郡山市議会 2024-06-20 06月20日-03号
先ほどの質問にも関連しますが、条例制定から1年以上が経過しますが、これまでの取組を振り返り、米の消費拡大の推進に対する反響や効果、今後の展望について、当局の見解をお伺いいたします。 ○廣田耕一副議長 我妻農林部長。 ◎我妻康一農林部長 郡山市産米消費拡大の推進とその効果についてでありますが、本市では、2022年に制定した郡山市産米の消費拡大の推進に関する条例に基づき、様々な取組を行っております。
先ほどの質問にも関連しますが、条例制定から1年以上が経過しますが、これまでの取組を振り返り、米の消費拡大の推進に対する反響や効果、今後の展望について、当局の見解をお伺いいたします。 ○廣田耕一副議長 我妻農林部長。 ◎我妻康一農林部長 郡山市産米消費拡大の推進とその効果についてでありますが、本市では、2022年に制定した郡山市産米の消費拡大の推進に関する条例に基づき、様々な取組を行っております。
宮下知事は、再生可能エネルギーの推進と自然の共生を図るためのゾーニング条例制定を明言しています。その後、八甲田山系の(仮称)みちのく風力発電事業は白紙撤回されました。
今回の条例制定に当たり、4点ほど変更がございます。1点目といたしまして、消防団員の定員の見直しとして、現在の実情に合わせた定員といたしました。 2つ目として、機能別団員の拡充として、機能別団員として新設する音楽隊につきましては、市内の勤務者及び通学者も入団を可といたしました。 3点目として、年額報酬の見直しとして、基本団員の年額報酬を階級と任務に応じた額とし、それぞれ分けて表記いたしました。
猫の餌づけは条例で禁止すべきと考えますが、条例制定に向けた考えをお示しください。 大項目の2番目は、(仮称)新工業団地基本計画(案)についてであります。本年1月27日に同計画が示され、候補地をはじめ造成費用の見込額、整備手法などが明らかにされました。
この須賀川市における条例制定は、手話を必要とする市民の皆様の権利を守るとともに、積極的な社会参加ができる環境整備により、多くの人の力になり、勇気を与えていることと思います。 そこで、認知症支援に関する条例について調査をしたところ、東京都世田谷区や千葉県浦安市、兵庫県明石市、島根県浜田市等では、既に認知症に関する条例を定め、地域全体で協力体制を強化するような取組が行われております。
会津若松市まちの拠点整備等基金条例制定前の経過とその概要として、当時の全会津28市町村で組織されたあいづふるさと市町村圏協議会での本市分の積立金の経緯と金額、積立て理由、国との関係とあいづふるさと基金全体の概要をお示しください。
◆6番(堂脇明奈) 2003年に地方自治法の一部改正により創設され、本市では2005年に条例制定がされました。施行されてから主にスポーツ施設、子育て施設での導入が多くされています。施行当初から一気に広がりを見せた制度でありますが、その運営方法について、特に施設で働く方の人件費について指摘されることがありますので、伺います。
本市として、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)等で市民の相談を受けていると思いますが、認知症対策を一層進めるために全国で制定されているような認知症施策に関する条例制定についてお伺いします。 (2)高齢者の移動手段の確保について。 2025年を見据えた施策について、郡山市の取組状況、各部局の関連事業、対応する事業等(抽出)には、高齢者健康長寿サポート事業があります。
条例制定の趣旨、理由についてでございます。この条例の趣旨は、昨年12月に市内の空き家におきまして、風雪の影響により、建物の一部が道路側に倒壊するおそれが高まり、市道を長期間閉鎖するという事態となっておりました。
請願の内容について、会津若松歯科医師会と意見交換を行うとともに、県内先進自治体の条例の内容や条例制定に至る経過等についての調査研究、さらには第2次健康わかまつ21計画の中間評価において歯科口腔の現状や課題の把握を行い、これらを踏まえながら、条例制定についての検討を継続していくと答弁しておりますが、これまでの取組内容についてお示しください。
次に、景観計画策定及び景観条例制定におけるメリット、デメリットについてであります。 以上、答弁を求めます。よろしくお願いいたします。 ○議長(須藤俊一) 町長。 〔町長 湯座一平 登壇〕 ◎町長(湯座一平) 順位3番、10番、古市泰久議員の一般質問にお答えをいたします。
ですので、今想定される、人がどうしても最終的な判断をしている業務というものを、早急に抜き出しておく必要があるのではないのかということで、AI活用の条例制定について考えているかというご質問を出せさせていただいております。
県の条例制定を受け、犯罪行為により亡くなられたご遺族や重疾病を負われた方等への見舞金制度の創設が県内市町村で広がっております。 本年4月1日時点で、県内で犯罪被害者への見舞金制度を盛り込んだ条例を制定しているのは17市町村、要綱を制定しているのは4市町村となっており、相談や関係機関との連携といった支援体制も含めて、条例制定を検討している市町村もあるとのことです。
今回、子ども基金の条例制定ということでありますが、これ、目的積立金というんですかね、基金積立てというんですかね、だと思うんですが、通常の場合は積み立てる金額とか目的、総額とか、そういうのを、具体的な金額ですかね、そういうのを提示して積立てをするというのが基本かなと私は思っているんですが、この中では、予想積立額とか、そういうのがさっぱり書いていないものですから、逆に言えば、上限があるのか、下限があるのか
まず、本条例制定に至る経過でありますが、平成16年に国が犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図ることを目的として、犯罪被害者等基本法を制定しており、この法律の中で犯罪被害者の支援について国の役割及び地方公共団体の役割が定められたところであります。
市民が利用する共同スペースが公の施設に該当すると思われるので、市民開放のための条例制定をすること。市内の市民に開放している施設との負担公平の原則、受益者負担の原則から、占用利用する場合は有料化することなどであります。
これまでの条例制定に至るまでの背景と理由というおただしでございます。条例に至るまでの背景と理由につきましては、平成26年に聴覚障がい者団体より手話言語条例制定の要望をいただきました。以降、聴覚障がい者団体の皆様との勉強会を重ね、平成31年には全国手話言語市区長会に入会し、全国の自治体の条例の取組等について研究を重ねてまいりました。
条例制定をして、こういう危険なものについては市が責任を持ってまず除却する、その後、地権者とかそういう方たちと協議をするということは幾らでもできる話なのだと思うのです。だから、災害とはまたちょっと違うとは思うのですけれども、こういう場面が出てきたときのために、やっぱり想定をしておかなければならないということなのだと思うのです。
③私は、昨年12月定例会において、ヤングケアラー支援には、無料のヘルパー支援や条例制定をすべきと市政一般質問しました。そのときのこども部長の答弁は、ヘルパー派遣等も含めた新たな支援策について検討しております云々でした。 本市として、これまで市独自の支援策を検討してきたと思いますが、具体的な支援策をお伺いいたします。 項目3、学校図書館について。
このことは、国に先行して各地方公共団体の創意工夫で制度化が進められた地方公共団体の個人情報保護制度を画一化するものであって、憲法の定める地方自治の本旨、憲法第92条に反し、地方公共団体の条例制定権、同第94条を不当に制限するものであります。