泉崎村議会 2015-09-10 09月10日-03号
一般質問でも取り上げましたので、簡潔にのべますが、国会審議を通じて明らかになったことは自衛隊が戦闘地域まで出かけてアメリカ軍と一緒になって駆けつけ警護や安全確保業務を行い武器を使用するということです。自衛隊が武器を使用すれば、相手側にとって日本は敵国となり、テロの対象国となります。
一般質問でも取り上げましたので、簡潔にのべますが、国会審議を通じて明らかになったことは自衛隊が戦闘地域まで出かけてアメリカ軍と一緒になって駆けつけ警護や安全確保業務を行い武器を使用するということです。自衛隊が武器を使用すれば、相手側にとって日本は敵国となり、テロの対象国となります。
助けるということは、つまり武器を使うわけです。そこで戦闘になる。戦闘になれば、相手が攻撃をやめるか、相手が撤退するまで戦うわけです。つまり、自衛隊員が殺し殺される、そういう状況に今度は間違いなく直面する。こういうことになるわけです。それから、安全確保業務もやると言っているわけです。文章の中に書いてあるわけです。安全確保業務とは何かと言いますと…… ○議長(中野目正治君) 議員。
イラクやアフガニスタンでの治安維持活動などにも参加し、武器を使用できるようにすることになります。日本が攻撃されてもいないのに、海外で武力行使をする集団的自衛権は、歴代政府でさえ絶対に憲法上許されないとしてきたものであります。 また今回、新たにアメリカが先制攻撃の戦争を起こした場合でも、新3要件に当てはまれば、自衛隊を出動させる危険が浮き彫りになっています。
安保法案は、場合によっては、国連の決議がなくてもイラク戦争のような多国籍軍に、政府の判断で自衛隊を派兵することを可能にし、前線と一体の後方支援、いわゆる兵たん作戦を担わせ、武器使用すなわち交戦することも想定して活動させるなどの問題を持っております。
3つ目には、米軍等の武器等防護という理由で、平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のため武器の使用を認めるものであります。 安倍首相の言う、武力行使は限定的なものであるどころか、自衛隊の武力行使を際限なく広げ、専守防衛の建前に反することになります。武器を使用すればその場は交戦状態となり、憲法第9条第1項の違反の武力行使となることは明らかであります。
武器使用の新3要件に合致すれば、その合致するというのは時の政権が判断するわけでありますが、合致すれば自国に対する外国からの武力攻撃がないもとでも集団的自衛権の行使を発動する、こういうことになっているわけであります。まさに憲法に反する中身ばかりであります。
安倍政権が進める今の法案は、そうした制約を取り払い、アメリカが始めた戦争で、自衛隊が後方支援の名で弾薬の補給や武器の輸送まで行い、戦闘地域であっても活動できるようにするというものであります。文字どおり武力の行使と一体で、憲法第9条を完全に踏みにじるものであります。
2つ目には、国連が統括しない活動にも自衛隊が参加して、武器使用も任務遂行のためには使用拡大する。第3に、日本がどこからも武力攻撃されないのに集団的自衛権を発動して、自衛隊が海外で武力を行使することにあると思います。
海外での武力行使と武器の使用を使い分ける、この論理もまさに日本国民をごまかすもので、海外の多くの方々を理解させることはできないものだろうと思っております。世界では武装部隊が出ていけば、武力行使とみなされるのは当然であります。自衛隊の危険も大きくなることは明らかであります。 こうした法案でありますから、先週行われました衆議院憲法審査会では、参考人となった3人の学者、憲法学者であります。
自衛隊が戦闘地帯にまで行って軍事支援をする、あるいはイラクやアフガニスタンでの治安維持活動などに参加し、武器が使用できるようにする、また集団的自衛権を発動し、アメリカの先制攻撃にも参戦するなど憲法第9条を踏み破る大問題があることから、記に示した項目、安全保障関連法案を廃案にすることを求める意見書を関係機関に提出してもらいたいというものであります。
戦車や機関銃などは戦争の際に使用する武器であり、教育の場である学校という公の場を戦車などを展示する場所に提供するようなことはあってはならないことと私は考えますが、福島市はこのような提案があった場合にどう対応するでしょうか、伺います。 ◎教育部長(菊地威史) 議長、教育部長。 ○議長(佐藤一好) 教育部長。 ◎教育部長(菊地威史) お答えいたします。
武器輸出を禁じた武器輸出三原則を防衛装備移転三原則に変えて、兵器の輸出をできるようにしました。自衛隊の文民統制を弱める防衛省設置法12条の文官統制を削除して、制服組の権限を強めようとしています。また、日本国憲法に違反すると自民党の元幹部でさえ批判する、集団的自衛権行使に必要な法整備、すなわち、今回、与党間で合意に至った新たな法整備が合意されてきました。
震災からの復興というテーマを、ある意味施策遂行の武器にしてでも市民の社会福祉向上のためと、住んでよかったと思える市から住んでみたいと思える市を目指し、ステップアップしなければというふうに感じております。
最近では、シリアの状況に少なくない国がかかわり、武器の販売で利益を上げていることが推測されます。 集団的自衛権の行使容認の閣議決定には、日本もこの仲間に入って武器でもうけたいということが含まれていると思います。過去の多くの戦争の歴史で最も重要な教訓は、自己の安全が脅かされていることを口実に国家は戦争を始めたということに尽きます。
説明では、ことし7月1日に集団的自衛権行使容認が閣議決定され、他国への攻撃であっても、3つの要件を満たせば自衛隊が反撃することのできる集団的自衛権の行使を認めるものであり、国連の国際平和維持活動などで、武器の使用を可能とし、自衛隊の活動範囲が広がるものと思われるとの説明がありました。
また、武器使用は自分か自分と一緒にいる隊員を守るときのみに使用ができるという制約をつけざるを得ませんでした。また、国連平和維持活動が行われていますが、この場合も、急迫不正の事態、すなわち攻撃を受けた場合に、自分と一緒に行動する自衛隊員または国連職員など、自分の管理下に入った者や武器・弾薬を守るためにのみ武器を使用することができるとされていました。
個別的自衛権及び自己の防衛や自衛隊法95条に基づく武器等の防護により、結果的に反射的効果として米艦船の防護が可能な場合があるというこれまでの憲法解釈及び現行法の規定では、自衛隊は極めて例外的な場合しか防護できず、また、艦対ミサイル、対艦ミサイル攻撃の現実も対処することができません。よって、この場合、集団的自衛権の行使を認める必要があります。
初めに、「『集団的自衛権行使を容認することに反対する意見書』提出方について」の請願についてでございますが、私は昨日テレビを見ていましたところ、今、パリにおいて開かれている武器国際展示会の様子が流れておりました。何とよくよく見ますと、我が国から輸出された武器がずらっと並んでおりましたので、びっくりいたしました。
これまで戦後69年間、日本は憲法9条があるおかげで武器を持って他国と戦うことがなく、自衛隊が他国の人を一人も殺さずに済みました。なんとすばらしいことでありましょうか。東日本大震災においては、全国の自衛隊の方々に捜索活動を初め要援護者の移送など献身的な御支援をいただき大変感謝と敬意を申し上げたいと思っております。
平和主義を基調とした憲法により、日本は一度も戦火を交えることなく、武器によって殺しも殺されもせず、世界に平和を訴えてこられたのは、まさにこの憲法があり、世界で支持されてきたからです。しかし、今政府は集団的自衛権の行使にかかわる憲法解釈を変更しようとしています。