郡山市議会 2024-02-28 02月28日-03号
◎小野義明教育長 令和6年度の教育方針についてでありますが、日本国憲法第26条第1項は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利について、第2項は義務教育の無償について定めており、また、教育基本法第1条は、人格の完成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の形成者を育成するなどの教育の目的を示しております。
◎小野義明教育長 令和6年度の教育方針についてでありますが、日本国憲法第26条第1項は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利について、第2項は義務教育の無償について定めており、また、教育基本法第1条は、人格の完成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の形成者を育成するなどの教育の目的を示しております。
◎小野義明教育長 学校教育推進構想についてでありますが、日本国憲法第26条第1項は、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利について、第2項は、義務教育の無償について定めており、また、教育基本法第1条は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者を育成するなど教育の目的を示しております。
令和5年2月定例会議の菅野宗長議員の一般質問の答弁の中で、市長選公約の教育費倍増とありますが、何を基準にしているのか伺いますと問われた市長答弁では、市長選挙の際に述べた、教育予算という言葉の教育の対象でございますが、教育基本法にいう教育の定義を広く想定しております。つまり、現在教育委員会が所管しております義務教育だけではなく、それ以外の本市の市政課題に資する人材の教育をも含んでおります。
選挙公報の12項目公約の実現について、教育予算倍増や給食費値下げについては、これまで、教育基本法にいう教育の定義を広く想定して人づくり投資予算として事業費を計上したり、多子世帯の保護者の負担軽減を図る給食費の第3子以降無償化を実施していますが、これまで12項目の公約の何を実現し、今後、給食費の完全無償化など公約の完全実現に向けてはどう取り組むのかお尋ねします。
例えば、教育基本法第12条第2項では、「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない」、そのほか学校教育法第137条では、「学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる」とし、ほかに、社会教育法第44条第1項、学校図書館法第4条第2項、スポーツ基本法第
◎嶋忠夫学校教育部長 子どもへの主権者教育についてでありますが、教育基本法第1条では、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない、第14条で、必要な政治的教養は教育上尊重されなければならないと定められております。
その中で、まず1点目、気になるのが、今、多分、教育基本法等々が変わりまして、通常学級という言い方をしていいのかどうか、一般学級に適す、適さないということを審議するということもお伺いはしております。ただ、それでもご家族様、ご本人様のご希望があれば、小学校、中学校については、かつて断ったことがあるそうなんですけれども、今現状、断ることができないというような状況になっているかと思います。
◎小野義明教育長 令和5年度の学校教育の方針についてでありますが、教育基本法第1条に、教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないと示されております。
◎市長(内田広之君) 市長選挙の際に述べた、教育予算という言葉の教育の対象でございますが、教育基本法に言う教育の定義を広く想定しております。 つまり、現在教育委員会が所管しております義務教育だけではなく、それ以外の本市の市政課題に資する人材の教育をも含んでおります。
市長選挙の際に述べた、教育予算という言葉の教育の対象は、教育基本法に言う教育の定義を広く想定しております。 つまり、現在、教育委員会が所管している、義務教育だけではなく、それ以外の本市の市政課題に資する人材の教育をも含みます。
図書館法第1条には「社会教育法の精神に基づき」とあり、社会教育法の第1条には「教育基本法の精神に則り」とあるように、公立図書館は教育的要素が大きく、法により求められていることがうかがえます。 教育委員会は、教育の自主性を守るため、教育行政を国や首長から独立させるためにできた制度です。制度の意義は、政治的中立性の確保、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映とされています。
図書館法第1条には、社会教育法の精神に基づきとあり、社会教育法第1条には、教育基本法の精神にのっとりとあるように、公立図書館は教育的要素が大きく、法により求められていることがうかがえます。 教育委員会は、教育の自主性を守るため、教育行政を国や首長から独立させるためにできた制度です。制度の意義は、政治的中立性の確保、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映とされています。
やはり議員おっしゃるとおり、教育基本法第1条、教育目的に示されているとおり、平和的で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成のためには、税の役割を小学校段階から学ぶことが大変重要であると認識しております。今後も学習指導要領に基づいて、関係団体等の協力を得ながら、租税教育の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
教育委員会は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、社会教育を含む教育行政全般について、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき措置、その他必要な事項について教育振興基本計画を定めております。今後、市長部局は大枠として教育委員会の意図を踏まえ、この計画に基づいて所管する事務を執行することとなります。
◎市長(内田広之君) 市長選挙の際に申し上げました教育予算についての御質問でございますが、まず言葉の定義から申し上げますと、ここでいう教育予算の教育の対象といたしまして、教育基本法にいう教育の定義を広く想定しております。つまり、現在、教育委員会が所管する義務教育だけではなくて、それ以外の本市の市政課題に資するような人材の教育をも含んで考えております。
この教育振興基本計画につきましては、教育基本法におきまして、国・県並びに自治体に対して、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する政策についての方針等基本的な計画、これを教育振興基本計画と申しますが、こちらを定めることが義務付けられております。
教育基本法第14条は、教育の政治的中立を定めています。市長部局から独立した教育委員会には、政治的中立性が必要です。先に述べましたように、安倍元首相の家族葬において、自治体や教育委員会が独自の判断で学校に要請通知を発出したことがありましたので、国葬における市教育委員会の対応についても示していただく必要性があると考え伺います。
その際に一貫して答弁に出てくるのは、学校教育法、教育基本法に基づいた言葉でありまして、本年2月定例会で我が会派の吉田議員が質問した際には、市教育委員会の考え方として、学校での授業や様々な体験活動を通じて、子供たちが、単に知識や技能を身につけるだけでなく、興味・関心を持って主体的に学ぶことができる学習環境の構築が必要と考えております。
他の教材費や実習費等も保護者負担となっていて、教育は無償とするという憲法や教育基本法の理念から考えても、とてもおかしなことです。そこで、学校給食費の父母負担の軽減を求め、以下伺います。 1点目は、現在の小中学校の児童生徒の負担額は。 2点目は、半額補助した場合の市の負担額は。 3点目は、市の補助制度の創設の考えについてです。 ◎教育部長(内藤徳夫) 議長、教育部長。
教育基本法では、教育は不当な支配に服することなく行われるべきものであり、教育行政は国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わなければならないとされています。今回の文部科学省、復興庁の一連の行為について、市長、教育長のそれぞれの見解を伺います。 初めに、市長の見解をお伺いします。 ○但野光夫副議長 吉田環境部長。