白河市議会 2006-06-21 06月21日-04号 第1条、目的でございますが、この規程は、矢吹西部土地改良区が東北農政局矢吹開拓建設事業所より国営矢吹地区土地改良事業によって造成され引き渡しを受けた土地改良施設及び換地処分後の田畑以外の土地のうち、県、町村、その他の機関と協議の上、管理することとなった造成施設等を除き、定款4条関係の規定により改良区が維持管理する造成施設において、通常の管理のもとで発揮しているその施設の機能、効能が自然現象や予測しがたい