本宮市議会 2022-12-12 12月12日-05号
主な改正内容でございますが、第1条において、給料月額につきましては、若年層を対象に平均で0.23%引き上げ、また、期末・勤勉手当の年間支給割合をそれぞれ0.05月分、12月期で引き上げるとともに、宿日直手当の限度額を5,500円へ増額するものであります。
主な改正内容でございますが、第1条において、給料月額につきましては、若年層を対象に平均で0.23%引き上げ、また、期末・勤勉手当の年間支給割合をそれぞれ0.05月分、12月期で引き上げるとともに、宿日直手当の限度額を5,500円へ増額するものであります。
本案については、今回の改正内容が適用される事例、市民のメリットなどについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第64号 町及び字の区域の変更についてであります。
本案については、改正内容に関する庁内協議などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、請願第2号 消費税インボイス制度の実施中止を求めることについてであります。
その主な改正内容は、開成山公園等Park-PFI事業で拡充する西側の駐車場において、駐車場使用の適正化や公平な施設利用を促進し、円滑な施設運営を図るため、駐車場を有料化するというものです。その中で、自動二輪車が普通車と同じ料金に設定されております。
新聞の報道では、県内の高校生や大学生ら18歳、19歳の計50人にアンケートをした結果、約8割の39人は改正内容を十分あるいは少しは理解していると答え、このうち16人は自分の判断で契約できることへの怖さや不安を感じています。 「カードで返済できない額の買物をしてしまいそう」、「若者を狙う業者に引っかからないか不安」などの声も寄せられたところです。
改正内容は、1点目が、事業者が策定する特定業務施設整備計画について、県の認定を受けることができる期限を現行の令和4年3月31日から2年間延長し、令和6年3月31日とするものです。2点目が、対象となる特別償却設備を新増設できる期限が、これまで整備計画の認定を受けてから2年以内であったものが3年以内に緩和されるものであり、この点が異なるということでございます。
以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第53号をご覧願います。 議案第53号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第7号をご覧願います。 議案第7号 矢祭町土地開発基金の設置管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
主な改正内容でございますが、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例において定められていた消防団員報酬等を削除し、塙町消防団設置等に関する条例において定めるものです。 7ページから8ページをご覧ください。 塙町消防団設置等に関する条例第5条で、消防団員の定数を380人から340人と改正し、第7条、第13条は、内閣府法制局通知により、字句改正でございます。 第10条は災害の定義でございます。
委員が、出産育児一時金の改正内容についてただしたのに対し、執行部からは、産科医療保障制度の改正に伴い、掛金が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられることに伴う出産育児一時金の変更に係る条例改正であるとの答弁がありました。 次に、議案第105号について、執行部からの説明を受け、審査いたしました。
以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第87号をご覧願います。 議案第87号 矢祭町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
4点目の今回の見直しに関する市の見解についてでありますが、国では2015年に介護離職ゼロを掲げ、仕事と介護の両立支援などの体制整備を進めておりますが、今般の居住費及び食費、高額介護サービス費の改正は、所得区分及び預貯金等の資産状況区分の改正であり、所得層の高い段階が細分化されましたので、所得層に応じた改正内容であると捉えてございます。
以上の論点以外にも、市が許可している屋外広告物等のうち今回の条例改正により対象となる件数、所有者または占有者のどちらが管理責任を担うかを明確にする基準の必要性、改正内容に関する事業者等の周知の方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第50号 財産の取得についてであります。
本市においては、今回の改正内容について、広報こおりやまや市ウェブサイトへの掲載のほか、法務局等関連サイトへのリンクを張るなど広く市民へのPRに努めてまいります。さらには、市民の皆様の相続登記や住所氏名変更登記などの手続が円滑に行われるよう、関係手続のワンストップ化などの実現に向け、法務局をはじめ関係機関等に働きかけ、適正かつ公平な賦課徴収につながるよう今後も努めてまいります。
まず、議案第45号及び第46号の改正内容あるいは条例を廃止する理由についてご説明を願います。 ○議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 条例の改正内容及び改正する理由についてでございます。
報道等でも示されておりますが、改正内容を大まかに申し上げますと、避難行動についてであります。警戒レベル3が避難準備及び高齢者等避難開始だったのが高齢者等避難となり、警戒レベル4が避難勧告、避難指示であったのが避難指示に一本化されました。 次に、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る視点から、市町村の個別計画作成が努力義務となりました。
改正内容といたしましては、感染症防疫等作業従事に係る特殊勤務手当を追加するとともに、第1号会計年度任用職員においても一般職と同様の取扱いとするため、引用条文を改正するものであります。本改正により、新型コロナワクチン集団接種に従事する職員も対象となるものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用するものであります。
主な改正内容につきましては、資料1-1棚倉町税条例等の一部を改正する条例の改正概要でご説明を申し上げますので、ご覧願いたいと思います。 まず、第1項の個人町民税に係る改正内容でありますが、(1)非課税算定の扶養親族の範囲につきましては、控除対象扶養親族と16歳未満の控除対象外扶養親族があることから、条文にその規定を追加するものであります。
主な改正内容についてご説明をいたします。 まず、第24条、個人の町民税の非課税の範囲に関する規定でございますが、次ページ、3ページの1行目をご覧願います。 こちらは扶養控除における国外居住親族の取扱いに関する見直しに伴いまして、第2項の均等割の非課税限度額における扶養親族の取扱いを「年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。」とするものでございます。
改正内容につきましては、本施設の条例第8条に関係する利用料金につきまして、新型コロナ感染拡大防止に係る経費の増大及び近年の燃料代の高騰により、各利用料金の見直しを行うものであります。