんし、かえってこのような作業に当たっておられる人々には日ごろ感謝をしておるのでありますが、作業員の家族そして子供さん方のためにも、私は呼称の変更をしてやりたいと思うわけであります。いわき市環境課または清掃課「黒須野工場」とか「錦須賀工場」とかにしてはどうか。
御承知のとおり、昨年12月定例市議会の厚生常任委員会において、「議案第6号いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」の審査に際し、直営業務に対する一般財源の多額な持ち出しが問題となり、活発な論議が展開されたようであります。結論的には第6号議案の採決に際し、次のような附帯決議案が提出され、賛成多数をもって決議されているわけでございます。
第2項清掃費の、第5目不燃物埋立処分地建設費でございますが、本年、山田及び八日十日地区の2ヵ所に設置することとし、このうち山田不焼物捨て場につきましては、主要工事につきまして契約も完了し、工事費の所要額もほぼ確定いたしましたので、不用見込み額について所要の補正をいたすものであります。
議案第3号いわき市獣畜死体焼却手数料条例の廃止について及び議案第4号いわき市火葬場条例の改正については、犬、ネコ等の死体焼却処分に関した条例及び条文でありましたが、両議案は、「いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の第5条1号2)と重複し、すでに死文化となっているため、現状に即した業務内容とするための条例の廃止及び改正でありますので、それぞれ原案どおり可決すべきものと決しました。
ところで、これまでたびたび論議されている平の塵芥焼却場が北部清掃センターとして改善の計画化がなされているわけですが、このとき、ごみを焼却する熱を利用して温水を確保し、あわせて市民プールなどの建設構想を持っていないものでしょうか、見解をお伺いするものであります。