白河市議会 2017-03-17 03月17日-06号
1級、2級河川については、河川法の関係で設置が難しいので、普通河川と農業用水を検討したいとの答弁がありました。 市民生活部所管では、白河駅前駐輪場管理事業で、駐輪場の利用者数について質疑があり、380台収納可能であり、定期券利用者が86名、一時利用者が月平均190名であるとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上であります。
1級、2級河川については、河川法の関係で設置が難しいので、普通河川と農業用水を検討したいとの答弁がありました。 市民生活部所管では、白河駅前駐輪場管理事業で、駐輪場の利用者数について質疑があり、380台収納可能であり、定期券利用者が86名、一時利用者が月平均190名であるとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上であります。
ただ、河川側に歩道を出すとか、そういうふうに工事をかけるということは、流量断面というんですか、そういうふうなものの関係もあって、河川法云々でかなり難しいということで、あの道路、これから先に進めていくのはなかなか難しいというか、時間がかかるという認識は持っております。
今、河川法は、治水、利水、そして環境というのが3つの柱になってございます。ですから、最優先をすべきは、この大槻川については、治水の浸水被害をなくすということでございますが、河川法にございますとおり、環境という分野もございますので、それを含めて、総合的に整備を進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○今村剛司議長 諸越裕議員の再々質問を許します。諸越裕議員。
今のお話の中にもありますが、塙町と、常豊、笹原を結ぶ道路、これが大変脆弱と申しますか、大変に狭小、かつ、まず使いにくい道路、上町線ですが、塙大津港線ということになりますか、この道路、県のほうにも何度か直すことができないかということでお話を申し上げましたが、河川法等々にひっかかるということで、なかなか幅員を広げていただく等の仕事まではいっておりません。
それで平成9年に河川法を抜本的に改正し、河川環境の整備と保全を河川管理の目的として位置づけたと、このように通達では入っております。これらの通達は、各市町村にも通達してくれというようなことが、ここにもうたわれてあるんですが、いろんなところに聞いても、これはだめだということで今まできたわけですね。
なお、国土交通省では小水力発電の水利区分を見直ししまして、許可手続の簡素化を含めた河川法を改正しました。もちろん詳細は自治体、土地改良区、NPO、民間、個人が小水力発電に参入するケースがふえていると、こういう内容もあります。
本河川敷公園緑地は、河川法による使用制限があることから、計画の策定に当たりましては河川管理者である国土交通省と協議を進めながら検討してまいりたいと考えております。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) お答えいたします。 イトヨの生息できる環境整備についてであります。
阿武隈川の河川管理者である国では、河川法第16条に基づき平成16年1月に策定された阿武隈川水系河川整備方針に沿って、河川法第16条の2に基づき当面30年間に実施する河川工事の目的、種類、場所等の具体的事項を示す法定計画として、平成19年3月に対象区間239キロメートルの阿武隈川水系河川整備計画を策定し、その中に当地区の堤防整備も位置づけられたところであります。
国土交通省によりますと、現場付近の鬼怒川は、河川法に基づく計画で十年に一度の大雨に耐えるため、堤防のかさ上げや幅を拡張するという工事を予定していたそうです。現場付近では、昨年から用地買収を始めたばかりで、改修の必要な堤防のうち、整備が終わったのは44%にとどまっていたということでした。川の堤防は、年2回職員が安全性を確認することになっております。
なお、永徳橋につきましては、河川管理者がいらっしゃいまして、河川法、河川法条例等々の推奨する内容もございますものですから、都市計画事業としては、現時点で事業計画はないということは改めてご答弁させていただきたいと思います。 以上、答弁とさせていただきます。 ○今村剛司議長 次に、項目2、人事評価制度について、当局の答弁を求めます。佐藤総務部長。
なお、この治水事業は、本来国が整備すべきである旧阿武隈川であり、昭和61年の8.5水害以来、国・県など関係機関などの協議の末、平成8年12月に古川池10万8,441平方メートルを含めた徳定川を河川法第100条第1項の準用河川に指定して、補助事業として整備を進めてきた経緯があることから、今後とも社会資本整備総合交付金を活用しながら事業の進捗を図ってまいりたいと考えております。
次に、安全な通学路確保のための早期整備についてでありますが、一級河川阿武隈川にかかる笹川大善寺線の橋梁は、新幹線の桁下を通る計画となっており、道路法及び河川法の技術的基準である道路構造令や河川構造令に基づく種々の条件を満たす必要があります。
青道でございますが、青道とは、古くから公共の用に供されている普通河川、小河川や水路、ため池であって、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されていない一級河川、二級河川、準用河川及び雨水管渠以外のものというふうになります。
◆3番(鈴木茂君) 私も河川法については見たんですが、これは県の話をして許可を取ることが必要だとは思いますが、河川内からごみとか倒木を撤去することについて、何ら法に触れることはないと出ていますよね。これは誰が考えてもよいことなんですから、法律がそういう人がやってよいことを阻止するわけがないんですね。これは解釈の仕方がありますから、そんなに難しい問題ではないんです。
河川敷公園にトイレを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がございますが、河川法により河川敷内には洪水時等における流れの支障となる工作物は設置できないこととなっておりますことから、基本的にトイレを設置することは困難でございます。
また、環境用水の流水量をふやすことにつきましては、現在利用している1級河川猪苗代湖及び湯川の水が河川法水利使用許可によって水量が定められており、余剰水がなく、水量をふやすことは難しいものと考えていることから、現有の許可水量による流雪溝の円滑な利用に努めてまいる考えであります。 ○議長(戸川稔朗) 教育部長。 ◎教育部長(渡辺直人) お答えいたします。
本案は、水防法及び河川法の一部を改正する法律により、地域防災計画に浸水想定区域内の大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模の基準を市町村の条例で定めることとされたことから、当該基準について規定するため、本条例を制定するものであります。 次に、議案第4号いわき市幼児教育振興審議会条例の廃止について申し上げます。
ただ、大川緑地への設置物は河川法により移動搬出が可能であることを条件とされていることから、仮設トイレを設置しているというところでございます。固定式水洗トイレの設置は、難しい状況にあるということをご理解いただきたいと思います。このため市としましては、大川緑地に隣接した河川敷外の市の所有地に県道会津若松熱塩温泉自転車道整備の一環としてトイレを設置していただくように今県に要望してきた経過にあります。
〔小野利信水道事業管理者 登壇〕 ◎小野利信水道事業管理者 小水力発電の事業化についてでありますが、近年、社会全体で再生可能エネルギーの普及拡大が求められている中、小水力発電の課題でありました水利権につきましては、平成25年12月の河川法の改正により、水利権の手続が許可制から登録制へと簡素化されたことから、水道局といたしましては、浜路取水場から堀口浄水場までの専用導水ずい道及び導水管を活用した小水力発電
なお、橋などの工作物を敷設するには、簡易なものであってもこのエリアが自然公園法第20条の特別地域に指定されており、さらには河川法や森林法等に基づく関係機関の許可などが条件とされております。 以上、答弁といたします。 ○小島寛子副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。