須賀川市議会 2022-03-02 令和 4年 3月 定例会-03月02日-03号
この指定は、市町村が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定される地域となっています。 市長施政方針でも示されておりますが、本市では、除染対策事業がおおむね完了したため、指定の解除へ協議が行われていくとのことですので、それに伴い、そのほかの事業は、今後どのようにされていくのか伺ってまいります。
この指定は、市町村が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定される地域となっています。 市長施政方針でも示されておりますが、本市では、除染対策事業がおおむね完了したため、指定の解除へ協議が行われていくとのことですので、それに伴い、そのほかの事業は、今後どのようにされていくのか伺ってまいります。
本市は、放射性物質汚染対処特別措置法の汚染状況重点調査地域に指定されておりますが、昨年、除染事業がおおむね完了したため、指定解除に向けたモニタリング調査を市内全域210か所で実施したところであります。 その結果、平均的な空間線量率は、毎時0.09マイクロシーベルトであり、国が示す毎時0.23マイクロシーベルト未満であるため、今年6月の指定解除に向けて国と協議を進めてまいります。
次に、さらなる除染を望む市民への対応についてでありますが、除染につきましては、本市が放射性物質汚染対処特別措置法第32条第1項に定められた汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て、法定計画となっているふるさと再生除染実施計画に基づき、実施してきたところであります。
次に、線量の低減策を再検討することについてでありますが、除染につきましては、本市が放射性物質汚染対処特別措置法第32条第1項に定められた汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て、法定計画となっているふるさと再生除染実施計画に基づき実施してきたところであります。今後におきましても、局所的に空間線量率が高い箇所が確認された場合の再除染等の実施については、環境省と協議してまいります。
〔渡部義弘生活環境部長 登壇〕 ◎渡部義弘生活環境部長 初めに、再除染要望等への対応についてでありますが、除染につきましては、本市が2012年1月に施行された放射性物質汚染対処特別措置法第32条第1項に定められた汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て法定計画となっているふるさと再生除染実施計画に基づき実施してきたところであります。
〔渡部義弘生活環境部長 登壇〕 ◎渡部義弘生活環境部長 初めに、被曝防護についてでありますが、除染につきましては本市が放射性物質汚染対処特別措置法第32条第1項に定められた汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て法定計画となっているふるさと再生除染実施計画に基づき、実施してきたところであります。
◎生活環境部長(荒川信治君) 廃棄物処理施設モニタリング事業につきましては、原発事故によって放出された放射性物質の影響に対する市民の皆様の不安を払拭するため、放射性物質汚染対処特別措置法の内容や、施設周辺地区の住民の皆様からの要望により実施してまいりました。
平成23年11月11日のいわゆる放射性物質汚染対処特別措置法の基本的事項というような部分の中で、今議会でも答弁をさせていただきましたが、長期的な目標については、議員お質しの追加被ばく線量1ミリシーベルト以下となることが基本になっております。ただし、短期的な目標という部分で、これもお話させていただきましたが、平成23年8月末と比較しまして平成25年8月までに50%減少した状態の実現を目指すと。
◎市長(門馬和夫君) 除染除去土壌の再生資材としての利用については、一昨日、5番議員にもお答えしたとおりでございますが、まず国の考えとしては、除染除去土壌の減容化や再生利用について、放射性物質汚染対処特別措置法に基づいて、国として基本方針を定めております。その中では、減容化や再生利用を図っていくという方針が示されております。
◎市長(門馬和夫君) 国は、除去土壌の減容化や再生利用について、放射性物質汚染対処特別措置法第7条を定めており、それに基づいて基本方針を定めております。具体的には例えば減容再生利用等に関する技術開発を進めることとか、国民の理解のもと推進するという方針を国では定めております。
〔渡部義弘生活環境部長 登壇〕 ◎渡部義弘生活環境部長 ホットスポットの除染についてでありますが、除染につきましては本市が放射性物質汚染対処特別措置法第32条第1項に定められました汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て、法定計画となっておりますふるさと再生除染実施計画に基づき実施してきたところでございます。
〔佐藤和雄農林部長 登壇〕 ◎佐藤和雄農林部長 ため池放射性物質対策事業の被ばく防護対策と測定方法についてでありますが、本事業は放射性物質汚染対処特別措置法で定める除染等の措置等に準じ、除染電離則及び労働安全衛生法等の法令に従い、作業員の被ばく防護対策を十分に図るよう施工業者を指導し、監督業務において遵守状況を確認いたします。
次に、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い議員立法で成立いたしました「放射性物質汚染対処特別措置法」により、福島県内では「汚染状況重点調査地域」として41市町村が指定され、そのうち36の自治体が「除染実施計画」を策定し、原発事故からの環境回復に努めてきたところであります。
次に、市内全体の約33%が未除染であることについてでありますが、除染につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法第38条第2項において、除染等の措置は関係人の同意を得て実施しなければならないと規定しており、また除染関係ガイドラインにおいて、空間放射線量率が0.23マイクロシーベルト・パー・アワーを下回っていれば原則行わないと基準が示されていることから、法令に基づき除染を実施していないところであります
〔吉田正美生活環境部長 登壇〕 ◎吉田正美生活環境部長 初めに、未除染箇所の除染及び再除染についてでありますが、除染につきましては、本市が放射性物質汚染対処特別措置法に定められた汚染状況重点調査地域に該当することから、環境省の承認を得て法定計画となっているふるさと再生除染実施計画に基づき実施しているところであります。
また、作業員の安全性につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法で定める除染等の措置等に該当することから、除染電離則及び労働安全衛生法等の法令に従い、防護対策を十分に図るよう、施工業者に対し指導してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 佐藤徹哉議員の再質問を許します。佐藤徹哉議員。
次に、除染をしなかった空き地などの対応についてでありますが、放射性物質汚染対処特別措置法において、除染等の措置は、関係人の同意を得て実施をしなければならないと規定していることから、所有者の同意がない土地、建物につきましては、除染作業は実施できません。
次に、作業の安全・安心についてでありますが、作業員に対しましては、一般住宅等除染業務と同様に、放射性物質汚染対処特別措置法で定める除染等の措置等に該当することから、除染電離則及び労働安全衛生法等の法令に従い防護対策を図るよう、業者に対し指導しております。
2点目として道路側溝に長期間堆積している土砂等については、放射性物質汚染対処特別措置法の対象外となる長期間堆積している道路側溝の土砂等の1度目の除去については、除染以外の新たな仕組みを構築し対応することについて早急に検討するべきであります。
放射性物質汚染対処特別措置法では、都道府県等は除染実施計画を定めるものと規定されており、本市におきましては福島市ふるさと除染実施計画を定め、この中で生活圏における森林除染を進めてございます。