郡山市議会 2019-03-08 03月08日-06号
例えば京都市においては、70歳以上の方を対象に年間の負担額としては、生活保護者は0円であり、市民税非課税の方は3,000円、市民税課税で合計所得金額が200万円未満の方は5,000円など申請者の所得状況に応じて負担額を決めています。福島市のように完全無料化が望ましいと思いますが、負担額低減化も含めた検討ができないのかどうか見解をお伺いします。 次に、項目5、観光と郡山ブランドづくりについてです。
例えば京都市においては、70歳以上の方を対象に年間の負担額としては、生活保護者は0円であり、市民税非課税の方は3,000円、市民税課税で合計所得金額が200万円未満の方は5,000円など申請者の所得状況に応じて負担額を決めています。福島市のように完全無料化が望ましいと思いますが、負担額低減化も含めた検討ができないのかどうか見解をお伺いします。 次に、項目5、観光と郡山ブランドづくりについてです。
そのため、一般的には所得金額が一定額以下であるとか、あるいは子どもが2人以上いるなどの、その一定の枠によって減免をする範囲を指定することはできないと考えておりますので、市の見解といたしましては、子どもの均等割の減免根拠とするには、難があるのではないかと考えているところでございます。
また、31年度の国民健康保険税につきましては、県に納付する国民健康保険事業費納付金3億4,607万は8,000円をもとに算定したものであり、前年比19.3%増となる2億8,185万7,000円を必要額として計上しておりますが、例年どおり6月に、被保険者数や課税総所得金額、さらには繰越金等の確定をもって本算定を行い、課税総額及び税率を決定してまいりますので、現時点では、暫定的な課税見込み額を計上したものであります
介護保険制度改正により、現役並みの高い所得を有する一部の利用者の負担割合が8月より変更となり、2割負担となる方につきましては介護サービス利用者の合計所得金額が160万円以上であり、かつ年金収入及びその他の合計所得金額の合計が単身者で280万円以上340万円未満、同世帯に65歳以上の方が2人以上いる世帯では合計346万円以上463万円未満の方で、8月1日現在300人、全体の約3.8%であります。
この方については、平成33年度課税からですが平成29年度課税をベースに試算をしますと、合計所得金額2,500万円超で適用なし、あるいは段階的に控除額が減るのですが、この方については大体180万円程度、基礎控除と給与所得控除の振りかえでありまして、その10万円が給与所得控除が少なくなることによってふえる分も若干ございまして、その分が20万円ほど、合計200万円ほど上がる予定でありますが、これはあくまでも
本案は、上位法である地方税法等の一部改正に伴う市条例の改正であり、その主な内容としては、障がい者等に対する非課税措置見直しの所得金額要件を従来の125万円から135万円に引き上げる改正や、基礎控除額を前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得額の納税義務者については適用をなくすこと、さらには、高額所得者の所得階層別に控除額を設定するものであります。
個人市民税につきましては2点ありまして、1点目は地方税法におきまして給与所得控除と公的年金控除の控除額を10万円引き下げるという改正に伴いまして、これを受けまして条例に規定します非課税となる方の前年中の合計所得金額の限度額を125万円から135万円に10万円引き上げるということとするものでございます。
それでは、初めに1番目、第24条第1項、第24条第2項(個人の市民税の非課税の範囲)についてでありますが、非課税措置の対象となる障がい者、未成年者等の前年の合計所得金額を10万円引き上げ、現行の125万円を135万円に改正するもので、平成33年1月1日から施行するものであります。
また、年金以外に高額の収入がある方を対象に、年金以外の所得金額に応じて控除額の引き下げを行うものです。 次に、下段に記載の基礎控除につきましては、給与所得控除並びに公的年金等控除の引き下げ分の振りかえとしまして、控除額を現行の控除額から10万円引き上げるものです。また、高額の所得がある方を対象に、所得金額に応じた控除額の逓減、消失の制度を新たに設けるものです。
改正の概要につきましては、現行所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額とされたこと、年金所得に係る控除等の見直しがされたことにより引用条文が変更となるため、改正が必要となりました。該当される方につきましては、軽減されることとなります。この条例の施行日は公布の日となります。
まず1点目でございますが、個人所得課税の見直しということで、1つ目としては障がい者等ということで、こちらは障がい者のほか未成年者であったり、寡婦(夫)、こちら女性の場合と男性の場合というふうなものがありますが、こういった方に対しての非課税措置の見直しということで、従来ですと所得金額の要件が125万円というふうなことで、それ以下については非課税というふうな取扱いだったものが、10万円引き上がりまして、
1つには、障がい者、未成年者等に対する個人市民税の非課税措置に関して、非課税要件となる前年の所得金額を125万円から135万円に引き上げるものであり、平成33年1月1日から施行するものであります。 2つには、基礎控除及び調整控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減、消失する仕組みを導入するものであり、平成33年1月1日から施行するものであります。
横浜市では世帯主の総所得金額から16歳未満の子供がいる場合は33万円、16歳から18歳の場合は12万円控除する免除策をとってございます。東大阪市では第三子からの均等割の2分の1減免をする制度があります、などなどたくさんございます。
労働者といいますか、企業の個人の給与所得者の動向というものは、個人ベースとか実態とかはつかんでいないのが現状でありますが、ただ、課税申告で上がってくる部分の給与支払徴収に基づく集計、そういった部分から実績に基づいて、先ほど申し上げましたとおり、所得金額が伸びているというふうなことでつかんでおります。それに基づいて計上いたしました。 以上でございます。 ○委員長(安藤聡) よろしいですか。
次に、介護保険法の改正により、現役世帯並みの所得のある方の利用者負担割合が、合計所得金額で220万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上、同一世帯に65歳以上の方が2人以上いる世帯では、年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上となる場合、これまでの2割負担であったものが3割負担となります。
◎健康福祉部長(岩澤俊典) 費用負担の問題でございますけれども、基本的に介護保険については合計所得金額で現在1割負担、2割負担になっております。
また、国民健康保険税につきましては、県に納付する国民健康保険事業費納付金3億3,102万3,000円をもとに算定したものであり、前年比37.4%減となる2億3,635万6,000円を計上しておりますが、課税総額、税率及び税額につきましては、これまでどおり被保険者数や所得割課税の基礎となる総所得金額が確定する6月に本算定を行い決定してまいります。
1月末における介護認定者は7,315名でありますが、そのうち1割負担の対象となる合計所得金額が160万円未満の方は93.5%、2割負担の対象となる160万円以上等の方は6.5%となっております。また、介護保険法の改正に伴い、新たに導入される合計所得金額220万円以上等を対象とする3割負担の方の割合は1.8%程度になるものと見込んでおります。
従来の控除対象配偶者は、「同一生計配偶者」と改められて、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者について、今度は「控除対象配偶者」と呼ぶような形になります。 以上です。 ○議長(松本英一) ほかにありませんか。 鈴木政夫議員。
除却支援制度についてなんですが、中核市の中で全国的に、48カ所の中で半分近く除却に関する助成が既に設けてあるという状況ですので、例えば宇都宮市では補助対象要件として特定空家に認定された中で市税を滞納していないこと、また世帯の合計所得金額が818万円以下であることなどの基準を設けながら他の自治体ではもう既に取り組んでいるところですので、一義的には個人の資産ということではありますが、もう少し積極的なご意見