郡山市議会 2024-06-20 06月20日-03号
このような状況の中、2018(平成30)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019(平成31)年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、このうち森林環境税につきましては本年度より徴収が始まりました
このような状況の中、2018(平成30)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019(平成31)年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、このうち森林環境税につきましては本年度より徴収が始まりました
均等割のほうなんですが、これ、均等割については、説明もらったやつについては、福島県は6,000円、1人6,000円ということだと思うんですが、均等割は所得に関係なく個人に対して均等割されているものなのか、その辺がちょっと分かんないんですが、結果的には、福島県については、福島県森林環境税が1,000円プラスされて、ほかの県よりは1,000円プラスになっているということで、要するに、ここでもそれ、均等割
福島森林環境税について、いわき市内で取り組まれている事業等について伺います。 ◎農林水産部長(渡邊伸一郎君) 福島県の森林環境税は、福島県森林環境税条例に基づき、森林環境の保全、及び森林を守り育てる意識の醸成などの事業の財源とするため、平成18年度に創設されました。
本案は、地方税法等の一部改正に伴う改正であり、森林環境税の導入に伴う規定の整備や、軽自動車税について、新たに定義された特定小型原動機付自転車に、いわゆる電動キックボード等の税額を定めること、また、自動車メーカーの不正行為に起因する税の納付不足額について、徴収加算割合を引き上げるものなどであります。
個人住民税についてでありますが、一つ目は森林環境税の導入に伴う徴収方法等の規定の整備であります。 第34条の9第2項、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除。第38条第1項及び第3項、個人の市民税の徴収の方法等、以下関連する7項目の改正であります。
次に、報告第4号、専決処分の報告についてでありますが、その内容は、棚倉町税条例の一部を改正する条例であり、地方税法等の一部を改正する法律等が令和5年3月31日に公布され、6年度町民税の森林環境税徴収等に伴う改正、固定資産税の特例措置の改正、軽自動車税の環境運用基準の変更に伴う改正及び納税環境整備に係る改正などが行われたことに伴い、税条例についても所要の改正をしたものであります。
専決処分でありますが、今回、森林環境税が町税の中で入って徴収するということでは、見るからには分かるんですが、いや、正直なところいっぱい項目があって、なかなか理解はちょっとしづらいんですが、まず森林環境税、これ6ページのほうに、第41条の中に、個人の町民税、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額を通知書に入れて、個人のほうに通知をするんだということでありますが、今回その環境税額、これは町民幾ら、前は県
こちらは、提案の概要としましては資料のほうに記載しておりますが、地方税法等の一部改正に伴う改正でございまして、現下の経済情勢等を踏まえ行う軽自動車税の種別割、それから環境性能割の見直し、それから更に森林環境税の課税開始に伴う規定の見直しなんかが入っているような内容でございます。 改正の内容につきましては、米印で記載させていただきましたが、森林環境税に関する規定を整理していると。
3ページ中段の第34条の9第2項、5ページに移りまして、下段の第38条第1項、6ページ上段の第3項、そして、その下になります第41条と第44条第1項、そして10ページに移りまして、上段の第47条第2項、下段の第47条の2第1項、そして12ページに移りまして、13ページにかけてになりますが、第47条の6第2項、これらは、国税である森林環境税が令和6年度より導入されることに伴う改正で、個人住民税の均等割
◎農林水産部長(渡邊伸一郎君) 森林環境譲与税は、平成31年4月に創設された財源であり、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、使途が定められています。 本市では、定められている使途のうち、1つとして、植林や間伐等の森林の整備に関する施策、2つとして、木材利用の促進に関する施策に取り組んでいます。
県の森林環境税との違いは。 森林環境譲与税の現状と見通しは。これについて、あまりに有効活用されていないので、これは令和6年から取られる予定だと思いますが、見直しするべきだという意見も出ているというふうに聞いております。その辺についての認識をお伺いをしたいと思います。また、棚倉町においては基金に積み立てて今後に備えている状況と聞いておりますが、今後の具体的な事業計画があればお聞かせください。
そういった中で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が平成31年3月に設立されまして、令和6年から国民に課税されることとなっております。この森林環境税の前倒しで、森林環境整備または木材のフル活用するための事業が進められておりますが、現在の進捗状況等についてお伺いしたいと思います。 ○議長(三瓶裕司君) 産業部長。
また、森林環境税が2024年度から取り組まれるが、森林環境贈与税の財源とされるが、市として今後森林活性化へどのように財源を活用し、森林活性化へ中長期的な展開で取り組むのかお伺いします。 以上です。 ◎産業部長(荒木光義) 議長、産業部長。 ○議長(本多勝実) 産業部長。 ◎産業部長(荒木光義) お答えいたします。
◎副村長(猪狩貢君) 実は、今、森林環境税が本格的に動きます。我々もそれを納税しなきゃならなくなってまいります。そのときに、森林の持っていない、山の持っていない自治体というのがあるんですね。ここは森林とかそういう活用のための森林環境税なんで、山の持っていない自治体というのは、どうしてそれを有効に税金を使うかというところが見えてこなくなるんですね。そこがチャンスかなと。
次に、森林経営管理事業でございますが、こちらも委員おただしのとおり森林環境税、これは令和6年度から納税者に対して1人当たり1,000円賦課される税金になっておりますけれども、現在も国のほうに配分されておりまして、譲与税として配分されておりますが、現在のところ、国が立て替えているという形になって、6年度徴収以降に順次返済がなされていくという財源になっております。
このような経緯もあってのことと思いますが、国の森林環境税が平成31年度に施行され、令和6年度から個人住民税均等割と合わせ年額1,000円が課税されますが、福島県では、森林の持つ役割に早くから着眼し平成18年度から森林環境税を導入し、県民税均等割に、個人の場合ですが、年間1,000円が加算されております。
◎農政課長(鈴木行宏) まず、1点目の森林環境交付金事業費県補助金でございますが、こちらは委員おただしの事業ではなくて大変申し訳ございませんが、自然環境学習の関連で、県の森林環境税を活用させていただいている事業となっております。209ページの(4)の事業に充当されております。 それから二つ目の……。 失礼しました。
このシステムには、森林所有者の森林管理に対する責務を明確にするとともに、森林所有者自らが管理できない森林は、市町村が所有者からの委託を受け集約し、自然条件が悪く、採算ベースに乗らない森林については、市町村自らが森林整備等の管理を行っていくこととしており、この財源は、森林環境税と森林環境譲与税が充てられることになっております。
また、法に基づく森林環境整備を進めるために、国民皆で森林を支えるとの観点から、平成31年度の税制改正におきまして森林環境税、森林環境譲与税が創設されたところでございます。本年度より森林環境譲与税が前倒しで配分されることとなりましたが、使途が限定されることから、基金化いたしまして、長期にわたる森林環境整備事業の進捗に合わせ適切かつ有効にこれを活用し、執行するために基金を設置するものでございます。
本案は、森林環境譲与税を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に規定する森林の整備に関する施策等の財源に充てるものとして、基金を設置するため、本条例を制定するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の改正について申し上げます。