郡山市議会 2002-06-18 06月18日-05号
また、武力攻撃のおそれがある場合と、武力攻撃が予想される事態で動くとしています。特に自衛隊法の一部を改正する法案では、自衛隊は有事の際、あらゆる法を適用除外にし、自衛隊の前に法はないとしています。国民、自治体の施設や物資の収用、業務従事命令などにも従わなければならないとし、国民がこれを拒み妨げれば処罰されるとしています。
また、武力攻撃のおそれがある場合と、武力攻撃が予想される事態で動くとしています。特に自衛隊法の一部を改正する法案では、自衛隊は有事の際、あらゆる法を適用除外にし、自衛隊の前に法はないとしています。国民、自治体の施設や物資の収用、業務従事命令などにも従わなければならないとし、国民がこれを拒み妨げれば処罰されるとしています。
武力攻撃にあった場合に備えるということにしていますけれども、まず、この武力攻撃自体の定義が問題でございます。 法案の定義では、武力攻撃が発生をした事態としておりますが、武力攻撃のおそれのある場合も含まれるとされておりまして、更に、事態が緊迫をし、武力攻撃が予測されるに至った事態、予測このことだけでも武力攻撃になるというふうにされてございます。
しかし、今国会で審議されている武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、安全保障会議設置方の一部を改正する法律案など、いわゆる有事関連三法案は、憲法の理念から相入れないものではないかと批判されてもおります。
まず最初は、今国会で最大の問題となっております有事三法案に関し市長の所見を求めるものでありますが、今国会に提案されている有事三法案、いわゆる武力攻撃事態法案、自衛隊改正法案、安全保障会議設置法改正案などでありますが、私ども国民、そして自治体にとって、行き着くところは戦前の国家総動員法を想起させる。日本国憲法のもとでは、絶対に許されるべき法案ではないということであります。
陳情第58号及び陳情第62号は、政府が4月中にも国会に提出しようとしている、日本が外国から武力攻撃を受けた際の対処方策を定めるとした有事法制は、結局のところ、憲法の平和主義に反して、日本を戦争へ参加させるための準備にほかならないことから、その制定に反対する意見書の提出を求めたものです。
日本が武力攻撃を受けた際の備えとも言いますが、日本への大規模な武力攻撃は当面は想定できないと防衛庁長官自身が述べています。つまり、今ねらわれている有事立法は国の安全を守るところに合理的理由を見つけることはできません。 小泉内閣は、昨年、アメリカが世界のどこで戦争を引き起こしても自衛隊を送り込み、参戦できるテロ対策特別措置法、いわゆる報復戦争参加法を強行成立させました。