いわき市議会 1980-12-09 12月09日-03号
議案第48号いわき市職員の給与に関する条例の改正につきましては、去る8月8日、国家公務員の給与に関し人事院の勧告があり、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、昭和55年11月29日公布施行されたことに伴いまして、国家公務員等に準じ所要の改正を行おうとするものであります。
議案第48号いわき市職員の給与に関する条例の改正につきましては、去る8月8日、国家公務員の給与に関し人事院の勧告があり、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が、昭和55年11月29日公布施行されたことに伴いまして、国家公務員等に準じ所要の改正を行おうとするものであります。
今後につきましても、ごみ袋の価格の協定は、法律によりできませんので、多少価格の差はあると思われますが、袋取扱業者の企業努力などにより、市民の経済的負担を少くするため、安定した低廉価格で供給できますよう、引き続き関係者にお願いしたいと思っております。
本案は、恩給法等の一部を改正する法律が昭和55年5月6日に施行されたことに伴い、旧平市職員に係る退隠料及び遺族扶助料の額の引き上げ等について、同法の改正内容に準じまして関係条例の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第3号昭和55年4月分以降における恩給の額の改定に関する条例の制定について申し上げます。
7点目といたしまして、如来寺は、一応浄土宗であろうと思いますので、浄土宗の宗務長の許可があるのかどうか、もしなかった場合には、この売買の法律的な効果というものがどうなのか。9点目として、仏像、絵画の鑑定の評価、その方法。10点目として、その価格が一応社会通念上、果たして妥当な価格なのかどうか。
今日までこの法律に基づき当市に交付されました交付金は、東京電力福島第2原子力発電所に係る分が1億4,000 万円でございまして、これは昭和50年度から昭和53年度までに交付されております。
本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が本年4月11日に、また、福島県交通指導員設置費補助金交付要綱が本年4月1日に改正され、投票管理者等及び交通指導員の報酬が引き上げられたことに伴い、改正内容に準じた措置を講ずるため条例を改正するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
こうした相談を受けて、われわれはある法律事務所と連絡をとり、その指導を受けて解決の方針を立てました。その人の場合、法定利子で計算して 800万円余で一括弁済できることから、夫や子供、兄弟の方々に集まっていただき、能力に応じて金をつくってもらい解決したという例であります。
高額療養費については2分の1の負担率を法律で定める、このような制度改善が大事なことであると思いますので、そういう方向に向かってあらゆる機会を通じ、政府に、あるいは国会に制度の改善方を働きかけてまいりたい、こう思っております。
本案は、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等の事情を考慮し、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が昭和55年4月11日に公布施行され、選挙等執行経費の基準額が引き上げられたことに伴い、投票管理者等の報酬を同法の改正内容に準じて改定しようとするものであります。
本案は、医療法の一部を改正する法律が53年10月に公布施行され、病院等が広告できる診療科目として新たに、心臓血管外科等6診療科が設けられたわけであります。 そこで、総合磐城共立病院においてはこれら6診療科目について、それぞれ専門医師を有しているので、当病院の診療科目に心臓血管外科等を加えたいという当局の説明に接し、これも異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
そういう場合に、この金をですね、金を市民から吸い上げるという場合は、必ず条例によらなければならないし、同時に国が交付する金はそれぞれの法律によるのが原則であり、地方交付税しかりであります。 そういう場合に、この地方交付税の中でですね、これは地方交付税法第6条の2等による措置を、これは政府はしようとするのか、そういう点における政府とのいろいろな折衝の中で確実なものがなされておるのかどうか。
また、この種の業務は、御存じのように法律に基づいて市が直接責任を負うべき分野でもありまするし、隔年ごとに行われるし尿くみ取り料金の正しい算定のあり方等につきましても直営の経営はそれなりの役割りを果たしているわけでございまして、今後も段階的に実情を見ながら善処してまいる考えでおりますので御了承賜りたいと思います。
本案は、恩給法等の一部を改正する法律が昭和54年9月14日に公布されましたので、旧平市職員に係る退隠料及び遺族扶助料の額の引き上げ等について、同法の改正内容に準じて関係条例の改正を行おうとするものであります。 議案第6号昭和54年4月分以降における恩給の額の改定に関する条例の制定について申し上げます。
本案は、人事院勧告に基づき、去る12月12日に国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、同法に準じた措置を講ずるものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第43号昭和54年度いわき市一般会計補正予算第8号のうち当委員会付託分について申し上げます。
議案第42号いわき市職員の給与に関する条例の改正につきましては、去る8月10日、国家公務員の給与に関し人事院の勧告があり、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が11日に成立、本日、公布施行されたことに伴いまして、国家公務員に準じ、所要の改正を行おうとするものであります。
地方公共団体における監査委員制度は独立制の実動機関であるわけですが、この独立制の機関というからには、もっぱら職務を独立して行う機関であることを意味しているわけですが、監査委員自身の身分上の分限・服務・免職等については依然として一般職員の旧制度がそのまま使われ、身分保障のための独立制は法律上の手当を欠き、不整備であります。
本案は、当面の住宅政策、土地政策の緊急性にかんがみ、今回の改正においては、現行の土地税制の基本的な枠組みを維持しつつ、優良な宅地の供給と地方公共団体等の公的な土地取得の促進に資する土地の譲渡に限り、当該長期譲渡所得に係る課税の特例措置を講じ、税負担の軽減措置を図ることとした地方税法の一部を改正する法律が昭和54年4月1日に施行されたことに伴い、同法の改正内容に準じた所要の改正を行おうとするものであります
まず、議案第1号いわき市職員等の旅費こ関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、最近の旅行の実情等にかんがみ、国家公務員等の旅費に関する法律及び福島県旅費条例において旅費等が改正されたことに伴い、本市の特別職及び一般職の職員の旅費について、国・県に準じた措置を講じようとするものでありますが、委員から、「今回の改正内容を見ると、日当・宿泊料等の引き上げ、急行料金支給の該当距離の短縮、座席指定料
教科書の採択につきましては、「義務教育諸学校における教科用図書の無償措置に関する法律」の定めるところによりまして、県教育委員会が教科用図書選定審議会に諮問いたしまして、その答申に基づいて市町村教育委員会に対し教科書採択についての指導助言があり、市教育委員会が教科書採択の事務を行っているところでございます。
地方公務員の給与は、法律、条例に基づいて支給すべきであり、したがって、勤務の実績に基づかない時間外勤務手当、特殊勤務手当の要件に合致しない勤務に対する手当、その他実質に給与とみなされるような研修費、福利厚生費等は、いずれも法律または条例に基づかない給与であり、これらの支給を禁止する法律の規定に照らし、違法になると思うのであります。