いわき市議会 2004-03-02 03月02日-03号
昭和46年7月3日、当時、D様が所有していた下記の土地2筆について、E様が所有権移転請求権仮登記をなさいました。本来ならば、仮登記は所有権移転の登記ではないため、固定資産税課税台帳上の所有権移転処理は行わないのですが、当方の手違いにより、誤ってD様からE様へ所有権を移転しておりました。以来、D様に課税すべき下記の土地2筆の固定資産税、都市計画税をE様に課税していたことが判明いたしました。
昭和46年7月3日、当時、D様が所有していた下記の土地2筆について、E様が所有権移転請求権仮登記をなさいました。本来ならば、仮登記は所有権移転の登記ではないため、固定資産税課税台帳上の所有権移転処理は行わないのですが、当方の手違いにより、誤ってD様からE様へ所有権を移転しておりました。以来、D様に課税すべき下記の土地2筆の固定資産税、都市計画税をE様に課税していたことが判明いたしました。
1つは、今回の借地と、借地以外の土地に設定されている所有権移転請求権仮登記の抹消、2つには、今回の借地から外した土地の一部合筆、3つには、借地外の土地の一筆に隣接する土地の国土調査時の筆界未定の処理、4つには、この筆界未定の土地の買収と借地の一部交換、5つには、文化会館敷地と私有地間のプライバシー保護措置であります。
所有権移転登記については、本契約が成立したときに所有権移転請求権保全仮登記を行い、本登記は譲与土地の造成完了後に行い、所有権を移転することになる。譲与土地の附帯事項としては、研究施設を含む大学施設用地に使用するものとし、目的外使用または用途廃止等当該使用に供しなくなったときは、いわき市に返還することにしているとの説明がなされたのであります。