白河市議会 2023-12-13 12月13日-02号
保証人もいるんだし、この間聞いたら、保証人も支払い能力ないというから、保証人交換してもらったらどうなの。だから、聞かれたときだけ、こうやっている、ああやっている、実際はやっていないんじゃないかと思っているんだ。その辺どうなんですか。 ○筒井孝充議長 関大信所長。
保証人もいるんだし、この間聞いたら、保証人も支払い能力ないというから、保証人交換してもらったらどうなの。だから、聞かれたときだけ、こうやっている、ああやっている、実際はやっていないんじゃないかと思っているんだ。その辺どうなんですか。 ○筒井孝充議長 関大信所長。
亡くなられてから3日ほどたってからの発見だったと記憶しておりますが、葬儀等は保護の扶助費で対応いただいたそうですが、残置物の処理や家屋の消毒・清掃・修繕に高額の費用がかかることになったそうで、保証人になっていた親族の方に支払い能力がなく、不動産業者と大家さんで困った末に、こういったリスクがある方には、今後、入居を断らなければならないという話になりかけたそうであります。
ただし、支払い能力が十分にあるということであれば、民事再生法により、支払い督促、もしくは訴訟により、債務名義を取得し、状況によっては強制執行に入るということを、徹底した法的手続に沿って進めていくことが必要であるかと思います。 そこで、お伺いします。 この債権徴収強化に向け、今後の取組についてはどのように考えているのかお伺いします。
短期的な支払い能力の指標となる流動比率の一般的な適正水準の目安は、120%から149%が安全水準、150%以上が優良水準とされており、本市の各会計合算の2019年度決算における流動比率は193%で十分安全な財務状態を維持しておりますので、今後も指標を注視しながら引き続き健全な財政運営に努めてまいります。
◆3番(割栢義夫) 支払い能力があるにもかかわらず家賃を払わない滞納者への法的措置というのは取られるんでしょうか。その法的措置は、滞納機関と思いますが、これまでにそういったことはあったのでしょうか。 また、家賃滞納者検討委員会、そういう委員会などはあるのか、伺います。 ○議長(須藤俊一) 整備課長。 ◎整備課長(近藤徳夫) ただいまのご質問にお答えいたします。
4月24日に政府が公表した中小企業白書によりますと、宿泊業については、短期の支払い能力を示す手元流動性比率が非常に低く、資金ショートを起こしやすいということが示唆されております。 固定費の軽減ということで質問をしてまいります。 小項目② 水道料金の減免について。
5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず、家賃を支払いしない滞納者へは法的措置を取るに当たり、執行に対して意見を集約する市営住宅家賃対策滞納者検討会議を8月に発足させました。 6つ目には、滞納者と連帯保証人が共に無資力状態にあるなど、家賃の解消が著しく困難な状況に限って適用する不納欠損処理についても、家賃滞納者検討会議で協議し、適切に対処することにしておりますと。
5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず家賃を支払わない滞納者へは、法的措置をとるに当たり、執行に対して意見を集約する市営住宅家賃等滞納者検討会議を8月に発足させました。 6つ目は、滞納者と連帯保証人がともに無資力状態にあるなど家賃の回収が著しく困難な状況に限って適用する不能欠損処理についても、家賃等滞納者検討会議で協議し、適切に対処することとしております。
このように、最低賃金が低水準にとどまっているのは、最低賃金の考慮要素として、労働者の生計費や賃金の相場とともに、事業主の支払い能力を含めていることが大もとにあります。さらに中小企業への支援がまともに行われていないことが重大です。政府の賃上げ減税を受けているのは、今年度で中小企業の4%でわずか7億円にすぎません。
この最低賃金は、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力の3要素を考慮して改定されることとなっております。また、国におきましては、最低賃金の引き上げに向けた中小企業、小規模事業者への生産性向上等の財政的支援を行っているところでございます。
◆8番(菅野喜明) 災害で被災されている方なので、当然支払い能力は高いほうではないとは思うのですが、かつ、これは多分、銀行からなかなか融資を受けられない方がお使いになられているというところもあると思いますので、なかなか厳しい状況ではありますが、柔軟な対応をお願いしたいとは思うのですけれども、こちらのほうは制度が変わっていないので、保証人は立てられているかと思うので、そちらの方とのご相談はいただきたいと
ただ、支払い能力がありながら滞納している悪質な人もいるのでしょうが、低所得者で生活に苦しんでやむを得ず滞納になっている人もいることも事実でございます。 これら心配されるのは、国保の都道府県化により国は今後市町村の一般会計から国保会計への繰り出しを抑制する方針を聞いております。そうなると、国保税はさらに値上げになりかねないと思っています。
5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず家賃を支払わない滞納者等へは法的措置をとることとし、執行に対して意見を集約する検討会等を設けることとしました。 6つ目は、滞納者と連帯保証人がともに無資力状態にあるなど家賃の回収が著しく困難な状況に限って適用する不能欠損処理について、関係課と調査・研究を進めることとしました。 7つ目として、他市でも利用実績のある家賃債務保証制度の導入を図ることとしました。
また、委員より、支払い能力の確認方法について質疑があり、当局より「訴訟基準における除外規定について聞き取りを行い、支払い能力等を勘案し、個別に判断している」との答弁がなされました。
具体的には、低収入で住宅に困窮する滞納者については、福祉部局との連携とともに、新たな家賃減免基準や保証人制度のあり方を検討し、一方で、面接に応じない、または納付誓約書を履行していない長期滞納者で、十分に支払い能力があるにもかかわらず支払う意思のない滞納者に対しましては、最終的に訴訟などの法的措置を行うなど、滞納者の収入状況などに応じた対策を行ってまいりたいと考えております。
具体的には、低収入で住宅に困窮する滞納者については、福祉部局との連携とともに、新たな家賃減免基準や保証人制度のあり方を検討し、一方で、面接に応じない、または納付誓約を履行していない長期滞納者で、十分に支払い能力があるにもかかわらず支払う意思のない滞納者に対しましては、最終的に訴訟などの法的措置を行うなど、滞納者の収入状況などに応じた対策を行ってまいりたいと考えております。
今後も引き続き、滞納者及び連帯保証人に家賃納付の催告や面談を行っていくことに加え、連帯保証人にかわる家賃債務保証制度導入の研究や、支払い能力が十分にある滞納者に対しましては、法的措置も視野に入れた対応も必要と考えております。
本市の昨年度の給食食材費の未納額は、平成29年6月定例会で学校教育部長が、給食食材費の未納者数は31名、未納総額は約116万円であり、年々減少傾向にある、未納世帯は就学援助制度を利用していないと答弁していることから、支払い能力のある家庭が給食食材費を支払っていないという状況であります。
今国民健康保険については、全国的に住民の支払い能力をはるかに超える税額が各地で大問題になっています。
審査の過程において、委員より「訴訟基準は、滞納月数12カ月以上または滞納家賃15万円以上の者が対象となるとのことであるが、支払い能力の確認はどのように行っているのか」との質疑があり、当局より「滞納を確認次第、督促状の送付などにより、滞納している家賃の納付を求めているが、その際、電話や来所相談により生活状況等を確認しているほか、疾病による多額の出費等によって支払いが困難になっているなど、除外規定が適用