郡山市議会 2022-12-06 12月06日-02号
このためには、太陽光発電の累積導入量を増やす必要があり、東京都は新築住宅等を対象とした太陽光発電など再エネ設備の義務づけ誘導を行うとしております。 このように、国の2030年度温室効果ガス削減目標の達成の鍵となる太陽光発電の導入ですが、その一方で、施設の設置をめぐっては、日本各地で様々なトラブルが引き起こされています。
このためには、太陽光発電の累積導入量を増やす必要があり、東京都は新築住宅等を対象とした太陽光発電など再エネ設備の義務づけ誘導を行うとしております。 このように、国の2030年度温室効果ガス削減目標の達成の鍵となる太陽光発電の導入ですが、その一方で、施設の設置をめぐっては、日本各地で様々なトラブルが引き起こされています。
議案第47号 専決処分報告について日程第9 議案第48号 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について日程第10 議案第49号 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第50号 矢祭町税条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第51号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第52号 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等
議案第47号 専決処分報告について 議案第48号 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 議案第49号 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 議案第50号 矢祭町税条例の一部を改正する条例について 議案第51号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 議案第52号 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等
次に、22ページ、附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についてでありますが、第3項から24ページの第11項につきましては、政令改正等にあわせて改正するものであります。
6番目の附則第10条の3(新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告)についてでありますが、これは、住宅の熱損失防止改修工事、省エネ改修工事を行った場合に、省エネ改修工事が完了した年の年度分の当該家屋に係る固定資産税の3分の1を減額するものでありますが、固定資産税の減額の規定の適用を受ける場合に、当該工事に充てるため国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その
同じく14ページ、附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についてでありますが、法律改正に合わせての改正でございます。
平成28年3月11日(金)午後1時30分開議 日程第1 議案第5号 職員の降給に関する条例の制定について 日程第2 議案第6号 職員の退職管理に関する条例の制定について 日程第3 議案第7号 矢祭町行政不服審査会条例の制定について 日程第4 議案第8号 矢祭町行政不服審査法関係手数料条例の制定について 日程第5 議案第9号 矢祭町二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等
日程第3 議案の提案理由説明(議案第5号~議案第48号) 町長提案理由の説明 議案第5号 職員の降給に関する条例の制定について 議案第6号 職員の退職管理に関する条例の制定について 議案第7号 矢祭町行政不服審査会条例の制定について 議案第8号 矢祭町行政不服審査法関係手数料条例の制定について 議案第9号 矢祭町二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等
次に、12ページ、第10条の3新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告は、法改正により新たに耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物に対する減額措置の創設でございます。 次に、13ページ、第16条軽自動車税の税率の特例は、法改正に合わせて、初めて車両番号の指定を受けてから14年を経過した三輪以上の軽自動車に対する重課の創設でございます。
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございますけれども、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する貸家住宅に係る固定資産税の減額措置につきまして、その対象を高齢者向け優良賃貸住宅からサービスつき高齢者向け住宅とし、新築期限を平成23年6月30日から平成25年3月31日まで延長するものでございます。
固定資産税関係では、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の中で、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象を「高齢者向け優良賃貸住宅」から「サービス付高齢者向け住宅」とし、新築期限を「平成23年6月30日」から「平成25年3月31日」まで延長すること。
そして、第4号についてでございますが、条例附則第10条の2の新築住宅等に対する固定資産税の減免の規定の適用を受けようとする者のすべき申告ということなんですが、これらにつきましては、法律が改正になっていまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行されるということになります。 19ページ、第2条からは経過措置になりますので、ごらんいただきたいと思います。
これに加え、固定資産税において評価替えや新築住宅等の伸び悩みにより、平成20年度比で7億700万円、3.5%の減額を見込んでいることが市税落ち込みの主な要因となっております。 以上、答弁といたします。 ○橋本武治副議長 渡辺生活環境部長。
次に、住宅火災警報器の設置状況と今後の取り組み状況についてでございますが、住宅火災警報器については、消防法及び須賀川地方広域消防組合火災予防条例に基づいて、新築住宅等は建築の際に、既存の住宅等は平成23年5月31日までに設置することが義務づけられたところであります。
このうち議案第67号は、ふるさと納税制度創設に伴う寄附金の控除方式の変更や、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入、新築住宅等に関する固定資産税の減免規定を設けることなどでございます。 議案第68号は、企業立地促進法の施行に伴い、本市を含む県中地域が集積地域に定められたことから、一定の要件を満たす施設を設置した企業について、固定資産税を一定期間免除する規定を設けることなどであります。
初めに、附則第10条の2においては、新築住宅等に対する固定資産税の減額特例の延長であります。これは、今まで2分の1に減額する措置を講じておりましたが、これらを平成22年3月31日まで継続して延長をする部分でございます。
4点目になりますが、附則第10条の2の新築住宅等に対する固定資産の減額規定についてでありますが、1つ目は、新築住宅については、木造等の一般住宅が新築後3年度分、3階以上の耐火構造住宅が5年度分、固定資産税を2分の1に減額する特例措置を設けておりますが、これを平成22年3月31日まで延長するものであります。
この改正は2つほどあるわけでありますが、新築住宅等に対する固定資産の減額規定についてでありますが、新築住宅につきましては、木造等のいわゆる一般住宅でありますが、これは新築後3年度分につきまして、さらにまた3階以上の耐火構造住宅の場合は5年間でありますが、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が平成20年3月31日までになっておりますが、これを平成22年3月31日まで延長するものであります。
それから、3つ目ですが、これは新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用、要するに減額の規定ですね。これを新設いたします。その中身ですが、改正の要旨ですが、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置の創設でございます。